- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:職場での怪我 労災のでない人災について)
職場での怪我 労災のでない人災について
このQ&Aのポイント
- 職場で業務中に椅子を引かれ転倒し、医師に診断していただいた所ヘルニアと診断されました。ここ数日腰の痛みで仕事が出来ず休業しているのですが、問題は椅子を引いた人間が故意に引いた事で労災ではなく人災になり、保険適用外になってしまうかもしれないという事です。
- 此方としては医療費・働けなかった分の最低保証をしていただきたいと思うのですが、いたずらをした本人に請求する事は可能なのでしょうか?その場合どういった手続きが必要なのか(傷害事件として警察に行くなど)医療費は全額払って貰えるのか休業分の給料は保証されるのか保証されるのであればどの位の額まで支払って貰えるのか
- 一般の保険(障害)に加入していなかったため、怪我をさせた本人からお金を頂けるか教えていただければと思います。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- hightandlow
- ベストアンサー率10% (217/2003)
回答No.3
- sadami10
- ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2
補足
はい。同僚が隣で見ていたのでやはり人災になると思います。