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国民健康保険と医療券
生活保護になると医療費は医療券が支給されるそうですが、 生活保護となったまま、国民健康保険に加入し続けることはできるのでしょうか。 医療費の面では損をすると思いますが、お判りのの方がいましたら教えてください。 よろしくお願いします。
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こんにちは。 追加でいただいたご質問に回答致します。 >1.まず、医療券とはどういうものなのでしょうか。 患者氏名・住所、公費負担者/受給者番号、有効期間、指定医療機関名 などが記載されています。調剤薬局用は調剤券といいます。 ほとんどの自治体でA4サイズ1枚で、医療機関・薬局ごとの発行です。 単発の受診は受診日までの有効期限のこともありますが、継続して 受診する場合は月ごとの発行です。 様式は自治体によって多少異なりますが、内容は変わりませんので、 ご参考に神奈川県の様式ですがご覧になってみてください。 http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/4203.pdf また、同じ医療機関に同じ福祉事務所から複数の患者さんの医療券が 発行される場合、リスト形式で1枚にまとめられていることも多いです。 (つまり、この場合は必ず郵送されてくることになります) >医療券というのは生保を受けている個人が特定できる名前等が書いて あって、それを福祉事務所から医療機関に渡すものなのでしょうか。 はい、その通りです。 保険医療機関は診療報酬請求の際に、医療券に書かれている 氏名、生年月日、性別、公費負担者/受給者番号などを明細書に 記載しなくてはなりません。 >どの医療機関にかかるのかは、事前に福祉事務所で決められてしまう のでしょうか。 それとも自分で通院する医療機関を書いてもいいものなのでしょうか。 生保指定医療機関であることを前提に患者さんご自身が決めた通院先・ 薬局を福祉事務所が記載します。 稀に、福祉事務所が何らかの都合で通院先を変えるよう言ってくることが あります。 元勤務先では、神奈川県の西から東京都心への通院が遠すぎるとの理由 で変更を促された患者さんがそれは嫌だということで、こちらから福祉 事務所へ「精神科治療の性質上、現時点での転院は好ましくない」旨の 意見書を出し、事なきを得たということがありました。 >自分で医療券を医療機関の指定しない状態で持っている事は 許されるものなのか それはできないのです。突発的な受診の場合、受付で生保受給中と 伝えると、ほとんどの(生保指定)医療機関は会計保留し、福祉事務所へ 連絡し医療券を郵送してもらいます。 医療機関によっては、一旦全額を患者さんに請求し、後日改めて 医療券を提出してもらい返金するケースもあります。 また、福祉事務所からそうするよう言われることもあります。 「生活保護受給証明書」というものがありますので、福祉事務所に発行 依頼し持っておけば、会計保留になると思います。 >自分で医療券を管理しても良いものなのかどうか 医療券をご自身で医療機関に提出される場合、福祉事務所に 「○日に受診予定なので医療券発行を」と伝え、受け取った時から 受診日に医療機関に提出されるまでの間は管理するということに なります。 >2.生保指定医療機関というのがあると聞きましたが、大抵の場合、 どこの医療機関でも使えるのでしょうか。 ほとんどの保険医療機関は生保指定医療機関になっています。 >3.生保の医療・通院に関して医療券の他にも書類があるとのこと ですが、医療要否意見書というのは、医師の方が毎回記入するような ものなのでしょうか。それとも医事課の方や看護師さん等の意見でも 良いものなのでしょうか。 これも様式は様々ですが内容は同じです。下記URLをご参照下さい。 http://www.pref.saitama.lg.jp/page/910-20091208-85.html 原則は医師の記入ですが、医師の指示の下に事務方で記入すること も認められています。 初診時や福祉事務所が必要とする時に発行されます。 >医療要否意見書とはどういったものなのでしょうか。 医療扶助の決定に必要な書類、つまりはこれを根拠に医療券を発行 するという、事務的なものです。 継続的な受診の場合は、診療見込期間の欄に最長の「6ヵ月」などと 記入すれば、その間は自動的に医療券が発行されます。 そしてまた6ヵ月経過する頃に次の医療要否意見書が発行されます。 記入は1分あればできる、簡単なものです。 もっと簡略化された、事務連絡票というものもありますが、取扱は同じ です。 無償で発行するよう法で定められていますが、生保指定医療機関に なるということは、これらの作業も引き受けるということなので ご心配なさらなくて大丈夫です。 文章能力がないもので、具合の悪い方に長文で申し訳ありません。 わかりにくいところや不足があれば、またおたずね下さいね。
