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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保育所の保育料と送迎用の車の代金を経費にできるのか)

保育所の保育料と車代金の経費化について

このQ&Aのポイント
  • 保育所の保育料と送迎用の車の代金を経費にする方法について相談です。保育所の保育料は経費にできるのか、また妻用の車の代金は使用割合により経費にできるのか知りたいです。
  • 個人でネット広告の仕事を自宅でしており、妻は青色専従者として手伝っています。しかし、子供がいるため同時に仕事をすることができず、保育所に預けることにしました。保育所の保育料と妻用の車の購入代金を経費にできるか相談したいです。
  • 私は個人でネット広告の仕事を自宅でしています。妻も青色専従者として手伝っていますが、子供がいるため同時に仕事をすることができません。そこで保育所に預けることになり、送迎用の車も購入する必要があります。保育所の保育料と車の代金を経費にできるのでしょうか。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yonesan
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回答No.2

保育料は経費にできません。 就業中の食費や衣服の代金が経費にならないのと同じで、仕事に必要でも生活費と見なされます。 車もネット広告の仕事で使う場合以外は経費として認められないでしょう。

golf90
質問者

お礼

>保育料は経費にできません。 やはり無理ですね。 >車もネット広告の仕事で使う場合以外は経費として認められないでしょう。 確かに直接仕事で使わないと無理ですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>【1】保育所の保育料は経費にすることは… 論外。 >【2】妻用の車の購入代金を、使用割合により按分計算して経費にすることは… 保育所の送迎など経費でありません。 純粋な業務用にも使用するなら、その分だけ経費にすることは可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm とはいえ、購入代金が経費になるのではなく、初期費で経費になるのは減価償却費です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

golf90
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考になりました。