- ベストアンサー
建築申請の必要性について
- 建築申請の必要性について詳しく知りたい
- 住宅の改築において建築申請が必要かどうかを判断する基準
- 建築基準法の第6条の2による申請の免除範囲とは
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
うーん、混乱させてしまったみたいですね。 「増築、改築、または移転に係る部分の床面積の合計が10m2」 の場合で申請が不要となるのは「防火地域外・準防火地域外」 のとき。 それ以外の地域では10m2以下の「増築、改築、または移転」でも申請が必要です。 また大規模の修繕および模様替については、除外規定はありません。
その他の回答 (2)
- moon00
- ベストアンサー率44% (315/712)
<ということは「防火地域・準防火地域」では10m2以内でも申請を出さなくてはいけないんですね。 <この場合「大規模の修繕・模様替」でなくても申請が必要なんでしょうか。 建築基準法第6条をよく読んで下さい。 「防火地域~、その増築、改築、または移転に係る部分の 床面積の合計が10m2以内のものについては、 この限りではない」 なので、10m2以上にかかる改築の場合は、申請が必要です。
お礼
なかなか理解力が足りなくて、自分でも困ってしまいます(^^; とりあえず、「増築、改築、または移転に係る部分」が10m2以下ならば申請は必要がないってことなんですね。 これから、もっと勉強したいと思います。 ありがとうございました。
- moon00
- ベストアンサー率44% (315/712)
まず、補足を。 10m2以内で適用されないのは、「防火地域・準防火地域外」の場合です。 後半の「階段をかけかえると申請が必要」 というのは、「大規模の修繕・模様替」とみなされ、申請が必要になります。 それは階段が「主要構造物」に含まれるからです。 (主要構造物については、建築基準法第2条5を参照) 確認申請は新築・増築・改築・移転の他に、 「大規模の修繕、大規模の模様替、特殊建築物への用途変更」 でも必要です。 何をもって「大規模」の修繕・模様替とするかは 建築基準法第2条14及び15を見て下さい。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 法令集とにらめっこをしていても、どこに何が書いてあるのかを探すのでいつも一苦労です(^^; 回答をいただいて直ぐに見つけることができました。 >10m2以内で適用されないのは、「防火地域・準防火地域外」の場合です。 確かに、そう書いてありました。 ということは「防火地域・準防火地域」では10?以内でも申請を出さなくてはいけないんですね。 この場合「大規模の修繕・模様替」でなくても申請が必要なんでしょうか。 もしよろしければ、上記の質問にも回答を頂けると嬉しく思います。
お礼
なるほど!!きっちり理解できました。 ここまでおつきあいしていただいてありがとうございます。 感謝m(__)mです。