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出産にともなう退職時期について
出産にともなう退職時期について 10月30日が出産予定日です。 退職は決定していますが、時期をどうするか、 今頃になって考え出したのですが、 利用できる制度などが全く分かりません。 お力をお借りできませんでしょうか。 まず、現職場は産休および育休中は無給、 かつ退職金もないので、 せめて有給は全部使わせてもらって退職したい、 というのが私の理想です。 有給が40日残っていますが、 出産予定日前日を退職日としようと思っていました。 42日の産前休暇を取得せずに、 実際には、退職日からさかのぼって、 40日の有給を全部休むことを予定していたのです。 しかし、思惑をよそに、仕事が山積みで終わりません(泣)。 幸いなことに、母子ともに順調で、働く気力もあり、 できるだけ仕事を片付けたいと思っています。 そこで思いついたのが(これまで気づかなかったのですが)、 産休(産前の42日間、産後の56日間)取得した後に 40日の有給を取って辞められないか? ということです。 そうすれば、出産前はできる限り仕事を続け、 かつ、有給も目一杯いただけるかと。。。 こういった方法は非常識ですか? また、さらに厚かましいことですが、 出産を機に退職する私ですが、 その他にいただける手当などはありますでしょうか? (制度が変わったらしいですが、出産手当金は適応除外ですか?) まったく無知で申し訳ありませんが、 よろしくお願いいたします。
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- first_lady
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#1です >>逆に、育休中は社会保険料を支払っていました。 >>(産休中は社保免除です) >間違ってます。 >保険料免除がされるのは育児休業中。産休中は保険料は徴収されます。 御指摘の通り、間違えました。 ついでに補足すると。 第1子の育休中に第2子を出産したので、その産前産後は社保料払いました。 退職が決定しているとは言っても、退職日が未確定という事は届等は出していない状態とお見受けしました。 会社へ、こういった制度↓を紹介するなど、話を有利に進める情報収集に努めてください。 http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist1.html 応援しています。
>逆に、育休中は社会保険料を支払っていました。 >(産休中は社保免除です) 間違ってます。 保険料免除がされるのは育児休業中。産休中は保険料は徴収されます。 産休(健康保険・出産手当金)にしても育休(雇用保険・育児休業給付金にしても復帰することを前提とした休業保障です。 本来は退職する人のための給付ではないのです。 退職することがあなたの中で決まっているならばそれを基準に退職するべきかと。 出産を理由に退職させるのはよろしくありませんがだからといって復帰するつもりもないのにもらえるものはもらうというのはどうかと思います。 退職後の期間出産手当金を受給するためには、 1.健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある 2.退職時に出産手当金をもらえる状態である この2つの条件を満たさなければ退職後の期間の手当金は受給することはできません。 産休・育休を経て復帰を前提ということで考えを変えてみては如何でしょう。
- first_lady
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もうすぐ4歳になる第1子を妊娠した時、 産休および育休中は無給かつ退職金の無い会社におりました。 そして退職したのは第1子が2歳になった月の月末です。 この間、一切働いていないので、当然、会社からは一切お金をもらっていません。 逆に、育休中は社会保険料を支払っていました。 (産休中は社保免除です) 貰った手当は、出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金、育児休業者職場復帰給付金。 育休完了の1歳半以降は『休職』扱いにしてもらって、無給在籍&社会保険料支払いありです。 以前、集計した事があるのですが、制度が微妙に変わっているので参考程度に。 社会保険料は、産休前の給料が基準なので、それが手取り20万程度と載せておきます。 産休から退職までの社会保険料支払いが、約2年で11万円程度。 そして、この2年間に社保と雇用保険から貰ったお金は総額300万円弱です。 詳しい経緯は回答履歴を見て頂いても良いですし、再回答もします。 ただし、今は仕事の合間に書き込みますので、再回答は遅くなる場合もあります。 終わらない量の仕事を任せられられており、 会社への貢献度は高いのですから権利は主張しましょう! 妊娠出産育児を理由に辞めさせるのは法律違反です。 ただ、出来る限り円満に事が運ぶよう話を進める事だけはご配慮ください。 もしかしたら、2年後は景気が上向いていて本当に復帰できるかもしれませんし。 会社の理解が得られる事をお祈りします。