- ベストアンサー
売掛金の回収方法とアドバイス
- 得意先A社の売掛金6千万円が未回収で困っています。
- A社には手形や小切手を発行させる方法があるかどうか悩んでいます。
- 本社には知られずに売掛金を回収する方法についてアドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
当座預金の開設は有限会社だからできないということはありません。 当座預金というのは、小切手や手形の決済などに使う口座ですから、どんな法人でもを開設するためにはその法人の業務内容や信用状態、開設の目的などが厳しくチェックされ、また、その銀行との取引実績なども条件に加わります。 したがって貴社に対する売掛金の決済ができない状態での当座開設は難しいかも知れません。 親会社の手形発行は受けてもらえるならば、A社の債務履行を100%保証する意味がありますので、貴社にとっては確実な方法ですが、それは逆にその親会社にとっては大きなリスクを負うことになります。 親子といえども貴社との関係やその親子関係等によってはOKするかどうかは折衝してみないとわからないと思います。 また、貴社の本社には知られたくないということですので、A社の親会社とのそういう折衝を本社に知られないでできるかどうかもよく確認する必要があると思います。 そのままの状態で考えられる方法は、確実性では弱いですが、A社との間で分割返済に関することをきちんと文書で確認(念書、覚書等)し、その返済計画がもし1年を超える期間にまたがるようでしたら、超える分は「売掛金」ではなく、長期の科目に振り返るなどしてはどうかと思います。 分割返済に関する文書には何らかの保証効果のある措置をつけておいた方がいいと思います。
その他の回答 (1)
- foolscap
- ベストアンサー率35% (166/473)
分割返済の約定を文書で交わしておけば、つどの請求書は必ずしも発行する必要はありませんが、請求する側としてきちんと相手に知らしめておきたいということでしたら面倒でも請求書をつど送付した方がいいかも知れません。 正式な文書で返済期限が1年を超えることとなっている場合は、その1年を超える部分については流動資産ではありませんから長期性の科目に計上することになります。 A社が会社更生法の申請をするか、あるいはそれに準じた状況で経営が危ういような場合には「破産・更生債権」といった科目を使うことも考えられますが、A社がそういう状態でないのであれば、例えば「その他投資等」として区分しておくのでもいいのではないでしょうか。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 丁寧なご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。A社の当座開設が難しいのであれば、やはり親会社に手形発行を求めてみようと思います。幸い、親会社と本社では直接取引きがない為、本社に知られる心配はありません。 分割返済に関する文書はやはり公正証書というかたちの方がいいですよね。今現在は、文書では交わしていません。早急に、文書を交わすようにいたします。 本当にありがとうございます。
補足
売掛金を長期の科目に振替える場合は、どんな勘定に振り替えたらいいのでしょうか?その場合、請求書はどのような状態になるのでしょうか? 請求書というかたちではなく、別の文書でのやり取りになるということでしょうか? この様なケースは初めてで、教えていただけたらうれしいです。