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- oba009
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こんにちは。 お困りの様ですね。 まず、質問内容ですが、他の方が仰っているように、市町村国保に加入の方が生活保護受給者に認定された場合には、国保の資格を失います。 それから、健康保険(国保・協会けんぽ・健保組合)と生活保護の医療給付は全く性格が異なります。 健康保険は加入者から集めた保険料から医療費の7割分や高額療養費などを支給しています。 一方、生活保護の医療給付は税金から支出されます。 生活保護というのは、その人(世帯)が収入を得ることが何らかの理由により困難となり、援助してくれる親類縁者が存在せず、社会生活を送ることができなくなった場合で、そのような方の生存権の行使するための権利擁護です。 質問者さんの質問の意図を考えると、 「生活保護を受けたら、周囲の目が気になる」 「できることなら、受給者であることを知られたくない」 のでどうしたらよいのか という質問なのではないかと考えてしまいます。 確かに、自分から公言しなければ、生活保護受給者とは判明しませんし、唯一判明してしまうのが、 病院受診時だということから、今回の質問が出てきたのかなと推察します。 以前病院事務をしていた経験から申し上げると、病院職員が患者さんが生保受給者であることについて、何か差別をしたりすることはありませんし、事務方のトップとして配下のスタッフにそのような教育をしたことは ありません。そういう事実を発見した場合には厳しく指導しておりました。 また、患者さんの中に医療券がなんであるか、何のためにあるのかなんて知っている方はほとんどいませんよ。診察券と何か紙を出してるな~くらいにしか思ってないと思います。 それに、いまや生保の方以外にも窓口での医療費負担が無い患者さんもたくさんいますので、生保の方だけ 特別というわけではありません。(たとえば子どもとか、障碍をお持ちの方、中には原爆の被爆された方なんかもほとんど無料ですよ。最近では肝炎治療者も対象となるようですが・・・・) だから、あまり気にせずに、病院受診されたらよいと思いますよ。 生活保護だって生存権の行使ですから、堂々と受給したら良いと思います。 質問者さんの心配しておられる、いわゆる世間体というやつですが、確かに生活保護は税金を使っているので、陰口をたたく人もおられるでしょう。自分たちの収めた税金なのですから、そういう考えの方もいると思います。でも考えてみてください。生活保護受給者の方も税金は収めてますよね?消費税。 だから、あまり卑下するようなことはやめませんか? それに、質問者さんは早く病気を治して社会復帰したいと願っておられるので、まだ前向きだと思いますよ。 とにかく、頑張ってくださいね。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 病院事務をされていた方、事務方のトップの方のご意見をいただき、心が休まる思いが致しました。 私が生保について心配していた事は、生保に限らず、無料で行政サービスを受給することや、税金がないニュース等が飛び交っているからかもしれません。 しかし、仰る通り、あまり自分で自分を卑下しなくても良いと感じて来ました。 今でも消費税はもちろん払っていますし、病気になる前のことを考えれば、ずっと働き続けていましたので、国民年金や厚生年金、所得税なども含め、私も公益のための財源を払ってきたと思っても良いですよね。滞納したことや、不払いしたこともありませんし。 速く病気を治して社会復帰するよう、一時は生保で税金のお世話になったとしても、頑張ります。 励ましの言葉を頂きありがとうございました。
- happaohana
