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慰謝料
妻が元の亭主の所に逃げていきました。 この場合、元の亭主に対して慰謝料を請求できますか。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、慰謝料とは何でしょう。慰謝料とは何らかの非財産的な損害が生じた場合、 その損害をを受けた人が損害の原因を作った人に請求できる「損害賠償金」ですね。 そこで、ご質問のケースでの亭主の損害とは何でしょう。 妻が自分のところから元の亭主のところに逃げたということですね。 この場合、その原因を作った人は誰でしょう。 ご質問内容だけではその原因が判りません。 夫側に何ら責任が無いのに、妻が全く勝手な考えで逃げたというのであれば、 妻自身の責任ですから、夫として慰謝料請求は可能です。 しかし、逃げた原因が夫にあるということになれば、 夫自身が妻の逃げる原因を作ったのですから、慰謝料請求は出来ません。 実際には、その責任が一方だけではなく、双方に有る場合が多く、 その場合はそれなりに金額調整が必要でしょう。
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- kyoromatu
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回答No.1
ここで素人考えをいくら集めてもしょうがありません 事実関係次第でしょう 元夫が誘惑したとかそそのかして そうなったのであればできないこともないでしょうが 妻自身があなたに愛想をつかして自ら逃げたのであれば それは全く違う話になりますからね 妻に請求・・ってことになるかも ただいずれにせよ余り騒ぎ立てれば逆にあなたが 女房に逃げられた奴と嘲笑され後ろ指を指されかねませんので するならば正当性を絶対に最後まで主張できる 法的根拠を立証し確信の上ということになるでしょう 感情的にでは請求しても通らない話ですので弁護士にご相談されたほうが 良いでしょう
質問者
お礼
弁護士に相談する事に致します。回答ありがとうございました。
お礼
色々と分かり易い説明ありがとうございました。