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強制わいせつ罪について

2ヶ月ほど付き合っていた男女が別れた数日後に2人で会って話をして そのあとに人目のつかない駐車場に行き男性から女性に対して わいせつな行為をしたとします。本当は承諾がありましたが、 事例として女性はわいせつな行為を承諾した雰囲気も 拒否した雰囲気もないとします。 その数日後には女性から男性に対してプライベートで メールがありメールの内容はちょっとした頼みごとで 男性はそれを承諾し実行した。 その数日後に女性がある出来事で男性を嫌いになり 駐車場での出来事が、付き合っていないのに 無理やり触られたから強制わいせつだと主張しだした場合 男性はどんな反論をするべきだと思いますか?

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回答No.8

>なれあいなど暗黙の承諾でも構わないのでしょうか? 無論暗黙の承諾でええし、実際に行為者がそう認識するだけの状況であれば、故意が阻却されるので問題ない。

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質問者

お礼

モリゾウさん何度もありがとう。 法律に詳しい人が1人でも回答してくれると助かります。

その他の回答 (7)

回答No.7

>被害感情がないというのは 普通の意味で被害感情をいうているのなら、それは犯罪の成否には関係がない。情状減刑には影響あるが 犯罪の成否に関係あるのは「被害者の承諾」

africastation
質問者

お礼

論理を思いつきました。。 女は被害感情がなかった。 イチャイチャした次の日も その次の日も普通にあっており 数日後にはメールで男に頼みごとをしている。 被害感情がないということは 承諾があったとまでは言えないが 少なくとも性的羞恥心を害されておらず 男に対して性的嫌悪感もいだいていない。 これは社会通念上性的に逸脱しているとはいえず 性犯罪を構成しない。強制わいせつにおける わいせつにはあたらない。 また男女が別れ際の曖昧な時期で なれあいでイチャイチャすることはあり 暗黙の同意があった。暴行や脅迫もない。 以上のことから強制わいせつ罪は構成しない。 むしろ女は男性を陥れるために被害者を演じており 名誉毀損にあたる。 なれあいなど暗黙の承諾でも構わないのでしょうか?

africastation
質問者

補足

もりぞうさん何度もすみませんありがとう。 被害感情が犯罪の成否に関係ないということは  性的な関係になった男女がいて 女は全く被害感情をいだいておらず 承諾も全くしていない場合は どうなるのでしょうか? 暴行脅迫をでっちあげられたら 構成してしまうのですか?

回答No.6

>でも女に被害感情がなかった以上必ず法的に犯罪ではないと断言できる だから、「被害者の同意」じゃろ 刑法総論の本にかいとらんか? 条文上の根拠はないが、個人法益は生命以外放棄できるから、「被害者の同意」がある場合は、構成要件該当性を阻却するか、違法性阻却事由となる。まあ、どっちにしても犯罪は不成立。 また、構成要件該当性を阻却するか、違法性阻却事由にあたると思ったなどの行為者の錯誤は、故意を阻却するから、こっちでも犯罪不成立。 あと、被害者感情という用語は、刑法のどの教科書にかいておるのじゃ。その用語は刑法総論では使われていない。そこが混乱する。

africastation
質問者

お礼

被害者感情は刑法の用語ではありません。 だから刑法の用語で説明できるようになりたいのです。 被害感情がないというのは 被害者の同意とは違うと思うのです。 イコールではないでしょう? 同意があるかもしれないし、ないかもしれない。 少し考えてみたのですが 「被害感情がない」というのはイコールでいうと 「強制わいせつにいうわいせつにあたらない」という主張に なるのだと思います。わいせつとは性的に逸脱した状態なので 同意があったとまではいえないが少なくとも逸脱はしていない。 だからわいせつではないという主張が一番しっくりきます。

回答No.5

ああ、痴漢か。 おっしゃられるとおり、(2)の要件はかなり緩やかに判例は解している。 明治の判例じゃが、「いきなり胸倉を掴んだ」のが、「暴行」にあたるとして強制わいせつ罪として有罪にされとる。 で、近年の痴漢がその程度も有形力を行使していない場合も少なくない。 それでは強制わいせつがしないということになるわけじゃが、この辺は、○○市迷惑防止条例などの特別立法などで、痴漢は処罰対象されている。 設例で、(2)をでっちあげられて、それが反証不可能なら、故意や同意もそのまま推定されて有罪になるじゃろうな。弁護士としてはそのでっちあげられた証拠を争うほかなくなろう。

africastation
質問者

お礼

それはちょっと困りますね。 まあ顔見知りで元彼女と元彼氏の関係なので 痴漢ではないですけど。

回答No.4

下の回答で十分じゃと思うが、一応勉強のために補足しておこう 先の事案で、「暴行又は脅迫」の事実があったとしても、男性が、「暴行又は脅迫」をしたという故意も必要。 故意も刑法38条より、構成要件事実であるから、「暴行又は脅迫」の故意が認められなければ犯罪成立。 また、見えざる構成要件(or違法性阻却とする立場もある)として、「被害者の同意がないこと(orあること)」が要求される。 この場合、被害者の同意があったことを男性が主張すれば、やはり犯罪不成立。 また、被害者の同意があったことを証明できなくても、「被害者の同意がないこと」の故意も必要であり、その事実が証明されなければ、やはり犯罪不成立。

