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会社都合にならないのでしょうか?
現在3つの事務センターが、東京(45名)、大阪(15名)、九州(8名)あります。 秋に1拠点にするため、九州に移転すると言われました。 九州移転の理由は、「コスト削減と、地震のリスク減」とのこと。 会社からの説明は、「派遣社員は、10月で更新打ち切り」「正社員は、全員転勤してほしい」「行けない人は、他の部署に移ってもらうことはできないので、やめていただくしかない」「説明より16日後に、行くか行かないか回答すること」 「雇用保険における離職理由は、自己都合(特定理由離職者)」ということでした。 ここ半年は、45時間以上の残業を繰り返し、新システム稼働に尽力を尽くして来たのに、突然の通告に呆然としています。 東京の事務員は正社員15名おりますが、家庭の事情(子供がいる、単身赴任はできない)などでほぼ行けない状況です。 3年前に、全国にあった事業所から事務員が、事務センター全国3カ所に転勤する際には、 「優遇措置」というものがあり、雇用保険上は「会社都合」で、「退職金加算金の支給」もあり、優遇措置の文面に「職場異動が日常的でない、事務担当が継続して同じ事業所で、 業務が遂行できない場合に、会社を退職する際の支援に関するものである」と記載があります。 今回も同様の異動となりますが、なぜ今回は会社都合にならず、自己都合扱いなのでしょうか。 もし、退職の際 自己都合になった場合、離職表を持っていった際に 会社都合であると 不服を申し立てたら、会社都合になるのでしょうか。 また、このような件を、どこに相談したらよいのでしょうか。 (労働基準監督署? ハローワーク?) 期限が迫っているので、ご教授いただきたく質問致しました。 よろしくお願い致します。
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- nkmk_5
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事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 上記の理由により退職した場合は他の方がおっしゃるように特定理由離職者となります。 ただしこれは転勤が絶対にないと雇い入れ時または労働契約締結時に確約されていた場合に限ると以前職安に言われました。 これを書類で証明することができればいいのですが大体はこういった話は口頭で行い、結果、事業主が言ってないと言えばそこで終わりです。 しかし質問者様の場合45時間毎月残業していたという事実があります。 それを証明する書類はありますか?給与明細など残業時間が書いてあればなんでもいいです。 離職日の属する月前3ヶ月において45時間を超える時間外労働が行われたことにより離職する場合解雇扱いになります。 実は私も以前自己都合退職をしましたが離職前直近3ヶ月の残業時間が各月45時間以上だったので申し立てをし特定受給資格者(会社都合の離職)に変更となりました。 流れとしては… 職安に行き離職理由について申し立てをする ↓ 待機期間7日 (私の場合はこの間に調査が行われ結果特定受給資格者となりました) ↓ 受給資格者証などの書類の交付・失業認定日の通知 ↓ 28日後手当の支給 職安窓口に相談されたらいいかと思いますが、注意がひとつ。 45時間残業した事実を以って特定受給資格者となるわけではなく、あくまでそれを理由として退職したとうことでなければいけません。 初めに転勤を理由とした退職の特定理由離職者に該当しなかったからといって、それじゃあ時間外も45時間以上ありましたのでそれに変えてください。では職安の窓口も怪訝に思うかもしれません。 他の方もおっしゃるように判断するのは職安なので相談されるときはくれぐれもご注意ください。 無事給付が貰えるといいですね。
- saltmax
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>自己都合(特定理由離職者)」ということでした。 既に回答がありますけど 特定理由離職者の雇用保険上の扱いは 受給制限期間がなかったり基本手当の所定給付日数も 会社都合と一緒ですよ。 事業所移転の為の通勤困難とするか 当該事業所の閉鎖、縮小による退職勧奨とするかの違いでしか ないと思いますけど。 事業所を閉鎖せずに当該職員だけの転勤なので 移転による通勤困難で労働者の判断によるものなのでしょう。 離職票-2 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf 右側のページの離職理由が 4.の(1)の(5)になるということです。
- 2181
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うちも会社都合ではなく自己都合でした 社員は約10名 単身赴任で移った者が約6名(4名は退職)、そのうち約2名が移動約一年後に退職しました パート、バイト、派遣は一部を除き全て解雇扱いでした パートには退職金が僅かではありますが支給されました(派遣でも勤続年数の長い者には出ました) パート、派遣の中には転職先を斡旋してもらった者もいました
お礼
ありがとうございました。 いろいろご意見参考にさせていただきます。
- kgrjy
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「特定理由離職者」で、Net検索なさってください。 自己都合ですが、あなたのいう会社都合にあたる、特定受給資格者と同等の扱いがされます。H24.3末までの扱いでしたが、H26.3末まで延長されています。
お礼
ありがとうございました。 早急にご回答いただき感謝しております。 詳しく調べてみます。
>3年前に、… は、会社の厚意であり、法律上、そのようにしなければならない、という縛りはないと思います。 >今回も同様の異動 経営資源に余裕がなければそのような厚意は示せないでしょう。 >不服を申し立てたら 自己都合(特定理由離職者)となっているのですから、そうすることの意味がないと思います。 特定理由離職者 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html
お礼
早急にご回答いただきありがとうございました。 いろいろ参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。 もう一度じっくり 読んでみます。