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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当金について。)

退職する場合の出産手当金受給資格について

このQ&Aのポイント
  • 退職する場合でも出産手当金がもらえることがあると聞き色々調べているのですが、受給資格について教えて頂けたら幸いです。
  • 退職日が土日(会社の公休)になる場合はどうなるのか、調べてみたのですがよくわからなかったもので・・・。
  • 退職日に欠勤なり有給なりで休まなければならない場合でも、出産手当金の受給対象になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
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回答No.2

 参考?URLをご紹介します。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,56212,93,635.html#4(Q4 協会けんぽ 静岡支部) Q4 退職後も継続して傷病手当金や出産手当金の支給は受けられますか? A4 継続して1年以上被保険者であった方が、退職日(資格喪失日の前日)に傷病手当金や出産手当金の支給を  (1)受けている  (2)受ける条件を満たしている 場合は、資格喪失後も給付を受けることができます。  出産手当金の場合・・・資格喪失(退職)前に産前休暇に入っていること  このことから、資格喪失後の給付については、退職日当日については欠勤、有給休暇又は【公休日】である必要があり、出勤の場合給付は受けられなくなります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,83393,115,626.html#T2(協会けんぽ 大分支部) Q5 支給期間中の公休日(土日祝日)は支給されますか。 A5 【公休日】(土日祝日)についても、事業主から給与が支払われない場合は、出産手当金が支給されます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153546.pdf(出産手当金支給期間早見表:協会けんぽ 熊本支部) 出産予定日:11月10日 産前42日前:9月30日 http://okwave.jp/qa/q7462537.html(類似?質問) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-133791(参考)  詳しいことは、保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)に確認されることをお勧めします。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(協会けんぽ 都道府県支部)

picanya25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 11月10日予定の場合は、9月30日が42日前なのですね・・・。 会社の総務担当や保険組合の方に相談していこうと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#156049
noname#156049
回答No.1

受給資格は退職した時点でありません。 出産後、職場復帰するママの為のお金なので。 任意継続している場合も対象外にH19年になりましたね。 ご自身が加入している健康保険組合に聞くのが一番です。 退職しても、こういう条件を満たしていれば出しますっていう特別な組合でなければ、普通は対象外です。

picanya25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わたしも当初はそう思っていました。 しかし調べていくうちに「一概にそうとも言えない」と知り、 今回ご相談させていただきました。

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