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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共有名義の不動産を差押時の延滞金について)
共有名義の不動産を差押時の延滞金について
このQ&Aのポイント
- 共有名義の不動産を差し押さえる際の延滞金の考え方について説明します。
- 滞納者の持分について差し押さえる場合、延滞金は以下の2つの方法で計算される可能性があります。
- 具体的な税法上の根拠については確認が必要ですが、一般的には滞納者の納税通知書に記載された納期限から延滞金が計算されることが多いです。
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質問者が選んだベストアンサー
えーと、税務の徴収担当者さんですかね? 固定資産税・都市計画税の対象の固定資産が共有名義の場合、連帯納税義務となり、それぞれの共有者に100%の義務が生じ、納税の通知は代表者に通知すれば、共有者にも通知されているものとみなすのはご存じですよね。 督促状および差押などの滞納処分については、そのもの対象者にしか効果が及ばないのも理解有りでいいですか? ということで、納税の通知はAさんに送った段階でBさんにも通知されているものとみなされるため、今回のBさんへの納税通知は不要で、督促状のみでOKした。 さらに言えば、今回の納税通知書に新たな納期限を定めている場合、これ自体がどうかと思います。 が、行政処分として、Bさんに新たに納税通知書を送り直しちゃったんですよね… 最初に述べているように、共有名義の場合、一方に通知すれば他方にも通知されていると見なすので、Aさんの延滞金計算もBさんへ送った納税通知を元に計算し直す必要があるのかなと思います。 要するに、最初Aさんに向けた納税通知では、AさんもBさんも10000円の滞納税+1000円の延滞金だったのですが、納期限を設定し直した納税通知書をBさんに送ったことで、AさんもBさんも10000円の滞納税のみとなっちゃったわけです。 当初、納税通知書を送っていない共有名義人の延滞金計算の問題は、新たな納期限を設けて納税通知書を送り直すことがないので、探しても答えがなかったんです。 家から、打ってるので税法上の根拠については、パッと出てこないことを了承ください。
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- datchi417
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回答No.2
Bさんに新たな納税通知が必要ない根拠は民法第四百三十四条 Bさんにも督促状が必要な根拠は民法第四百四十条 かな…
お礼
ご教授いただきありがとうございます! 自分の徴収法の読み解きが甘かったです・・・ 詳しく、ご回答いただいたのでベストアンサーにさせていただきます。 ありがとうございました。