- 締切済み
国民健康保険料を収めているのに医療費全額自己負担?
去年10月5日~今年1月14日まで、契約社員で働き、会社の健康保険に加入していました。 勤務期間が3ヶ月程だったので、てっきり健康保険には加入していないと思い、国民健康保険料も収めて、病院には国民健康保険証を提示していました。 その後、会社を退職後もそのまま国民健康保険を使い続けていました。 4月11日に用事があって、役場へ行ったところ、国民健康保険と会社の社会保険に2重に加入しており、もったいないので手続きをしてくださいと言われ、言われるまま手続きをしました。 働いていた時の医療費は返還し、会社の健康保険へ請求してくださいと言われました。 ところが、1月15日から4月10日までの医療費は、国民健康保険では対応できないので全額返還してくださいとの事。金額は92000円程になります。 その間の国民健康保険料はきちんと収めてます。 役場の人が言うには、手続きを1月14日退職後にすぐしなかったので、そうなる、国民健康保険証の有効期間は4月11日からと言う事です。 92000円は返還しましたが、国民健康保険料を支払っているのに、手続きをしたのが遅かったと言う理由で国民健康保険の対象にならないと言う事があるのでしょうか。 役場の担当の女性も最初は、92000円は戻すと言っていたのですが、上司と話をして法律的に無理だと言う事になったそうです。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>例えば、今の若い人等でフリーターをしながら国民健康保険に加入していないと言う事があると思いますが、役場で無理やり国民健康保険に加入させられても(法律で当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日からその資格を取得するとなっています。)その前に自己負担した医療費は、やはり国民健康保険から7割戻ることはないと言う事でしょうか。 当然その通りです。 問えば下記は札幌市のサイトです。 http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/todokede-kanyu.html 「国保加入の届け出」の項に「国保に加入する場合は、下記の必要なものをお持ちになって、必ず14日以内にお住まいの区の区役所保険年金課の窓口で届け出をしてください。 届け出が遅れると、保険料は、国保の資格が発生したとき(勤務先の健康保険をやめたときなど)までさかのぼって(最高2年間)支払わなければなりません。また、届け出の前日までの医療費は、全額自己負担となりますのでご注意ください。」とかいてありますね。 大体どこの自治体のサイトにも同様の記載があります。 そもそももし手続きをした日から保険料を払えばいいとか遡って保険を適用したならば、誰も初めから国民健康保険に入ろうとはしなくなります。 丈夫で病気にもならず怪我もしなければ保険料を払わずに済んでしまいますし、もし病気やけがになって治療費がかさんだらその時点で国民健康保険に加入して7割の給付(自己負担は3割だから)を受けて、病気やけがが治ったら脱退すれば一番得なわけです。 でもみんながそんなことしたら、国民健康保険というシステム自体が崩れてしまいます。 もちろん日本全国の全ての自治体を調べたわけではないので、14日過ぎても遡らない自治体が絶対無いとは言い切れません、しかしあるとしても極わずかの例外でしょう。
- Mingguwu
- ベストアンサー率60% (50/82)
こんばんは。 先ほど、お返事いただき、読ませていただきました。 健康保険資格喪失の日から14日以内に手続きをするようになってます。 http://kokuho.k-solution.info/2006/03/post.html しかし、あなたは国民健康保険に加入し、保険料も払ってたのですから、「1月15日から4月10日までの医療費は、国民健康保険では対応できない」というのは、納得できなくないですか? No.4のsrafpさんの回答のように、専門家である社会保険労務士に相談してみたらいかがでしょうか? お金が戻ってくれば良いですね。
お礼
