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出産時にもらえるお金と産前・産後休暇について
- 出産時のお金について知りたいです。
- 退職後の出産手当金や産前・産後休暇について教えてください。
- 夫の扶養に入るタイミングも教えてください。
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1 出産手当金について 健康保険の出産手当金には、被保険者の資格喪失後の給付(継続給付)という制度があります。 これは、次の3つの要件を満たせば、退職日以降産後56日目までの出産手当金を受け取れるというものです。 (1)健康保険の強制加入期間(事業所と保険料を折半して加入する期間)が1年以上 (2)産前42日以降に退職(健康保険の被保険者の資格喪失)した場合 (3)退職日に勤務せず(公休日、年次有給休暇、産前休業、欠勤等でも、出勤しなければよい)に退職した場合 退職(健康保険の被保険者の資格喪失)後6ヶ月以内の出産の場合の出産手当金は、健康保険法の改正で、平成19年3月でなくなりましたが、継続給付については制度が残されています。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,59743,114,481.html(出産手当金の継続給付:協会けんぽ 熊本支部) ■産休中に会社を退職しました。何か給付金はありますか? 一般的に出産時に健康保険から支給される給付金は2つあります。 1つは出産された1児につき42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産された場合及び妊娠22週に満たない死産等の場合は1児につき39万円)が支給される出産育児一時金。 2つめは加入者の方が出産のため会社を休み、給与が受けられない場合に支給される出産手当金です。この出産手当金、実は一定の要件を満たせば、お仕事を退職した後も受け取ることができるんです。 今回はそのおはなし・・・。 はじめに、出産手当金の受給要件の概要の復習です。 出産手当金は被保険者が出産のため会社を休み、給与が受けられないとき、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以後56日までの範囲内で会社を休んだ日1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。 出産日は産前期間に入り、出産予定日よりも遅れて出産した場合は、遅れた期間についても支給対象となります。つまり、予定日より7日遅れた場合、「出産予定日以前42日+7日+出産日後56日」が出産手当金の支給対象となります。 出産手当金は傷病手当金と同じように、原則は在職中に限られる給付ですが、次の2点を満たしている場合、退職後も出産手当金を継続して受けることができます。 ア 退職日までに(資格喪失日の前日までに)、継続して1年以上被保険者期間があること(任意継続や共済組合の期間は含みません) イ 退職日に出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること ※ 「受ける条件を満たしていること」とは、出産のために会社を休んだものの、在職中は給与の支払いがあるため(有休のため)出産手当金が支給停止されているときなど つまり、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件イを満たさないために退職日後以降の出産手当金は支給されませんのでご注意ください。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,56212,93,635.html#4(Q4 協会けんぽ 静岡支部) Q4 退職後も継続して傷病手当金や出産手当金の支給は受けられますか? A4 継続して1年以上被保険者であった方が、退職日(資格喪失日の前日)に傷病手当金や出産手当金の支給を (1)受けている (2)受ける条件を満たしている 場合は、資格喪失後も給付を受けることができます。 出産手当金の場合・・・資格喪失(退職)前に産前休暇に入っていること このことから、資格喪失後の給付については、退職日当日については欠勤、有給休暇又は公休日である必要があり、出勤の場合給付は受けられなくなります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.html#KT01(協会けんぽ 長野支部) Q 出産予定の社員がおりますが、退職も検討しています。退職後も出産手当金を受けることができると聞いていますが、どのような条件が必要ですか。 A 退職後の期間について出産手当金を受けるには、以下の2つの条件を満たしていることが必要です。 (1)退職前の健康保険加入期間(被保険者としての期間)が継続して1年以上あること。 (2)退職日当日に、出産手当金を受けているか、受ける権利(受給権)があること。 (1)の条件については、「継続していること」が要点ですので、現在の会社で1年なくても、それ以前の協会けんぽ(または健康保険組合)加入期間から連続加入していれば大丈夫です。(任意継続の期間及び、共済組合や国民健康保険の加入期間などは除きます。) (2)の条件についてですが、出産手当金は、法律上の産前・産後期間中(産前42日、産後56日の期間、多胎の場合は産前98日)の出勤していない日について受給権が発生します。(当日が有給でも受給権は発生します。) したがいまして、該当者の方が直近で1年以上健康保険に連続加入されていて、退職日当日に出勤せず、その日が産前・産後の期間内であれば、退職後も産後56日分まで出産手当金を受けることができます。 http://okwave.jp/qa/q7322207.html(類似質問) 2 健康保険被扶養者認定について 出産手当金受給期間中(産後56日まで)は、出産手当金の金額(日額3,612円以上)によってはご主人の健康保険の被扶養者になれないようです。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.html#S11(協会けんぽ 長野支部) Q 退職後も、継続して出産手当金を受ける者がおりますが、配偶者の扶養家族として健康保険に加入することは可能でしょうか。 A 一定の条件を満たした方については、退職後(資格喪失後)も継続して出産手当金を受けることができますが、出産手当金は、健康保険の扶養認定の際に収入と見なされます。 60歳未満の方の扶養の認定基準は、年収130万円未満となりますが、日額3,612円以上の収入がある場合には、その収入がある間は健康保険上の扶養家族になることができません。 退職後の出産手当金は、在職時の標準報酬月額によって支給金額が決まりますが、例えば、退職時の標準報酬月額が17万円の場合は、出産手当金の支給日額が3,780円となり、1日当たりの受給額が扶養の基準額を超えることになります(標準報酬月額が16万円のときは、出産手当金の支給日額は3,553円となり、扶養の基準内となります)。 出産手当金およびその他の収入の合計額が扶養の基準額未満であれば、退職日の翌日から配偶者などの扶養家族として健康保険に加入することができますが、扶養の基準額を超えているときは、出産手当金の満了日の翌日(または収入が扶養の基準額未満となった日)まで、扶養家族として健康保険に加入することはできません。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.html#S07(協会けんぽ長野支部) Q 扶養家族の収入について、年金や失業給付などがあるときの考え方、計算方法を教えて下さい。 A 健康保険の扶養家族の「収入」には、年金や雇用保険の基本手当(失業給付)、傷病手当金や出産手当金なども含みます。 年金は老齢・遺族・障害などその種類を問わず全て収入とみなします。年金は「年額」が決まっており、対象者に通知されていますが、その額が扶養基準(障害者、60歳以上は180万円)以上の年金を受けている場合(受ける場合)は扶養家族になることはできません。 退職後の期間について雇用保険の基本手当や傷病手当金などを受けている場合(受ける場合)は、1日当たりの「給付日額」が、1日当たりの扶養基準の額以上になるかどうかで考えます。 例えば、60歳未満の方ですと年収130万円が扶養の基準額となりますが、この額を1日当たりの金額に置き換えると 130万円÷360日=3,611.11~円 となります。 基本手当や傷病手当金などは、「給付日額(※)」が決まっていますので、その額が3,612円以上のときは、給付を受ける間、扶養家族になることはできません。給付日額が3,611円以下であれば扶養家族になることができます。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278(1○被扶養者の認定(1)収入要件:日本年金機構) ※ 年間収入とは過去における収入のことではなく、扶養に該当する時点及び、認定された日以降の年間の見込みの収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額 108,333円以下。【雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下】であること。) また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や【出産手当金も含まれます】ので、ご注意願います。 (出産育児一時金は1回のみの支給のため、被扶養者認定時の収入には入れないようです。) http://okwave.jp/qa/q7151112.htmll(類似質問) http://okwave.jp/qa/q7120323.html(類似質問) http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Himawari/6637/watasi.html(私があなたを選びました:(オルゴール音が出ます) http://www.uta-net.com/movie/75760/(このせかいに)
