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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚について質問です)

離婚についての質問とその回答

このQ&Aのポイント
  • 質問者は子供を大切に思っており、離婚は考えていない。しかし、妻には離婚を望む友人の影響があり、強制的に離婚させられる可能性があるか心配している。
  • もし離婚せざるを得ない場合、質問者は親権を取れるのか疑問に思っている。
  • 質問者は妻に離婚をあおられている友人に対し苦情を言いたいが、法的に問題はないのか不安である。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

>(1)私は子供が可愛く片親には絶対したくないので離婚する気は毛頭ありません。妻はお金がないので裁判はしたくないようですが強制的に離婚させられたりすることはあるのでしょうか?  先ずないでしょう。 離婚の理由が薄弱です。 (2)もしどうしても離婚しなくてはならなくなってしまった場合親権は取れないのでしょうか?  先ず男親には9割以上親権は与えられません。 (3)離婚をあおってる友達等に苦情を言うことは法律的には問題ないのでしょうか?  脅迫でなければ問題ないでしょう。 (4)肉体関係がある女友達やその親にに苦情を言うことは法律的には問題ないのでしょうか? OKでしょう (5)肉体関係がある女友達に慰謝料を請求できないのでしょうか?  不倫に相当する可能性がありますので可能だと思います。 (6)みなさんなら同じようになった場合はどうされますか? 質問者様が離婚したくないのですから離婚しなければいいでしょう。  人それぞれだと思います。 

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

(1)強制的に離婚させられたりすることはあるのでしょうか     ↑ あります。一方に非がなくても、婚姻を継続しがたい 事情があれば、あり得ます。 最高裁判例でもそのことに触れています。 (2)もしどうしても離婚しなくてはならなくなってしまった場合親権は取れないのでしょうか     ↑ これは裁判をやってみないと判りませんが 一般的には女性が有利です。 (3)離婚をあおってる友達等に苦情を言うことは法律的には問題ないのでしょうか     ↑ 紳士的に言う分には全く問題はありません。 (4)肉体関係がある女友達やその親にに苦情を言うことは法律的には問題ないのでしょうか     ↑  (3)と同じです。常識の範囲内でやる分には問題ありません。 (5)肉体関係がある女友達に慰謝料を請求できないのでしょうか?     ↑ 離婚との間に因果関係があれば可能でしょう。 判例は、探したけど判りませんでした。 (6)みなさんなら同じようになった場合はどうされますか?     ↑ 判りません。考えるだけで怖いです。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

困った奥さんですね。お困りでしょう。 ご質問への回答ですが、その前に、 離婚には、夫婦の合意で離婚する「協議離婚」と、 夫婦だけでは合意できないので裁判所で調停にかけて離婚に合意する「調停離婚」、 調停をしても離婚に合意できない時に裁判で決めてもらう「裁判離婚」の3段階があることをご理解ください。 以下、私からの回答です。 >(1)強制的に離婚させられたりすることはあるのでしょうか? さきにご説明した協議離婚と調停離婚は夫婦の合意が基本ですから、強制的に離婚させられるということにはなりません。 しかし、それでも決まらずこの最後の裁判となって離婚判決が出たときは強制的に離婚ということになります。 >(2)もしどうしても離婚しなくてはならなくなってしまった場合親権は取れないのでしょうか? 夫婦どちらを親権者にするかどうかは基本的には夫婦の合意で決めます。 夫婦だけの話し合いで決まらず調停となれば、調停委員が中に入って夫婦が合意する線を出して夫婦それぞれに合意するよう説得します。 親権問題もその時にどちらが取るかの話し合いとなります。 そこで、裁判所が持っている基準というべきものがいくつかあって、 特に、父母の監護能力なり、生活環境がどちらの方が子どもの成育にとって好ましいかという点を基本として、 更に、小さい子どもほど母親の親権が好ましいという基準があります。 ご質問の場合は、母親に精神障害があるということですが、子育てに支障がないかどうか、あっても例えば祖母などの協力が得られないかといったことが判断の基準となります。 ただ、1歳半の子どもということですから、調停になれば、また裁判になっても母親親権という線が強いと思われます。 なお、母親の経済問題は、一般に弱いのが普通ですが、この点は父親の養育費で援助するというのが裁判所の理屈です。 父親としては、子どもとときどき面会する面会交流という権利を行使するほかないことになりそうです。 >(3)離婚をあおってる友達等に苦情を言うことは法律的には問題ないのでしょうか? 暴力が伴わない限り問題ありません。 >(4)肉体関係がある女友達やその親にに苦情を言うことは法律的には問題ないのでしょうか? >(5)肉体関係がある女友達に慰謝料を請求できないのでしょうか? 苦情、慰謝料請求どちらも可能です。ただし、裁判ともなれば説得力のある証拠が必要です。 >(6)みなさんなら同じようになった場合はどうされますか? やはり、離婚して子どもを取るように頑張るでしょうね。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.1

素人ですが色々見聞きしてきた情報を元に書いてみます。 1.強制的に離婚させられることはないと思われます。 2.旦那さまになるでしょう。 3.脅す、暴力行為に及ぶなどがなければ問題ありません。 4.上記と同じですが、配偶者の親ならともかく浮気相手の親は関係ないですよね。 別れたくないならあまりご自身の立場を落とすような展開は控えたほうがいいように思います。 5.調べてみましたが不明です。ただ請求自体は可能かと。通るかはまた別の話しですので。 合法的な脅しとして利用できるかな(^^;) 6.困りますね(笑) どうしましょう。

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