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平成24年住宅ローン控除・住民票異動期限について
- 平成24年住宅ローン控除や住民票異動についてのアドバイスを頂きたいです。
- 住宅ローンの関係で、住民票の異動について悩んでいます。
- 税務署相談や補助金の受給など、平成24年住宅ローン控除に関する情報を教えてください。
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ローン控除は、控除を受ける人が「住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること。」で、居住した年から控除を受けられます。 なので、24年分についてローン控除を受けたければ、その年中に居住の用に供する(入居する)必要があります。 >(1)住宅ローンの関係で、住民票異動は私だけ先に9月段階で異動させ、そのままとする。 妻・息子は12月末までに住民票を異動すれば、平成24年の住宅ローン控除は理屈上可能でしょうか? 「住民票だけ異動」という実態が伴わない場合はダメです、としか答えようがありません。 また、居住の実態が伴わない異動は「住民基本台帳法」違反です。 なので、平成24年分について、ローン控除が適用できるとは言い難いですね。 ただ、税務署は住民票により居住の有無を確認しますし、役所も貴方の”正しい申告”により届を受理し、実際にそこに住んでいるのか確認はしません。 なので、ローン控除を受けられるでしょう。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。 >(2)住宅ローンの関係で、住民票異動は私だけ先に9月段階で異動させ、そのままとする。平成25年3月に妻・息子の住民票異動とする場合、平成24年の住宅ローン控除は申請不可でしょうか? 前に書いたとおりです。 >(3)これらを税務署に相談する場合、移転先の管轄税務署ではなく、「現居住地の最寄税務署」でも相談可能なのでしょうか? もちろんです。 電話相談センターでの相談もできます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/22.pdf
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- hata79
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1 ローン控除の件 実際に居住してるかどうかの確認の意味で住民票の提出が必須になってます。 住宅を購入したあなたが実際に住んでいる証として住民票の移動がされていれば問題ないでしょう。 2 住民票にある住所に居住してるという事実が大事です。 住民票のみあり、実際は別のところに住んでいるというのは不自然な状態です。 仮にその不自然な状態が一つの行政体のサービスを受けるためにしてるというなら、サービスの搾取になってしまいます。 ご質問で言う「現在の区だと私立幼稚園補助金がでるので」という理由で、実際には他市に住んでるにもかかわらず住民票を移動させない行為は、法令違反のみでなく、詐欺的な行為だと感じます。 このあたりは税法の問題ではなく、住民基本台帳法の求めるところに反しないようにすべきだと思います。 3 実際に通園するのが困難なので平成25年の卒園までは、妻子は旧住所地(ご質問者からすれば、現在の住所です)に残ってるというなら、理は通りますし、不自然ではないでしょう。 せっかく友達ができた園ですから、卒園させたいのは親心です。 4 大事なのは「事実」です。 失礼な物言いで申し訳ないのですが、仮に、埼玉の新居から通園されるとします。 「転居して埼玉から通学してるの?大変だね」という言葉の裏には「この人たちって、補助金欲しさに住民票移動させてないんじゃあないの?」という疑惑があります。 お子さんは正直なので「うん、新しい家から毎日来るんだ」と先生には言いますよ。 その口をふさぐことはできませんし、幼い子に「事実を云ってはならん」という教育をするのは、よくないと思います。 実際には園の担当教師が、子がどこから通ってるかなどわかるものですから、ごまかせません。 補助金が結構出るというなら、おそらくですが、通ってる園の職員は「事実と違う子がいたら通報する」義務が課せられてるような気がします。 「住民票が区内にあるのだから、文句を言われる筋合いはない」というモンスターにならないようになさってくださいな。 区内に住んでるのが事実なら、何も心配をすることはありません。 「お父さんは、埼玉に引っ越してるけど、お母さんと僕は未だこっちに住んでる。でも土曜日曜は埼玉にいくけどね」 と子供らしく、口にできるほうがいいです。 5 税金の相談はどこの税務署でもできます。 管轄外の税務署でもオッケー。
補足
丁寧にご回答頂き、ありがとうございました。 自分自身、また周りの意見も、何か得になる逃げ道があるのではないか、 そればかりだったので、とても反省しながら、拝見させて頂きました。 私達が何より大事にしたいのは、息子の卒園を待つ事です。 これによって得られないものがあっても、それは諦める事とします。 先ほどご紹介のあった、電話相談の方もした上で、 今後について考えて進めたいと思います。 本当にありがとうございました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
不明点。 24年9月にあなたは新居に転居し、住民票も移動させます。 その後、25年の3月(または4月)になるまで、奥さんと息子さんは現在の住居に住み、住民票の移動は、実際に転居する25年の3月(又は4月)にするということでしょうか。
補足
ありがとうございます。 はい、記載頂いた内容で相違ありません。 この場合で、更には住宅ローン控除を平成24年からにする場合、 妻・息子の住民票異動のタイミングを、 平成24年12月(年内迄)で良いか、平成25年3月でも良いのか、 それとも逆に、私と同じく9月に異動しておいた方がいいのか、 アドバイスして頂ければと思います。 申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>(1)住宅ローンの関係で、住民票異動は私だけ先に9月段階で異動させ… 実際にそのとおりに居住するならそれでかまいません。 幽霊を住まわせるだけなら違法行為です。 >(2)住宅ローンの関係で、住民票異動は私だけ先に9月段階で異動させ… (1) と同じ主旨のご質問でしょう。 くどいですよ。 >(3)これらを税務署に相談する場合、移転先の管轄税務署で… 所得税は国税ですから、全国どこの税務署でも答えは同じです。 >区役所H.Pにて、父親は別の市町村に住民票があっても、妻と息子が… それとこれは別、所得税とは関係ない話です。
補足
コメントありがとうございます。 一応、(1)と(2)で質問を分けた意図としては、私の住民票異動は(1)(2)共に9月という条件で、 妻・息子の住民票異動タイミングを (1)平成24年12月(今年) (2)平成25年3月(来年) このようなパターンの場合どう違い影響があるのだろうか、という形で質問しておりました。 ごめんなさい、このフォローコメントも、くどく伝わってしまったらお詫びします。 いずれにせよ、違法行為に触れる可能性について、十分認識して注意したいと思います。
補足
ご丁寧に回答頂き、ありがとうございました。 概要が今ひとつわかってなかったので、とても参考になりました。 電話相談の方も、まだ考え直す時間もありますので、 正直ベースで色々と相談してみようと思います。 アドバイス、本当にありがとうございました。