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大阪市入れ墨調査、15人回答拒否 処分へ
- 大阪市が行った約3万3000人の職員を対象にした入れ墨調査で、110人が入れ墨をしていると回答。
- 調査期限までに回答しなかった513人の職員がおり、15人の職員が回答を拒否。
- 市は回答拒否した職員に対し、処分の可能性がある。
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質問者が選んだベストアンサー
今回の刺青騒動では、 調査を拒否したら処分する。みたいです。 もし、別の事案が発生して、調査を行なって 調査拒否をしたら、また処分対象に なっちゃうと、いうことでしょうか。 そうなると市長の信念・信条を 押しつけられる可能性も。 市長が、気に入らないことは すべて排除される? そうならないとは、思いますが・・・。 刺青調査拒否の職員が処分され 裁判を起こして、 その職員が、刺青のあるなしか 調査そのものを訴えるのかで 裁判での議論が、違ってくると思います。
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- hikokurow
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まず、入れ墨の有無は争点にはならず全く関係ないと思います。 次に、回答拒否者の中に必ず入れ墨していない者が複数いると思います。 そして、まずは入れ墨していない者が集まって提訴すると思います。 それから、おそらく結果は原告の勝訴になると思います。 それでもって、被告は和解に持っていくようにすると思います。 これに対し、原告は和解しないと思います。
- bismarks0507
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争点にはならない 断言してもいい
- key00001
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> それとも裁判でその人が入れ墨をしているかどうかは論議されませんか? されません。 と言うより、議論されたところで、原告(処分された職員側)は「答えない」です。 そもそも「答えないことが正当である」として裁判をするワケだから。 もし法廷で原告がソレに答えちゃうと・・・係争する理由がほぼ無くなります。 被告側(大阪市?)も、そもそもソレを聞くのが目的で、ソレさえ聞けば良いワケだから。 せいぜいアンケートの提出期限切れくらいなので、特に処分するほどの必要もありません。 原告は告訴を取り下げ、被告は処分を取り消して、和解が成立するでしょう。
- trajaa
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基本的には関係ない。 争点は、刺青の有無ではなく、 ・刺青というものが個人の身体的な特徴などプライバシーに該当するか? ・個人のプライバシーを調査する権限があるか? ・調査への協力を拒否したことを理由に、不利益処分をすることが適法か? という点におかれると考えられる。