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親が会社の連帯保証人なっています。

父親が会社の連帯保証人になっているのですが、父親が亡くなれば、母親や息子達にも連帯保証人は引き受けなければいけないのでしょうか?相続放棄しても無理でしょうか? 会社が倒産して自己破産すればどうなるでしょうか?自己破産しても手持ち資金は銀行に没収されるのでしょうか?ご教授願います。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

Q 父親が亡くなれば、母親や息子達にも連帯保証人は引き受けなければいけないのでしょうか? A そのとおり保証債務は相続します。 Q 相続放棄しても無理でしょうか? A 相続放棄すれば支払いは免れます。 Q 会社が倒産して自己破産すればどうなるでしょうか? A 会社の自己破産と保証人は関係ないので、会社が自己破産しても保証人から免れることはできないです。 Q 自己破産しても手持ち資金は銀行に没収されるのでしょうか? A 銀行に没収されるのではなく、財産は競売され、預金等は法律の規定で各債権者に配当されます。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

"父親が亡くなれば、母親や息子達にも連帯保証人は 引き受けなければいけないのでしょうか?"    ↑ 相続すれば、その通りです。 息子2人と母が相続すれば、母が1/2,息子がそれぞれ 1/4の割合で相続し、その範囲で連帯するというのが 判例です。 ”相続放棄しても無理でしょうか?”      ↑ 相続放棄すれば、連帯保証人の責任は負わなくて すみます。 ただ、他に財産があっても総て相続できなく なります。 又、放棄できるのは、相続開始を知った時から 三ヶ月以内が原則です。 注意して下さい。 ”会社が倒産して自己破産すればどうなるでしょうか?”      ↑ 誰が自己破産するのでしょうか? それが解らないと回答出来ません。

kiki34kirin
質問者

補足

〉父親が自己破産したらどうなるでしょうか?

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回答No.2

生きている間に資産譲渡(生前相続)して死んだ後は相続放棄。

kiki34kirin
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

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  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

プラスの資産とセットで、全部相続放棄です。人間関係はマイナスのまま残りますよ。 会社が倒産すれば、連帯保証人に請求が行きます。そこで負債を引き受けるか、連鎖的に自己破産するかの二択でしょう。 自己破産では、ギリギリの生活費を除き、プラスの財産も全部失うという解釈をした方がよいでしょう。

kiki34kirin
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になります。

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