• 締切済み

刑罰確定後すぐのパスポート申請について

1ヶ月前に刑が確定されました。懲役6ヶ月、執行猶予3年です。 7月に新婚旅行の為フランスとイギリスに行きたいのですが、刑が確定したばかりで限定パスポートを取得する事はできますか?そして、入国はできるのでしょうか? また、旅行会社に前科があると知られてしまいますか?

みんなの回答

  • poomen
  • ベストアンサー率34% (784/2278)
回答No.2

 今有効期限内の旅券をお持ちであればそのまま自由に海外渡航も再入国も出来ます。  刑が確定したあとでパスポートを取得されるのであれば「限定パスポート」となります。これは渡航したい国をあらかじめ申請して発行されるパスポートです。有効期限は5年。また別な国に行きたい場合はそのたびに追加申請をしなければなりません。  下のリンクも参考にして下さい。まず旅券事務所にあらかじめ電話をして相談する時間の約束をとって下さい。英国とフランスが限定パスポートでも入国を許可してくれるかどうかもここで確認することが出来ます。たぶん大丈夫でしょう。  外務省から「限定旅券の発行申請を受け付ける」との判断が出れば、判決謄本を準備したり、事情説明書を用意しなければなりません。あなたが相談に行った時点から旅券事務所と本省とのやりとりが始まります。これに時間がかかりますので出来るだけ早く申請されることです。新婚旅行であればたぶん認めてくれるはずです。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_4.html#q23  なお、執行猶予期間が満了しましたら、再度パスポートを取り直して下さい。5年または10年の普通のパスポートが取得できます。  旅行会社には黙っていればわかりませんw ☆ 絶対にやってはいけないのは、執行猶予中であることを隠して旅券発効申請をすることです。発覚すれば旅券法違反で新たな罪に問われ、たぶん執行猶予が取り消されて収監です。何事も正直が一番です。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

恐らく、如何なるパスポート申請も、執行猶予期間中は、全く出来なかったと思われます。が、 一度、パスポート申請窓口へ問合せされることです、執行猶予の件は確実に話されることが必須条件です。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A