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宅急便会社とトラぶった件で賠償を求める
- 某宅急便会社に荷物を損傷され、賠償を求めたい。
- 袋が押しつぶされ、箱が破かれていたが、会社側は責任を認めず。
- 受け取り側には弁償をしたが、会社にも賠償してもらいたい。
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質問者が選んだベストアンサー
NO5です。 >これまで数千個の同じ荷物を送ってますが、これまで2回の破損先は全て同じとこなんです そうですか・・・数千個の同じ荷物を送っていてもトラブルがないのに、同じところに送ったものだけが破損なのですね。 少なくとも、こちらの受付側の営業所が問題ではなく、いくつもの荷物が無事なことから、中継地点というよりも配送先の営業所に問題がありそうですね。 ところで、お客様(受取人)は、受け取り時に破損については宅配業者にどのような申し入れをしたのでしょうか。 黙って受け取ってしまっていると、受取人さまが破損したと水掛け論になりそうです。 まずは、宅配業者側での破損の事実を認めていただくことから始めないとダメなようですね。 破損の事実が確認できたのであれば、数千個の同じ荷物が問題なく送れているのに、なぜ今回に限って破損してしまったのか状況を確認し、請求していくしかないと思います。 我が家は未収契約をしていますので、営業所でも多数の発送をしているのがわかります。その為か柔軟に対応していただいています。正直今回のご相談に対しては営業所の応対に驚いています。
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- big_egg
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荷姿が分かり難いので、画像を添付して貰えないでしょうか?
3です。破られた部分に関しての補足です。 中の箱は分厚い物なのですよね。中の箱は「荷物」の扱いなので、箱も含め「破損」の扱いになると思います。 この時点では「破損」とは呼びますが、「破損」の責任を業者にはまだ追及できません。 なぜなら、これがもともと破損していたのか、配送中に破損したのかの証明ができていないからです。 また、受け取った以上は業者の責任との考え方をされる方もいるでしょうが、これは「引き取りを拒否できる梱包の仕方などの旨」の約款であって、 荷送人の梱包(破れる可能性のある袋での梱包)に関しては、梱包に過失がある可能性も含め、業者に「引き取った以上、梱包に問題なしとする意味」ではありません。 荷物の中身もあくまで自己申告ですから、もしも破けては困る箱であれば、「袋ではなく箱で」という解釈になると思います。 業者はあくまで配送に関わった人が破ったとは言わないでしょうし、荷送人(質問者さん)も、それを証明する事は難しいと思います。 荷受人も、自分ではないと言うでしょうし、誰がやったのかを証明する術がありません。 このような破損に関しても「約款」が触れていますが、「破損」も「配送中の破損である」という証明が必要なんですね。 これは、よくある運送中の破損の申告による保険金詐欺を防ぐ為でもあります。 また、荷物の性質による腐敗やカビなど(いわゆる、き損などの損害)に関しても、どこの宅配業者も「損害を負いません。」と約款に書かれていると思います。 ご質問は、内箱に袋をかけ、食品として発送した旨が書かれています。 送り状に、食品(具体的な品名)と書いたか、上に荷物を乗せても良いかどうかの申告をしたかどうか、 外袋かもしも多少破けたとしても内箱と荷物自体に損傷がないようにしたかどうか、が問題になります。 そして、引き渡し(届いた)時点で、内箱の破損によって食品として全損または一部が食べられない状態であったのかどうかにもよります。 もしも「内箱だけの破損」であれば、箱代が損害となりますが、これは外装の梱包の過失が焦点になりますよね。 内箱が破れて中身が全部ダメになってしまっていたのなら全損3600円と送料、中身は大丈夫だったのなら食べられなくなった分が損害です。 「問題無く食べられるけど、気に入らないから返品」だと、荷受人の気分の問題なので、外装の梱包の問題になってしまいます。 どこまで証明できるか、外装に梱包の過失があったかどうか、どこまで荷物の価値がなくなったのかがこの質問の大事な部分になると思います。 損害は全損ならその時の価値で全部ではありますが、箱が破れただけで全損とするには少々無理があると思いました。
お礼
ありがとうございます 中の箱の一部が破れて、外の箱は破れてはおらず どう考えても第三者が開封したのではと思っております
- 1964orihime
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嫌な思いをされてしまいましたね。 私でしたら・・と言うことでお答えします。 営業所に持ち込むと割引サービスがあるので、どうしてもこれからも利用しなければならないと思います。 「今回は、諦めます。」 次回からは、営業所に「壊れ物注意」「取り扱い注意」のシールがあると思うので、それを使います。 宅配便の扱いって、中継地点では、意外と乱暴なんです。 引きずったりしますし・・・。 食品などの場合、中身がこぼれて回りのものを汚したりすると返って賠償請求されますので、梱包はしっかりした方がよいです。 宅配便側が意地悪をしようと思えば、他の荷物に損害を及ぼす恐れがあるものとして取り扱いを断ることも可能なんです。 また、宅急便などは約款がHPでも公開されております。 http://www.kuronekoyamato.co.jp/yakkan/pdf/y_01_takkyubin.pdf また、破損があった場合は、その場で配達員に破損の確認を求めます。 破損の確認がされていないと、受領後の破損なのかはっきりしません。 相手先にも、必ず破損の有無について確認して貰い、破損がある場合には、その場で宅配便の業者に申し入れてもらいましょう。 本来であれば、引き受けた時点で梱包を宅配便側が確認しているのですから、いまさら梱包について言われても困りますよね。 気まずい関係が嫌なのであれば、あまり賠償について騒がず、次回からの対応をどうするか考えるべきだし、賠償して欲しいのであれば、営業所ではなく、本社の問い合わせ窓口へ、「このような場合、どうしたら良いか?」と相談する形で連絡すれば良いと思います。
