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夫が覚せい剤使用で2回目の逮捕
初めまして。主人が6年前に一回目の覚せい剤使用で逮捕され、執行猶予付きの判決があり、今度二回目は前回判決の確定日から、ちょうど5年を経過した5年1ヶ月後に逮捕されました。 主人も今回は猛反省しており、今回まで私は子供のことも考えて、離婚をするのを踏み止まりました。 都合の良い話とは思いますが、執行猶予付きの判決を望んでます。こういう場合、執行猶予の可能性はあるのでしょうか。現在、保釈中で、結審から判決の日まで、22日間あります。 お願いします。教えてください。
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こんにちは。 司法の判断なので、ここで聞いても分からない・・・。 これはNO1の方の仰るとおりです。 私は少し皆さんと意見が違います。 前回は3年未満の判決で執行猶予が付いたのでしょう。 今回は猶予期間がとうに過ぎておりますので、 全く別の事案として審理されます・・・。 けれども、2回目と言う事であれば情状は誠に良くありません。 しかし、人間には一時の気の迷い、過ちはつきものです。 裁判所にしたところで、犯罪人を作ることが目的ではありませんし・・・。 まして奥様も、お子さんもいらっしゃる。 更正の可能性は充分に期待できるのです。 今回、裁判所が保釈を認めたのも、その表れのように思います。 私はむしろ、執行猶予の可能性が高いように思います。 ただ、その場合でも今回は相当長い、執行猶予期間になるでしょうね。 御主人が本当に猛反省されておられるのなら、 期間がいくら長くても、何ら問題はありませんでしょう。 最後に・・私が心配するのは、日常的に覚醒剤を使用していて、 たまたま今回それが、表面に出てしまった可能性です。 それは大丈夫でしょうか? もしそうであるならNo4の方の仰る決断も必要になるかもしれませんね。
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- x530
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なぜ、2回目の逮捕に至ったのか? ここら辺の内情は、この短い質問から図り知ることは出来ませんが、、、 覚醒剤取締法違反(通常所持、通常使用)2回目において、執行猶予刑の判例は非常に少ないのが現状です。 また、刑務所へ収監されたか否かは、世間的に大きな違いがあります。 そして、就職など子供の将来にも影響をします。 本当に離婚し別居する必要はありませんし、周りにも離婚を口外する必要はありません。 ですが、判決日までに、書類上だけでも離婚。 子供を引き取る形で旧姓に戻った方が、子供への現在から将来にわたり、不利益を小さくすることが出来ます。 配偶者であるご質問者様が、婚姻関係を続けることによる不利益の享受は納得ずくのこと。 ただ、将来、子供に降りかかる不利益を少なくするには、今、離婚する方法が有効です。
お礼
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
- tomoakiaida
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反省したのにまたやったの?どこが反省なの? あなたがた家族を騙してる詐欺師。家族のことなど何も考えない自己中。
- DPRpig2
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無理です。 反省して済むなら警察はいりません、そうは思いませんか? 3年6カ月の実刑判決が下ります。 しかし、某芸能人の息子のようにダブル執行猶予の付いた判例もありますが、報酬金1千万以上とる腕利き弁護士です。 ご質問者様にそのような多額の報酬を払えるなら、ダブル執行の可能性も出てきます。
- sato7223
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薬物犯罪の二度目は実刑って聞いたことありませんか? 猛反省しようと何しようと・・・・裁きは司法にゆだねられています。ここで、聞いても誰も正確なことはいえません。 ただ、言えるのは、薬物犯罪者は、再犯で、社会に迷惑をかけるということです。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。勇気付けられました。お先真っ暗な毎日を過ごしている日々ですが、良い方向で判決まで待ってみることにします。しかし、楽観視はせずに、皆様方のご意見をも参考にさせてもらい今後をいきたいと思います。