こんばんは。 こちらのサイトでは ↓ http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuho_kanyusya.html 加入の手続きが遅れると 国保の加入日は、手続きに来た日ではなく、今まで加入していた健康保険の資格を喪失した日となります。 届出が遅れると、保険税も遡って納付しなければなりません(遡及加入・遡及賦課)。 また、保険証がないため、医療機関の窓口では、その間の医療費は全額自己負担となります。 となっていました。 他のサイト等も調べましたが、同じような内容でした。 ただ、私はずっと国民健康保険に加入していたつもりで、保険料もきちんと納付していたのに、と言う気持ちはあります。 狭い町ですし、あまり大事にして役場に生きづらくなったら困るとも思います。 社会保険労務士に相談だけしてみても良いかもしれません。 何度も有難うございました。
- Mingguwu
- ベストアンサー率60% (50/82)
こんにちは。 私は、以前病院で医療事務をしてたこともあり、あなたの質問で「2重加入期間に支払った保険料はどうなるのか?」が疑問になったので、私の住む市役所ではありますが、問い合わせてみました。 あなたの場合、 ~去年10月4日 国保? 去年10月5日~今年1月14日 健保+国保 今年1月15日~ 国保 ですよね。 去年10月5日~今年1月14日は、健康保険と国民健康保険の2重加入になり、この期間は健康保険が優先されるので、支払った国民健康保険料は返還されるそうです。 この期間の医療費は、健康保険から支払われますので、勤務してた会社からこの期間、健康保険に加入してた証明書をもらって、その間、かかった医療機関に提示してください。後は、その医療機関が、国保レセプトの取り下げて、健保に請求し直してくれます。医療機関では、3割支払ってるはずですので、ここでの負担は一切ありません。 次に、役所に行って、健康保険に加入してた証明書を提示して、去年10月5日~今年1月14日の国民健康保険料の返還を求めて下さい。 >「1月15日から4月10日までの医療費は、国民健康保険では対応できない」 と言われたとのことですが、国民健康保険法第7条(資格取得の時期)第8条(資格喪失の時期)を読めば役所の言ってることがおかしいことは明らかだと思います。 万一、役所が、去年10月5日~今年1月14日の国民健康保険料の返還に応じない場合や、1月15日から4月10日の間は国保の適用できないなど言われたら、理由を聞いてください。「法的に・・・」などと言われたら、何法の何条、何項か確認してください。 国民健康保険料+国保で支払われるべき額(7割)=約10万円は返還されます。 追伸 医療機関で、昨年10月5日以降の月毎、適用保険毎の「診療報酬点数合計」を確認しといたほうが良いかもしれません。診療報酬点数の×7が保険負担分、×3が自己負担分です。 国民健康保険法のURLです。
お礼
こんにちは。 お住まいの市役所まで、問い合わせて頂き有難うございました。 ~去年10月4日 国保 去年10月5日~今年1月14日 健保+国保 今年1月15日~ 国保 となります。 去年10月5日~今年1月14日 ・国保で支払った保険料の還付 ・国保が負担した医療費の納付 ・健保に対して医療費の請求 と言う一連の手続きはしました。 問題はこの後です。 今年1月15日~4月10日までの医療費を全額自己負担してくださいとの事なのです。 前に回答した方がおっしゃるには、国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。と言う事です。 しかしこれは、あくまで役場の理論?で、法律的にはどうなのかだと思います。 役場の理論は、おっしゃるように、何法の何条・何項かが不明だと思います。 10万円は痛手なので、返還されればうれしいです。 有難うございました。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 >去年10月5日~今年1月14日まで、契約社員で働き、会社の健康保険に加入していました。 そうであれば1月14日から14日以内に国民健康保険の手続きをしなければなりません。 >4月11日に用事があって、役場へ行ったところ、国民健康保険と会社の社会保険に2重に加入しており、もったいないので手続きをしてくださいと言われ、言われるまま手続きをしました。 働いていた時の医療費は返還し、会社の健康保険へ請求してくださいと言われました。 そうなれば手続したのは4月11日となり前述のように保険が適用されるのは手続きをした4月11日からであり、1月15日に遡って保険料は取られるが1月15日から4月10日までは保険は適用されないと言うことになります。 >ところが、1月15日から4月10日までの医療費は、国民健康保険では対応できないので全額返還してくださいとの事。金額は92000円程になります。 >役場の人が言うには、手続きを1月14日退職後にすぐしなかったので、そうなる、国民健康保険証の有効期間は4月11日からと言う事です。 これらはみなそういう意味のことを言っているのでしょう。 >92000円は返還しましたが、国民健康保険料を支払っているのに、手続きをしたのが遅かったと言う理由で国民健康保険の対象にならないと言う事があるのでしょうか。 退職から14日以内に手続きをしなかったということでそういうことはありますよ。
お礼
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっているとは知りませんでした。 例えば、今の若い人等でフリーターをしながら国民健康保険に加入していないと言う事があると思いますが、役場で無理やり国民健康保険に加入させられても(法律で当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日からその資格を取得するとなっています。)その前に自己負担した医療費は、やはり国民健康保険から7割戻ることはないと言う事でしょうか。ならば、未納のままでいた方が良いと言う事でしょうか。該当する日から保険料を支払えば良いでしょうか。それとも保険料はあくまで税金と考えた方が良いですか。役場でも、保険料と言わずに税金と言っていました。 役場の人が言う「手続きをしなかったから。」の意味がなんとなくわかりました。 有難うございました。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
カビが生えて腐っていますが、一応、社会保険労務士の資格者です。 ご質問文を読むと、行政側の手続きミスとも考えられますが、加入及び保険料納付の内容が今一つ理解できません。 実際に社会保険労務士として開業されている先生に相談した方が良いですね。 ところで、次の各期間に於ける健康保険及び国民健康保険はどのような状況だったのですか?実際の相談をする時に先生に聞かれると思いますよ。 ・平成22年10月5日~平成23年1月14日 ⇒文面では、健康保険と国民健康保険の両方に加入していた(保険料を納付)と読めますが、そうであれば、この期間は健康保険に加入なので、『国保で支払った保険料の還付』『国保が負担した医療費の納付』『健保に対して医療費の請求』と言う処理が必要です。 ・平成23年1月15日~(4月10日) ⇒4月11日での遣り取りを読むと、健康保険に任意加入していたとも読み取れます。 そうであれば、1月14日までと同じ手続きとなります。 ですが、それでは4月11日以降の国保加入はおかしく、平成22年10月5日に遡って国保の資格喪失が正しい筈です。 ⇒しかし、健康保険料を納めていたのであれば「健康保険には加入していない」という勘違いは生じない。健康保険に任意加入していないのであれば、法律上は国民健康保険の加入者であり、行政側も保険料を請求していたと言う事は加入者として取扱っている。資格取得日を4月11日とするのはおかしいと考える。
お礼
・平成22年10月5日~平成23年1月14日 健康保険と国民健康保険の両方に加入していた(保険料は両方を納付) この期間は健康保険に加入なので、 『国保で支払った保険料の還付』 『国保が負担した医療費の納付』 『健保に対して医療費の請求』 と言う処理はしました。 問題は、この後です。 1月15日~4月10日までの医療費を全額自己負担してくださいとの事なのです。 1月15日~4月10日までの国民健康保険料を納付しているにもかかわらずです。 4月11日からは国民健康保険対象となると言う事なのです。 なぜ、そうなるのかと聞くと、役場の人は「手続きをしなかったからです。」とロボットのように繰り返すだけです。 やはり、社会保険労務士の先生に尋ねた方が良いでしょうか。 有難うございました。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