お礼
回答ありがとうございます 本社の窓口に苦情を入れいつも持ち込む営業所の下の人間から電話がありました 今後も取引きは継続されると思うので気まずい関係にはなるつもりは無いです しかし納得がいかないので全額とは言わず弁償は強く望みたいです 外袋だけならまだしも、箱も破れていたので
両者の言い分がかみ合っていないようですね。 #1さんが、約款を書いてくれているようですが、荷造りが十分でないと拒否ができる(会社側)。または改善をするように書かれていますよね。 この文面と質問者様の状況説明によれば、運送会社は、荷物引受時に「箱に入れて欲しい。」と指摘しているとするならば、 梱包が不十分だと認識していながら、荷物を引き受けたことになり、なおかつ必要な措置を怠ったことになります。 >当社は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷>造りを行います。 とすると真逆の答えになりますが、宅配会社が弁償しなければならないことになります。 ただ故意に荷物を破損させたとなると、また話が変わってきます。 気まずい関係には既になっていますので、しっかり賠償をしてもらい、他の運送会社を探されたほうが良いと思います。 全てに荷物には保険がかかっていて、5600円であれば、カバーできるはずです。会社としてそれさえ嫌がるということは、別な要因があるのではないでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます
ヤマトを例にとりますと、宅急便約款により、宅急便を発送する前の荷送人(発送者)の責任が決められています。 第五条、荷送人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。 ですから、袋が輸送中に破けて困ると思われる場合は、袋ではなく箱に入れなければなりません。 また、上に物を置いてはいけない荷物は、上に物を置けない旨を申告し、注意のシールを貼ってもらいます。 これらは、運送約款ですから、発送する時点で発送者が理解して同意したとみなされます。 これらに同意し、さらに外袋が破けても中身の荷物自体には全く問題が起こらぬように梱包していない場合や、 上に物を置けないとの申告が無い場合は、約款を守っていない荷送人の責任となってしまいますが、 その辺りはいかがだったでしょうか。同意されたうえで、外袋が破損しても荷物には一切支障のないよう梱包され、荷送されていますか? 例 ヤマトの宅急便約款 http://www.kuronekoyamato.co.jp/yakkan/pdf/y_01_takkyubin.pdf
お礼
ありがとうございます 相手側は言うには最初に箱に入れるように言ったと言い、別の従業員もそれ聞いてました と言いましたが、聞いた記憶は正直無いのです これまで数千個の同じ荷物を送ってますが、これまで2回の破損先は全て同じとこなんです しかも横側が破れており(中の箱)上から重圧をかけても破れるようなものではなく 人の力で破ったとしか考えられようがないのです
>某宅急便会社に荷物を損傷されました 某宅急便会社とありますが、「宅急便」はヤマト運輸の商標です。 どこがどうなんでしょう?
お礼
ヤマト運輸です
- nekonynan
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これは、貴方が悪いです、委託する荷物が輸送に耐えない梱包が原因であるので宅配会社は保証しません。引受制限荷物に関する特則により損害賠償の責任はありません 今後は、箱に入れて輸送に耐える用にして送付して下さい 宅急便の約款 .(荷造り) 第五条 荷送人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。 .2 当社は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。 . (引受拒絶) 第六条当社は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。 六.荷物が次に掲げるものであるとき (7)包装、荷造の不完全なもの、破損し易いもの、腐敗し、又は変質し易いもの、臭気を発するもの、その他他に迷惑を及ぼすと当社が認めたもの . (引受制限荷物に関する特則) 第二十二条 第六条第一項第五号に該当する荷物については、当社は、その滅失、き損又は遅延について損害賠償の責任を負いません。 .2第六条第一項第六号に該当する荷物については、当社がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当社は、荷物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。 .3壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又はき損については、損害賠償の責任を負いません。 .
お礼
回答ありがとうございます
お礼
ありがとうございます 受け取り側はこれまでにうち以外からもで荷物の破損があったと聞きます