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出て行った妻と子供に対して

私の友人の奥様の話なのですが・・・ 昨年末に私の友人の奥様が子供2人を連れて突然行方不明になりました。友達は居なくなった奥様に連絡を取ろうと色々と手をつくしたのですが連絡をとることが出来ずに今まで来ています。今は未だ冬休み中なのですが間もなく子供の学校が始まってしまいます。 先日、学校の校長先生より連絡があって「現状のままだと子供の安否確認が出来ないので学校から児童相談所と警察に連絡をして母親が子供に対して精神的なDVを行っているということで保護してもらう予定で居る」と言われました。彼も同意して子供を保護してもらうつもりでいます。 こうなった場合は母親と子供、彼と子供はどうなってしまうのでしょうか? 急いでいますので回答の程、宜しくお願い致します。

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noname#8163
noname#8163
回答No.2

30代、バツイチ、子ども有りです。 ちなみに教員です。 「教育権は親権よりも大きい」「極端な場合(劣悪な教育環境の場合)、教育権が親権を奪う場合がある」と同僚が世間話で言っていたのを思い出しました。校長先生はそのことをよくご存じなのだろうと思います。すなわち、日本国民は皆等しく教育を受ける権利がある、という教育権の平等の確保のことです。親は子に教育を受けさせる義務があり、そのことを「義務教育」といいます。同僚の発言は、義務を怠った場合、その親から教育権により親権を一時的に預かることが可能という解釈ではないかと思います。 また、校長先生がおっしゃるように、ただ母親が子どもをどこかへ連れて行くというそのことだけで、「精神的なDV」であるといえます。なぜなら、子どもは自分が暮らし慣れた場所や環境に馴染み、友だちや両親の間で安心して暮らすという習性があるからです。だから、もし、自分の知らない場所にいることだけで情緒不安定になったら、それはDVです。 詳しいことは、ご近所の児童相談所や保健所にこっそり匿名電話などで相談なさるといいと思います。また、離婚前は子どもは養護施設で過ごしながら、父と母が別の日に交互に面会に来ることが可能だろうと思います。修復可能と見られる夫婦であれば、養護施設関係者が同じ日の面会にすることもあるのでは?と思います。また、離婚の調停に入る前に裁判所その他で「養育相談」の日や場が設定されているところもありますので、そちらもご利用なさればいいと思います。 まず、子どもの心を第一に考えて、周囲が慎重に行動して頂きたいと思います。父親や母親のエゴ、考えや感情は、その次です。

atsushi_k
質問者

お礼

大変適切な回答ありがとうございます。 親は子供に教育を受けさせる義務があるし子供は教育を受ける権利があるのですよネ。 何故それが判らないのか・・・。「精神的な虐待」というのは最もなご意見だと思います。 地区の児童相談所にも確認したら同じような回答が返って来たので安心しました。

その他の回答 (1)

  • 1227atena
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回答No.1

大変な問題ですが現実問題ですよね。 お子さんの年齢も多少関係あるとは思いますが児童相談所が入る場合は親が子供を育てられるかなどが問われると思います。 離婚していない場合でも子供が生活する家庭環境ができていない場合はお子様は家庭裁判所などがかかわり養護施設などでの生活をする場合も考えられます。 DVについては警察の判断で奥様は場合によって・・・。 アザやお子様が精神的苦痛を感じていたりした場合はDVにあたるかと思います。 児童相談所と警察・学校などはお子様の生活環境を第一に考えられると思われます。 お子様の親権は児童相談所がかかわった場合でも父・母のどちらかが親権を持つことに変わりはありません。 詳しい状況がわかりませんのでこれぐらいしかお答えできなくて申し訳ありません。

atsushi_k
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 子供は小学校2年生と幼稚園年長の女の子です。 一度奥様は家出をしようとしたらしいのですが学校からも止められた為に子供達にも「もう馬鹿なことはしない」と言って聞かせてたみたいです。 昨年末に家を出る時も「一緒に旅行に行こう」ということで子供を騙して連れ出しているのです(終業式には出ていません)。学校も2度目のことなので、このまま子供を授業に出席させないのであれば・・・という手段を取るようです。奥さんも一人で盛り上がっちゃったのか無謀な手段を選んだようで・・・。 DV法が施行されると子供達は悲しい思いをすることになるのでしょうね・・・。

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