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- nasu_
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再びのNo1です。 > 仕事に復帰しなければ産前・産後休暇取得の権利がないとゆうことですか? はい。そうです。 「出産手当金」(産前・産後休業時の給料の2/3が貰える手当)は 『産後も仕事を続ける人のための制度』です。 「出産手当金」で検索してみてください。 また、職場が特別に“産前・産後休暇”なるものを用意しているのなら、職場に質問してください。 > まだ6/18付で退職届は出していません。 > 6/18まで出勤しますと口頭で答えただけなんです。 職場はあなたが復帰すると考えているのでしょうか?それとも退社すると思ってるんでしょうか? いづれにしてもきちんと文書とかで職場と整合しておかないとなりませんよ? あと1ヶ月強しかないのに手当金の詳細もご存知ないのは問題かと…。 出産にまつわるお金の書籍も多く発売されているので勉強された方が良いですよ。 > 産前・産後休暇を取得し、退職しようかと考えていたのですが・・・。 強いて言うなら有給休暇が産前休暇がわりになるかもしれません。 例えば、有休が10日分残っているなら、6/18まで出社、でも10日間有休を取ることで6月いっぱい出勤したことになります。
お礼
何度も回答ありがとうございました。 回答を参考にしつつ考えていこうと思います。
- nasu_
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こんにちは。9月予定日の妊婦です。出産楽しみですね! > 現在看護師で6/18まで仕事を続けようと思っています。 > 産前・産後休暇をとることは可能でしょうか? 6/18で【退職】するのですよね?ならば産前・産後休暇は取ることはできません。 産前・産後休暇はあくまで、仕事を復帰する場合のみ使える休暇です。 > 出産手当金はもらえるのでしょうか? いいえ。もらえません。 ごっちゃになってるようですが、出産手当金=産前・産後休業のお金が貰える手当ですよ。 質問者さんのように退職される場合は、基本的に専業主婦とほぼ同じ内容になります。 申請できる給付 ・出産育児一時金(42万円もらえる)申請先:夫の健康保険or質問者さんの健康保険 ・子ども手当 くらいです。 あと、やっておくべきことは、 ・確定申告(退職者の所得税還付申告) 年度の途中での退職になるので確定申告は絶対にすべきです。医療費もかさみますし。 ・失業給付の延長(失業保険) 通常(妊娠以外の退職)なら、退職後30日後から失業給付を受け取ることができます。 ただし、受取条件が「求職していること」なので妊婦は求職できないので受け取れません。 そのための救済措置として、妊娠中に「延長手続き」をしておけば、退職後4年間失業給付を受け取れる期間を延長することができます。 産後に求職活動をしなくてはなりませんが、ハローワークに行って、あなたの「条件」を出すだけなので、この場では詳しく書けませんが……察してください。 延長だけでもするべきだと思います。 > いつ夫の扶養に入ればいいのでしょうか? 退職した段階で質問者さんの給与が130万円以上なら夫の扶養家族になれません。 その場合は国民健康保険に入る必要があります。(保険料を支払わねばなりません) 同様に、年金保険料も夫の第3号被保険者になれない場合もあります。 保険の切り替えはしたのに年金の切り替えを忘れている場合がありますので注意してください。 それら扶養に入る条件をクリアしていたら、退職後~出産前に扶養家族になれば良いと思います。 くれぐれも無保険で分娩しないようにしてください。何があるか分かりませんので。 と言っても分娩日は自分で決められないので、「なるべく早く切り替える」のが正解だと思います。 前述のように加入できない場合もありますので、今のうちから調べておくことをおすすめします。
補足
早速の回答ありがとうございます。 私の説明不足ですみません。 仕事に復帰しなければ産前・産後休暇取得の権利がないとゆうことですか? まだ6/18付で退職届は出していません。 6/18まで出勤しますと口頭で答えただけなんです。 産前・産後休暇を取得し、退職しようかと考えていたのですが・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 すごくわかりやすかったです。 このことをふまえつつ上司と相談していこうと思います。