africastation
質問者

お礼

暴行脅迫をした故意というのも難しいですね。 ようは傷つけるつもりはなかった 同意のもとでやっているつもりだった と主張すれば故意が認められないのですね。

回答No.3

ああ、そういうことじゃたか。純粋に刑法の理論を聞いておったのか。なるほど。理解した。 まず、刑法176条前段をご覧になっていただきたい。 ↓↓ 第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。 ↑↑ つまり、刑法176条前段の構成要件はこの条文から、(1)「十三歳以上の男女に対し」、(2)「暴行又は脅迫を用いて」、(3)「わいせつな行為をした」 質問者の事例じゃと、(1)この女性は13歳以上で、(3)わいせつな行為があったことの(1)(3)構成要件はみたいしているが、 (2)の事実が認められない。したがって、被害者の同意の有無を問うまでもなく、犯罪不成立になるじゃろう。 なお、この女性が13歳未満じゃと、(2)の要件はいらなくなるので犯罪が成立する。(176条後段)

africastation
質問者

お礼

構成要件において(2)が無いのはわかるのですが 暴行脅迫が無いという証拠も無いため嘘をでっち上げられた場合 強制わいせつを主張をされてしまいます。 それでは困るのです。 また私が各論の本を読むと暴行自体がわいせつの場合と書いてあって 痴漢のように触っただけで強制わいせつが成立するようで 暴行や脅迫がなくても触っただけで強制わいせつが成立するようなのです。 だから各論の本を読めば読むほど混乱するし 結局今の私の知識では女に主張をされてしまいます。 だからなんとか主張させないよう ねじ伏せる論理が必要なのですが どうも思いつかないのです。 「被害感情がないのでわいせつにはあたらない」という主張になると 思ったのですが今度はわいせつの定義が曖昧すぎてよくわらないため 結局女に主張を許してしまうのです。 でも女に被害感情がなかった以上 必ず法的に犯罪ではないと断言できる 言い回しがあると思います。 その言い回しを私は知りたいのです。 刑法総論の知識でバシッと断言できないでしょうか?

回答No.2

その者が13歳以上であることを前提に考える。なお、そこらの青少年保護条例などは考慮しない。 >無理やり触られたから強制わいせつだと主張しだした場合男性はどんな反論をするべきだと思いますか? (1)女性の合意があった。情交であったことを主張する。 (2)かりにそれが認められなくても、被告人は合意があったと思っていた、つまり、強姦(強制わいせつ)の「故意」(刑法38条)がないことを主張する。 さらに、(1)(2)の主張を裏付けるため、被告人が当時その女性と仲がよかった事実に関する状況証拠をもっておく。 少なくとも、(2)で確実に無罪におとすようもっていく。 >その数日後には女性から男性に対してプライベートでメールがありメールの内容はちょっとした頼みごとで男性はそれを承諾し実行した。 と、あるのでこのメールの会話等は役に立つじゃろう。 弁護人「では、当時、情交の合意はなかったのですね。」 証人(被害者)「この人に強姦されました」 弁護士「では、メールの会話内容はなんですか?嫌いな人とこんなに親しく頼みごとをし合えるのですか。」 証人(被害者)「いや、そういうつもりはなかったですから。この人はただの友人としか思っていませんでした。」 弁護士「でも、当時二人きりで話をした後、人目のつかない駐車場にいたんですよね。貴方はわいせつな行為を承諾した雰囲気も拒否した雰囲気もなかった。たとえ貴方がさそういうつもりでなかったとしても、被告人がそういう誤解をしても仕方がない、そういう状況下ではあったのですね。」 証人(被害者)「まあ、確かにそういう状況下ではありましたね。」 まあ、事案の状況下なら検察は起訴しないじゃろな。ちかん冤罪以降、証言が被害者の証言ひとつだけだとか。あまり信用しないらしい。

africastation
質問者

お礼

morizou02さんありがとう。 もちろん起訴はまずありえないとは思うのですが 理論上強制わいせつだと主張されてしまうのかどうか が知りたいのです。女が強制わいせつだと主張できたら 私は起訴はされなくても被疑者になってしまいます。 女がメールで頼みごとをしたことで女に 被害者感情がなかったという証拠にはなると思うのですが 被害者感情がない場合は理論上強制わいせつは成立しないのでしょうか? それとも被害者感情がなくても理論上強制わいせつは成立するのでしょうか? どちらでしょうか? もしかしたら強制わいせつの質問というより刑法総論の内容かもしれません。 女が被害感情がなかったくせに、あとから被害を受けたと主張してきたら 性犯罪が成立するのか?しないのか? またそれはどんな根拠からか?

  • lavaso
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回答No.1

強制的に暴行を受けた際『やめて・離して』と言ったか言わないかは大切じゃないかな。それと、真実強制的に暴行受けた被疑者に対して、自ら電話を掛けて頼み事をする事も有り得ないのではないかな。ただ、頼み事の内容が、暴行した事の謝罪に繋がるような内容だったらダメでしょう。あとは人気の無い場所で車と言う個室の、隣のシートに自ら座ったのも、多少つかえるんじゃないかな。ソノ気がなければ後部座席に座るんじゃないかとか‥これは少し弱いかな。会話の内容など、なるべく正確に思い出して書き出すとか、話をした店の従業員に、二人がよそよそしく見えたか、恋人に見えたかも、他人からの言葉として多少ポイントになるかも。

africastation
質問者

お礼

ありがとう。 電話ではなくメールですよ。 頼みごとの内容は物を貸してという内容です。 メールで頼みごとをしたことで 被害者感情はなかったという証拠にはなると思うのですが 被害者感情がない場合は強制わいせつは成立しないのでしょうか? それとも被害者感情がなくても強制わいせつは成立するのでしょうか? どちらでしょうか?