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診療所で医事を担当していた者です。 組合健保や協会けんぽ等の被用者保険に加入していても、 医療費の7割が給付されるだけで、残りの3割は生保の 医療扶助となります。 私の元勤務先では、医療券を窓口で提出される方より 福祉事務所から直接郵送されることの方が多かったです。 原則は患者さんがお持ちになるものなのですが、 福祉事務所の方針や、失くしてしまう等の理由から ご本人の申し出により、受診前後に郵送されていました。 生活保護以外にも、様々な公費負担制度に於いて、 患者負担0円ということがあります。 支払いが無いということ自体、口に出すわけでもなく 目立つような行為はありませんので、他の方の気には とまらないと思います。 また、生活保護の医療・通院に関しては医療券の他にも 書類はあります。 医療要否意見書などは、ほぼ郵送でやり取りしますが、 交通費支給のための通院証明は、ほとんど患者さんが お持ちになっていました。 もちろん、他の患者さんに知られたくないと仰る方も いらっしゃいましたので、私共も細心の注意を払って 窓口業務をしておりました。 書類は封筒でやり取りし、福祉事務所という言葉を 出さない、など。 医療券を封筒で出すのも抵抗あるという方は、 小さく折りたたんで、診察券の下に重ねてお出しに なっていました。 長くなりましたが、ご参考になりましたら幸いです。 質問者様が安心して受療され回復されることを 祈っています。
お礼
実際に、診療所の医事担当の方からのご回答、ありがとうございます。 やはり、組合健保や協会けんぽ等の被用者保険に加入できたとしても、医療費の3割は生活保護の医療扶助から支出することになりそうなので、本来は制度の目的に合わないですよね。 それでも、「病気で働けないし、貯蓄も底を尽きそうなので生保の受給を考えたい」というだけで、極悪人のような侮蔑を受けたり、「気合いで働いて何とかするべきだ」等の言葉を受ける機会が多くて、頭を抱えている状況ですから、実務をされていた方から回答をいただけ、本当に助かります。 是非お尋ねしたい点ですが、 1.まず、医療券とはどういうものなのでしょうか。 生保の医療扶助で医療費が生保から支給されるという概要は頭では理解してきたつもりなのですが、 実際に現物を見たこともないのですが、医療券というのは生保を受けている個人が特定できる名前等が書いてあって、それを福祉事務所から医療機関に渡すものなのでしょうか。 そして、どの医療機関にかかるのかは、事前に福祉事務所で決められてしまうのでしょうか。 それとも自分で通院する医療機関を書いてもいいものなのでしょうか。 例えば、急に事故に遭った場合などは、どこでも良いので近くの医療機関で治療するのが良いと、考えていますが、そういう場合も考えて、自分で医療券を医療機関の指定しない状態で持っている事は許されるものなのか、ご存知でしたら教えていただけませんでしょうか。 勤務先では、患者が失くしてしまう等の理由で、福祉事務所に委任する扱いが多かったようですが、わかる範囲内で結構ですので、自分で医療券を管理しても良いものなのかどうか、教えていただけませんでしょうか。 2.生保指定医療機関というのがあると聞きましたが、大抵の場合、どこの医療機関でも使えるのでしょうか。(できれば現在の主治医の医療機関から転院せずに、そのまま加療したいのです。) 3.生保の医療・通院に関して医療券の他にも書類があるとのことですが、医療要否意見書というのは、医師の方が毎回記入するようなものなのでしょうか。それとも医事課の方や看護師さん等の意見でも良いものなのでしょうか。 医師の方が寝る間もないほど激務でお忙しいのは、ある程度理解しているつもりなので、できればお手を煩わせずに加療を続けていけたらとは思っていますが、医療要否意見書とはどういったものなのでしょうか。 例えば、受診の際に毎回5分くらい掛けて書く書類であれば、医師の方も嫌がるのは何となくわかりますので・・・例えば月に1回程度の頻度で医師の意見書を受けるというくらいであれば、忙しくならずに良好な関係で加療を受けられそうですし・・ まあ、病気とお金がそうも言ってられない状況なので、生保の受給を検討しているわけなのですが、医療機関で書類へ記載していただく仕方や、その後の書類の流れなどがわかりましたら、もう少し気を休めて加療に専念できる気がするのです。 今回のご回答をいただいただけでも、happaohana様のような、細心の注意をもって窓口業務をしていただける方のところで加療できたら幸せだと思いました。 大変お手数ですが、上に挙げたご質問に対し、答えられる範囲内で構いませんので、再度教えて頂けますと幸いです。また、暖かいコメントをいただき、大変嬉しく思っています。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>生活保護の医療券で治療を受けると、医療機関や調剤薬局で「医療機関の窓口で一部負担金を支払ってない患者」として生活保護を受けていることが周囲の目にも判明し(医療費の本人負担額を払わないことにより)、有らぬ偏見を受けかねないというご指摘を受けましたため そういう可能性がゼロかといわれればゼロではないでしょう、でもそこまで考えるのですか。 