質問から年数が経過しているようですが、回答が非常に微妙なものだったので回答します。
まず、逮捕されてもパスポートの没収はされません。執行猶予ですが、保護観察がついていない執行猶予であればパスポートはもちろんそのまま継続してこれまでに所持していたものを使用できます。出国も問題なく出来ます。パスポートを持っていない場合は執行猶予期間中であれば判決謄本などを用意したうえでのパスポート申請になります。申請の結果、行き先や期間限定のパスポートになり、他の方と色が異なって見た目でわかってしまう場合もあります。また、保護観察が付いている方の場合は保護司さんへ相談の上での申請になります。出国は日本国のパスポートを持っていれば問題なく出来ます。(不安でしたら、パスポートセンターへ匿名で電話してみてください。同じ回答がきます。)
重要なのはパスポートや出国ではなく、入国です。旅券を持っていれば出国は問題なく出来ますが、入国に関してはその行き先の国の入国管理官の判断となります。
この場合、フランスからとのことですが、フランスはVISA不要で書類も不要で入国が出来ますし、犯歴を問うような質問はありません。また、現在のパスポートにはICチップが埋め込まれていますが、憲法の人権保護上の理由から犯歴情報はICチップには入っていません。
フランスからの移動ですが、ヨーロッパにはシェルゲン協定というものがあり、加盟国の出入国は同一国内移動と同じで出入国審査、税関審査を行うことなく移動が出来ます。
その加盟国は以下の通りです。
イタリア/フランス/ノルウェー/ギリシャ/ルクセンブルク/スウェーデン/ドイツ/オランダ/フィンランド/オーストリア/ポルトガル/スロバキア/ベルギー/チェコ/マルタ/ポーランド/スロベニア/リストニア/ハンガリー/ラトビア/スイス/エストニア/デンマーク/スペイン/アイスランド
※パスポート携行は必要です。
こう考えたら、執行猶予中でもパスポートを持っていたら行ける国が沢山ありますね。
犯歴を入国カードで聞く国は少ないです。ドバイなんかはものすごく軽く入国出来ます。パスポートさえあれば執行猶予を気にせずに旅行出来る国が結構あります。また、執行猶予満了後は犯罪者名簿から名前が削除され、刑の言い渡しがなかったことになって事実上の名誉回復が出来ますので、実刑を重視するニュージーランドにはいけるようになります。また、パスポート申請も一般の方と同じように出来るようになります。