健康保険の二重加入はできず社会保険が優先されます。 従って10月5日で国民健康保険は脱退したことになり、1月15日から4月10日までは保険未加入となります。 健康保険が強制加入かの様な回答もありますが加入義務はありますが強制ではありませんし自動的に手続きが為される物でもありません。 健康保険料についてはあなたが定められた手続きをせず任意に(強制ではなく)支払っていたのですから単なる捨て金にしかなりません。 ただし新たな国民健康保険の加入日は1月15日になるはずですので別途この間の保険料を支払えばこの間の医療費を国民健康保険へ請求できる可能性はあります。 このあたりは専門の社会保険労務士、弁護士などに相談された方が確実です。
お礼
1/15からの保険料は支払っているのです。にもかかわらず医療費は全額自己負担になると言うのです。 私も役場へ電話をして、国民健康保険料を納めているのに、どうして医療費全額自己負担になるのですがと聞いたのですが、「手続きをしないからです。」の一点張りです。ならば、収めた国民健康保険を返してくださいと言ったのですが、それも出来ないと言うのです。 若い女性が対応していて、あまり強く言えないですし、その女性が言うように手続きをしなかったから、しょうがないのかなとも思ったりしました。 社会保険労務士、弁護士などに相談したほうが良いでしょうか。 有難うございました。
- shion0851
- ベストアンサー率48% (342/710)
日本は皆保険制なので、本件のように健康保険の空白期間は存在しないことになっています。 例えば、本件で言えば、会社を退職して健保資格を喪失した日から国保へ切り替える『義務』があります。 その手続きが遅れたとしても、喪失した日に遡って加入している事にできるはずです。 本件で腑に落ちないのは、なぜ全額自己負担になること。 保険の空白期間は存在しないはずなので、国保または健保が使えるはず。 勤務期間10/5~1/14の期間に医療機関で国民健康保険証を提示したとしても、自己負担ではなくて、健保へ請求しなおすという話になるのでは。 (9.2万円は健保加入期間内なので国保からは出せない、という話なら分かりますが) 話のつじつまがあっていないように感じるので、自治体で実施している法律相談へ一度足を運ばれてみては。 トラブルの相手方が市であっても、弁護士は相談に乗ってくれます。 ご参考までに。
お礼
勤務期間10/5~1/14の分は健保へ請求しなおすと言う事になりました。 9.2万円は1/15~4/10の医療費の事です。 役場で手続きをしたのが4/11で国民健康保険の有効期間が4/11からとなっているのです。 ですので、4/10以前の医療費は全額自己負担になると言う理屈らしいです。 とにかく、その一点張りで聞く耳持たないです。 町で実施している、心配事相談にでも行くしかないでしょうか。 有難うございました。
- 56kg
- ベストアンサー率6% (11/166)
その話本当? 国民健康保険に加入していないなんてことは日本国籍をお持ちの方ならあり得ないよ? たとえ国民健康保険税を支払ってなくても税金を義務としている以上は健康保険は国民の義務ということになります。 一時的に全額負担を強いられても後から加入すればその差額は返還されます。 国民健康保険税を支払っていたなら尚更です あなたが何かと勘違いをしているとしか考えられません。 役所ってのは間違ったことを平気で言う時があるのでもう一度伺ってみたほうが良いでしょう。 役所へ行くのが手間なら電話で問い合わせてみてはいかがでしょうか。
お礼
本当です。 役場へ電話しましたが、「手続きをしないからです。」の一点張りで、92000円は戻らないと言う事です。 私も、国民健康保険を支払っているのにもかかわらず、医療費を全額自己負担するなんて、自分は日本国民ではないのではないかと思ったりしました。 もう、どうにもならないのです。 人口2万人程の小さな町役場ですから、そう言う事もあるかもしれません。 有難うございました。
お礼
私も他のサイト等を調べてみましたが ↓ http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuho_kanyusya.html 加入の手続きが遅れると 国保の加入日は、手続きに来た日ではなく、今まで加入していた健康保険の資格を喪失した日となります。 届出が遅れると、保険税も遡って納付しなければなりません(遡及加入・遡及賦課)。 また、保険証がないため、医療機関の窓口では、その間の医療費は全額自己負担となります。 となっており、他も同じような内容でした。 ただ、私はずっと国民健康保険に加入していたつもりで、保険料もきちんと収めていたのにと言う気持ちはあります。 有難うございました。