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貸金業とスピード違反
2年前に高速道路で45キロのスピード違反をして免許停止処分を受けました。貸金業をしている会社の取締役に就任できますか?
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・執行猶予の場合を含み、禁固以上(執行猶予を含みます)の刑に処せられ5年を経過しない者 ・貸金業法、出資法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定等に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 は、登録が拒否されます。 刑の種類は、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料で、禁固以上とは禁固・懲役・死刑となります。 ですから、道交法違反の罰金刑は、この要件には該当しませんから、大丈夫です。
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- watch-lot
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回答No.1
できます。 免停処分そのものは行政処分ですからもともと関係ありません。 おそらく前科を気にされていると思うのですが、これはスピード違反(道交法違反)に基づく罰金刑が科されたときに前科となります。 しかしながら、このような前科があっても取締役には株主総会で承認があればなれます。
質問者
補足
早速の回答ありがとうございます。 追加質問ですが、高速道路で40キロ以上オーバーですから、一発免停です。反則金ではなく罰金刑(前科?)です。 それから、普通の会社ではなく、貸金業の場合は貸金業法で禁固以上の刑を受けるとダメ「何らかの犯罪で禁固刑以上の罪に処せられその執行を終わり、 または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人」 は駄目だというのを見ました。いかがでしょうか?
お礼
禁錮と罰金の差が分かれ目ですね。大変よくわかりました。ありがとうございます。