窓口で医療費を支払わなくても必ずしも生活保護とはいえないでしょう、今はクレジットカード、デビットカード、口座振替で支払える医療機関だってあるのですから。 逆に一般の人で生活保護だと医療費を払わなくてもよいと知っている人はそんなに多くはありません。 またもっと言えば付き添いの人がいてすでに払ってしまって付き添いの人は用があってすでに帰ってしまったのかもしれない、可能性を考えればいくらでもあるのにどうして単に窓口で医療費を支払わないと必ず生活保護と結びつくと考えるのかわかりません。 つまり起こる確率が60%も70%もあることに対して何も考えない人もおかしいですが、逆に起こる確率が僅かなことを日常茶飯事に起こるかのように考えて気に病む人もおかしいのではないかと言っているのです。 またそこまで考えるなら生活保護そのものを口の軽い民生委員やアホな福祉事務所の職員がぽろっとしゃべって知られてしまうことだってあるかもしれない、じゃあ生活保護を受けること自体も辞めますか? ということです。 つまり可能性を考えれば何だってあるのです100%とか完全などと言うものはないのですから、だからといってそれを一々取り上げてあれもダメこれもダメといっていたら何も出来ませんよ。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 <そういう可能性がゼロかといわれればゼロではないでしょう、でもそこまで考えるのですか。 <窓口で医療費を支払わなくても必ずしも生活保護とはいえないでしょう、今はクレジットカード、デビットカード、口座振替で支払える医療機関だってあるのですから。 <可能性を考えればいくらでもあるのにどうして単に窓口で医療費を支払わないと必ず生活保護と結びつくと考えるのかわかりません。 100%完全じゃなければ何もしないのが得策なのですか。などと、仰っていることの言葉の裏にあるものは私もある程度理解はしているつもりで、どんなことにもそれなりのリスクがあるのはつきものだと思うのです。(この場合、リスクという表現が適切かどうかは自信がないですが) 私が窓口で偏見があるから嫌だと言うのではなく、他の周囲の方々が、「生活保護を受けるなんて、人間として失格だ」のような発言を良くしているのを耳にするので、私は病気を治して社会復帰したいのですが、周りの雑音や偏見を完全に断ち切って進まない限り何もできませんよ。 との趣旨でおっしゃられても困ってしまいます。 私が気に病んでいるだけなのでしょうか。働けない状態から加療して治したいと思うためには、細かいことを捨てて考えなければダメなんでしょうか。
- megira
- ベストアンサー率50% (160/319)
他の方の回答にもあるように、国民健康保険法の規定上、生活保護受給者は加入資格がないので、生活保護の支給が決定されると、国民健康保険の加入資格を喪失します。 一方、被用者保険である組合健保や協会健保については、生活保護受給者も加入資格があるので、生活保護を受けていても加入できます。(給料から天引きされる保険料については、必要経費として、収入認定されない取扱いとなります。) 生活保護は、個人単位ではなく、世帯単位で適用される制度であり、通常就労している世帯員がいたとしても、その収入だけでは世帯全体の生計を維持できない場合は、就労している世帯員を含めた世帯全体が、生活保護の適用対象となりますので、組合健保や協会健保に加入している生活保護受給者も、いないわけではありません。 健康保険に加入していない生活保護受給者の医療費は、生活保護が10割負担(ただし、収入によっては、窓口負担が発生する場合もあり)ですが、組合健保や協会健保に加入している生活保護受給者の場合は、健保7割・生活保護3割で負担しますので、生活保護の側としては、健康保険に加入してくれた方が生活保護の負担額が少なくて済むのでありがたいのですが、国民健康保険については、国民健康保険側が加入を認めていないのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >他の方の回答にもあるように、国民健康保険法の規定上、生活保護受給者は加入資格がないので、生活>保護の支給が決定されると、国民健康保険の加入資格を喪失します。 この点は承知しました。 >一方、被用者保険である組合健保や協会健保については、生活保護受給者も加入資格があるので、生活>保護を受けていても加入できます。