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売り掛け回収

ある会社A社が工事代金を支払ってくれません。 そこでうちとA社の共通の元請会社に相談したところ、 A社に支払うべき代金をうちにまわしてもいいと言ってくれています。 そこで、法律上、経理上、押さえておくべきポイントはありますか? 元請さんに迷惑のかからないようにしたいです。

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  • 87miyabi
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回答No.1

Aが合意しないとすると差し押さえするしかないと思います。 合意するなら、債権譲渡の手続きを内容証明で行うとよいでしょう。

Bell3150
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 債権譲渡の方向で行きたいとおもいます。

その他の回答 (2)

回答No.3

すまぬ。若干補足させていただく そなたは元請に迷惑かけたくないといっておられたので、連帯保証がよいと答えたが そのような配慮が不要というのなら、言うまでもなく、No1のいっておられる債権譲渡(民法466条)が端的である。 この場合、Aに対する債権を元請に買い受けてもらい、債務者Aに譲渡したことを内容証明郵便で通知する手続き(467条1項)が必要である。 元請は恐らく、下請けに報酬債務を負っているじゃろう。元請としては、当該債権と下請けの報酬債務を相殺できる以上、あまり迷惑かかることもないじゃろう。 いや、「なるべく元請に迷惑かけたくないから、きちんとAに払ってもらうよ。」という場合は、No2の手法をとっておくれ。

Bell3150
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 債権譲渡の方向で行きたいとおもいます。

回答No.2

>法律上、経理上、押さえておくべきポイントはありますか? わしは法律家ゆえ、経理のことはよく存ぜぬ。他のカテゴリの専門家の衆に聞くがよかろう。 ワシは法律上のアドバイスだけさせてもらおう。 まず、No1は債権譲渡を回答しているが、適切ではないから忘れていたたい。 質問者の事例においては、元請が代金を回してもいいと合意しておるので、連帯保証契約(民法450、454条)を締結するのがよかろうと思う。 この場合、連帯保証は、法改正より、「書面による」ことが必須になっておるので、契約書を残しておくことをお勧めする。 質問者は、元請にご迷惑をおかけしたくないということのあろうが、保証債務の請求はあくまで最後の手段であるし、契約書を残すことは求償との関係で、元請のためにもなることなので、ぜひお願いしておいてほしい。 あと、手間がかかるが、公証人役場へ行って、公正証書(参照URL)の作成をお願いすると、裁判という面倒な真似を行わずして強制執行ができるため、これも試みてみるとよかろう。

参考URL:
http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kousei.html

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