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法的に何かありませんか
私から個人にあてたメールを、○○さんからこんなメールが来ました とメールを送った人ではなく、他人がいきなり会議の場でメールを読み上げました。 内容は個人を中傷するようなものではなく、会議で議題に上がってくるだろうなと思うことへの私の思いでした。メールは会議の書類でもなく、人前で読み上げられるようなものではないと思うのですが、ここがおかしいと思います、この表現がおかしい等とおっしゃり・・・少々いやな思いをしています。 私としては、謝罪と議事録からこの部分の削除を求めたいと思っています。 相手方は何も悪いことはしていないと思っていらっしゃるので、法的にも こうなんですよと言ってやりたいのですが・・・ 他人のメールを人前で読み上げる、なんてことはプライバシーの侵害とか、何か法的におかしいよと言えるものはないでしょう?教えてください メールは個人のもので、会社から渡されたとかそういうものではありません。お互いに個人のものです。読み上げた方は私がメールを送った方の友人です。
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- cypress2012
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No.3 です.補足です. 「通信の秘密」に関して,電気通信事業法というのがあって,「第179条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。」 第1項は一般人にも適用されます. ただし,ご質問の場合は,通信が終了した後でのメール内容の開示なので該当しません.その意味では残念ですね. しかし,「通信の秘密」というのは憲法第21条に定める「通信の秘密は、これを侵してはならない。」にも該当する国民の基本的な人権ではあります.この精神は共通です. ここまで,おさえた上で闘うかどうかですね. すくなくとも,一般的なマナーとしても,親書内容を第三者に無断で開示するのはいけないことでしょう. ご質問にもありますが,個人的な携帯電話等でなく,すべて企業内メール設備での閉じたネットワーク通信であれば,第三者といっても企業内であり,無断での他人への開示も業務関連として認められます.中には,オリジナルの発信者に無断で,CC: で宛先がどんどん増えて行くような重要メールもありますね.業務ではよくあることです. 判例としては,「宴のあと」裁判で,プライバシー権侵害の条件の一つに,「一般の人々に未だ知られていないことがらであることを必要とし、このような公開によつて当該私人が実際に不快、不安の念を覚えたこと」があげられています.例としては手紙の無断公開があります. 参考までですが,著作権法で考えると著作物としては音楽や文学などだけでなく,第10条1項1号で,言語著作物が定義されています.この中には,思想・感情が表現されていれば,たとえば,手紙,メール,口述,講義なども含まれます.これらには公表権も適用されます. もちろん,告訴し,争いになった場合の最終的な判断は,裁判官が下すので,ここで違反とか,問題無いとか言うことは僭越と言えるでしょう. 経験上,メールや掲示板の書き込みをする場合には,匿名性があるかのような錯覚を持ち易く,つい本音や誇張,他への批判など書いてしまいがちです.気をつけましょう.
- praecoxlc77
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残念ながら罪にはなりません。他の回答者の方で「著作権」に言及されているようですが、 そもそも今回のメールの内容だと著作権には該当しないでしょう。 民事で損害賠償請求ということも考えられなくはないですが、あなたの損害や精神的苦痛の度合いが算定しづらく、 金額換算もほとんど現実的には無理でしょう。 したがってとりうる方法はないことになります。
- saltmax
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もう後の祭りです。 その様な他人の目に触れさせたくない文章を 誰かしら他人に送る、又は他人の目に触れる場所においておく ということは その様な事態になってもおかしくないということです。 昔からある、怪文書などもその部類です。 一旦手から離れた文章でも言葉でも 勝手に一人歩きしてしまうので 十分に注意しなければなりませんし、その覚悟が必要です。 転送先で赤の他人がそれをどう使うかなんて予想できません。 貴方の署名の入った文章が何処にでてくるかわかりません。 たとえ、議事録等から削除されても 貴方が署名の入った文章で気持ちを暴露されてしまっているので それを聞いた人の記憶まで消す事はできません。 二次的、三次的に被る影響も貴方がかぶるということです。
- cypress2012
- ベストアンサー率67% (246/367)
一般社会での場合は,このような場合,プラーバシー権や人格権の侵害とみなされる場合があります. また,メールは手紙や日記のように著作権法での言語著作物とみなすことができます. 著作権は,大きく二つに分けると,財産権相当の部分と譲渡できない著作者人格権の部分とになります.後者の著作者人格権には,公表権(公衆に提供,提示)が含まれており,著作者の許可なくみだりに公表できないことになっています.公表権の侵害には刑事罰が課せられます. さて,ご質問の状況で考えてみると,内容が企業内の業務関連の提案等であれば,会議で取り上げられる可能性はあります.しかし,発信人の了解は必須です.また,一方的な批評・批判はやりすぎでしょう. 読み上げた人は,そのメールを業務用に提供されているPCなどのメールと誤解し,私信とは思わなかったということでしょうか.情報源の確認を怠ったという意味で軽率とは言えるでしょう. 謝罪すべきは,まず.直接受信して第三者に転送したり提示(開示)した人です.その人に議事録の削除などの手続きを要求しましょう. 極端には刑事罰(辞表とともに)もあるでしょうが,同じ企業内なら穏便にするのが賢いでしょうね.
- jkpawapuro
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特に他人の目に触れたくない場合は、親展と書き封書で伝えることです。 メールの場合は現状とくに法的な取り決めはないですが、まあ他者閲覧を禁止する旨書いておくべきでしょうかね。 純粋な私信を公開となるとプライバシーの侵害になるとは思いますが、まだ判例があるわけではないですからこれからどうなるかはわかりません。
法に触れることは一切ありえません。 日常的にありえることだと思います、特に、企業などの会議の席では。