(給料から天引きされる保険料については、必要経費として、収入>認定されない取扱いとなります。) >生活保護は、個人単位ではなく、世帯単位で適用される制度 私は一人世帯です。 そして医師より働くことは難しいとの所見を受け、加療が継続しており、貯蓄も尽きそうなので、生活保護を受給を検討したところです。 こういった場合、ある方からは「生活保護受給者への偏見は大きい」等とご指摘を頂いている次第です。 そのため、生活保護を受給している事を明らかにせずに医療機関を受診する方法として、金銭的な面や制度趣旨の面からおかしいことは承知の上で、何か方法はないものかと思い、質問させて頂きました。 組合健保や協会健保は、一人世帯の場合は、自分で働かないと加入できませんよね。 世帯に、所得のある者がいればいいのかもしれないのですが、私の場合は一人世帯で、 しかも医師より長期間働くことは困難である。との所見を受けているのですが、こういった場合は どのようにすればよいのでしょうか。おわかりでしたら教えて頂けませんでしょうか。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>生活保護となったまま、国民健康保険に加入し続けることはできるのでしょうか。 いいえ。 生活保護になれば、国保からは脱退という扱いになります。 >医療費の面では損をすると思いますが、 いいえ。 損にはなりません。 医療券により、全額公費負担(つまり、無料)です。 なので、国保に加入する必要ありませんし、それより得です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 他の方の回答の通り、国民健康保険法で生活保護法による保護を受けている者は 国保に加入できない規定のようですね、 「医療費の面で損になる」というのは、医療券を使った場合と比べて、 国保に加入することができたなら、自己負担額や毎月の健康保険料が生じるため、 国保で診療を受ける方が損をするのでは。という意味でした。 それでも「医療機関の窓口で医療券を出すことに対する偏見(=生活保護受給者であること)」を 回避する方法があるならば、自己負担(生活保護の生活扶助などが源泉ですが)が増えたとしても、 何か偏見を受けずに保険診療を受ける方法はないかと思い、ご質問させていただいたところです。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>生活保護となったまま、国民健康保険に加入し続けることはできるのでしょうか。 生活保護の受給者は国民健康保険から除外されていますし、そもそも加入する必要がありません。 医者に掛かる費用は医療券と言う形で補助されます、医師に掛かるときはあらかじめ役所から医療券を貰いそれを受診するときに提出します。 医療機関はその医療券の所定の欄に書き込んで役所に提出することによって、役所から医療機関に直接医療費は支払われます。 >医療費の面では損をすると思いますが、お判りのの方がいましたら教えてください。 医療券の制度を何か誤解していませんか? 損をするとは具体的にどのようなことでしょうか? また たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから通常であれば生活保護に該当するような収入であれば上記を満たすことが出来ずに社会保険に加入できませんので会社での健康保険には加入できないでしょうし、逆に加入出来るぐら働いていれば収入的に通常は生活保護は受けられないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 生活保護法による医療費は「医療扶助」として公費支給されるものだと認識しています。 しかし、それでもなおこのようなご質問をさせて頂いたのは、生活保護の医療券で治療を受けると、医療機関や調剤薬局で「医療機関の窓口で一部負担金を支払ってない患者」として生活保護を受けていることが周囲の目にも判明し(医療費の本人負担額を払わないことにより)、有らぬ偏見を受けかねないという ご指摘を受けましたため、生活保護の趣旨と制度上はおかしな質問と思いつつ、国保(本当は国保に限らず社保でも各健保組合でもよいのですが)に加入できないかをご質問させて頂いたところでした。 「医療費の面で損になる」というのは、医療券を使った場合と比べて、国保に加入することができたなら、自己負担額や毎月の健康保険料が生じるため、国保で診療を受ける方が損をするのでは。という意味でした。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
