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離婚について

現在妻と1歳の娘と3人暮らしをしています。先日突然妻から離婚を切り出され困惑しています。そこで質問ですが出来れば子供を片親にしたくないので離婚を避けたいのですがもし離婚になってしまう場合自分が親権を取ることは可能でしょうか?妻にはもともと精神疾患が結婚前からあり本人いわく結婚せてから悪化したと言っています。現在妻は無職で障害年金を受給しています。ちなみに自分はサラリーマンです。そんな妻が育てきれるか心配で離婚になるならぜひ親権は渡したくないです。詳しい方よろしくお願いいたします。

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noname#156453
noname#156453
回答No.2

本来、親権獲得は母親が有利だったと思います。 奥様に精神疾患があり障害年金を受給されているとのこと…離婚後に貴方が養育費を払うにしても、現状なら奥様一人でお子さんを育てていく生活力は乏しいと推測できます。この点では貴方が有利かもしれません。 ですが…奥様は育児放棄しているのですか?精神疾患の程度はどの位ですか?奥様自身は離婚後の親権についてどう考えているのか聞きましたか? ご自身の精神疾患を理由に親権を貴方に譲渡するおつもりなのでしたら、養育力がある貴方に親権が認められる可能性は高いのでは。離婚を期に奥様が養育のために働きだすとか、精神疾患の程度が重度(結婚前より悪くなったと言っても人それぞれなので)でないとか、子供の存在が活力源になって母子家庭でも生活を成り立たせることができる見込みがあるなら、例え母親が精神疾患でも、親権獲得が有利なのは母親寄りかなと思います。特例ですが… 配偶者に精神疾患があるのは辛いですね… 奥様が離婚を決意したのはどのような理由でしょうか。精神疾患からくる不安定な気持ちが、結婚生活を送る自信を無くさせているのかな。 1歳の子供にとって特に母親の存在は重要ですので、離婚したくないという質問者様の気持ちが奥様に届くと良いですね。

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  • yonesuke35
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回答No.3

> 親権は渡したくないです。 経験者です。   私の元妻は精神障害2級です。  しかし裁判開始時はまだ認定されていませんでした。  私には子供がいました。元妻とは血縁は有りません。 元妻は収入も少なかったです。   しかし親権は元妻に行ってしまいました。 まさかと私は思いました。 元妻は怒ると手につけれない女でした。 そんな女に血縁のない女の子を任せる法律にいまでも不信感を抱いています。   しかしそれが今の司法の考えです。 当時子供は小学生。  勤めのある男親には養育は向かないと判断されたのだと思います。  質問者様の場合離婚にはならないでしょう。  離婚すれば99%親権は奥さんに行くでしょう。

  • yamato1208
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回答No.1

親権は、子供が小さいときは母親に「行きやすい」というのはあります。 ですが、その精神疾患が子供に及ぼす悪影響がどれだけあるかでかわります。 相談者さん然りで、勤め人が1歳の子供を一人で養育ができるとは到底思えません。 相談者の側では、どれだけのバックアップ体制ができるかが重要になります。 残業はできない、保育園も空きがない、食育関係も整わないでは親権は難しいでしょう。 母親の元では、どんな危険性があるかを証明又は、信憑性がある予測ができるかで決まります。