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抵当執行時の精算について

[質問1] ▽ リコースローン 融資額;1億円 評価価額;1.2億円 上記のケースでは、2000万円を受け取れますでしょうか。 [質問2] ▽ ノンリコースローン 融資額;1億円 資産価値、キャッシュフロー;0円(不可抗力によって) 上記のケースでは、弁済義務が消えますでしょうか。 ※上記の2ケースでは、精算の必要性はありませんが、知識を入れて置きたいので質問させて頂きました。 御回答、頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • jees8255
  • ベストアンサー率20% (24/115)
回答No.2

NO1です (1)の前段の説明が逆でした。失礼しました。

noname#154048
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。

  • jees8255
  • ベストアンサー率20% (24/115)
回答No.1

(1)の場合で、所有権移転の場合は適正評価時価が その時点の債務総額(融資残高 未返済金利)を下回っていれば その差額は精算金として債務者に返還されます。競売の場合も、担保物件を実際に処分できた価格が上回っていれば 差額は返還されます。 (2)の場合、担保物件が消滅したとしても、債務は消滅せず 債権者は別な担保の提供か 人的保証を求めてくると想定されます。ちなみに、大震災で 住宅ローンの対象物件(=担保物件)が消滅しても、基本的に住宅ローン自体の返済義務は残っています。=いわゆる二重債務問題。(ただし、大震災関連では、利息の軽減 返済期間の延長のほか、政府の特例措置として自己破産無しでの免除制度も時限立法で作られました。)

noname#154048
質問者

補足

一般の住宅ローンであれば、たとえ物件が消滅しても清算で不足が発生した場合、残債が残りますよね。 では、非遡及融資でその責任財産を消滅又は、債権者に手放した場合、残債が残りますでしょうか。

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