国民健康保険は生活保護受給者は適用外と規定されていますから加入できません。 協会健保や組合健保は勤めていれば加入できます。 ---------------------------------------- 国民健康保険法 第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 (略) 9.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 ------------------------------------------
お礼
具体的に適用される条文をお示し頂きありがとうございます。 国保は生活保護受給者は加入でれない規定のようですね。 <協会健保や組合健保は勤めていれば加入できます。 とありますが、病気が回復するまで少なくとも1年以上は掛かる見込みと医師の所見があり、 協会健保や組合健保の加入要件を満たすほど、働きたくても働くことができません。 現在は生活保護を受けていないので、医療費や生活費等で貯蓄の取り崩しが続いていますが、 1年後まで貯蓄が耐えられる見込みが、どう計算しても立たないため、困っています。
- 1964orihime
- ベストアンサー率49% (682/1372)
できません。 医療費の面では損・・と言われますが、その医療費・健康保険料はどこから捻出するのでしょうか? その余裕があるのであれば、「医療券で受診され医療費・健康保険料は保護費の返還をして下さい。」と言うことになるでしょう。 もともと、生活保護は病気などが理由で働けない状態の方が大多数です。 ほとんど通院の必要が無い健康な方はがんばって働いて生活保護からの脱却をして欲しいと思います。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 ご回答の通り、医療券を使わない受診ができたとしたら、その医療費や健康保険料は 生活保護を受ける各種扶助から捻出することになります。 しかし、それでもなおこのようなご質問をさせて頂いたのは、 清潔保護の医療券で治療を受けると、医療機関や調剤薬局で 「医療機関の窓口で一部負担金を支払ってない患者」として生活保護を受けていることが 周囲の目にも判明し(医療費の本人負担額を払わないことにより)、有らぬ偏見を受けかねないという ご指摘を受けましたため、生活保護の趣旨と制度上はおかしな質問と思いつつ、 国保に加入できないかどうかをご質問させて頂いたところでした。 なお、現在、当方は働いていましたが、労災隠しの上で、別会社に異動させられ、その後退職させられ たため、生活費や高額の医療費を貯蓄取り崩して支払っております。 まだ1年以上病気の療養は続く見通しで働けないのですが、各種手当金も切れ、さらに貯蓄も底を尽きそうなので、生活保護を受けるとしても、医療券を出して無料で診察を受ける際の周囲の偏見を何と回避できる方法はないかと思い、ご質問させて頂いた次第でした。
お礼
詳しい解説を頂き、本当にありがとうございます。 >1 医療券/調剤券の様式のリンクを教えていただき、助かりました。 様式や実務の手続について、知人や役所に尋ねても教えてくれないので、大変困っていたところでした。 素人考えですが、健康保険で受診する時のレセプトの流れとあまり変わらないようで、安心しました。 >どの医療機関にかかるのかは、事前に福祉事務所で決められてしまうのでしょうか。 >それとも自分で通院する医療機関を書いてもいいものなのでしょうか。 通院が遠すぎるとの理由で変更を促された患者さんの例もお伺いできて、とても嬉しく思います。 私が通院・入院している医療機関で、医療設備の都合等で、県を跨って紹介状を出される事が何度かあったので、 遠方の医療機関でも正当な理由があれば、医療扶助が認められる例がある事がわかり、大変安堵しています。 >自分で医療券を医療機関の指定しない状態で持っている事は許されるものなのか >自分で医療券を管理しても良いものなのかどうか >2.生保指定医療機関というのがあると聞きましたが、大抵の場合、どこの医療機関でも使えるのでしょうか。 突発的な受診の場合の受診方法についても大変わかりやすく、安心して治療を受けられそうです。 加療中の病気以外で突発的に受診したい場合でも、自分で医療券を持っておく必要も特になく、 手続の観点では医療機関と福祉事務所にお任せして、治療に専念することができそうで安心しました。 >3. 医療要否意見書についても、医師の方や、看護師、医事の方に、それほどお手数をお掛けせずに 医療が受けられそうで、とても安心しました。 多数の解説や具体例を教えて頂きました結果、療養に専念し、社会復帰したい思いが強くなりました。 本当にありがとうございます。