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障害者年金の扶養控除
社員の被扶養者である妻が障害者1級に認定されましたが、障害者年金が支給されたらその金額によって扶養者から外れないとならないと社労士に言われました。障害者として支給される金額なのに、金額によって扶養者控除から外れるものなのでしょうか どうぞご回答をお願い致します。
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扶養と一口に言いますが、税金の扶養と健康保険の扶養は別物でその基準も異なります、ですからごっちゃにすると訳が判らなくなります、別々に考えましょう。 税金に関しては障害者年金は非課税ですので税金では全く考慮する必要はありません、しかし健康保険の扶養では収入としてカウントされます。 また健康保険の扶養の基準は健保によって異なります。 会社が加入しているのが協会健保であれば、障害者年金は年額180万未満であれば扶養になれますが、それを超えれば扶養になれません。 もし組合健保であれば独自の規定があるかもしれませんので、健保に確認してください。 >社労士に言われました 税理士ではなく社労士と言うことは税金ではなく健康保険の扶養の話でしょう、であれば前述のようにその金額によって扶養を外れる場合もあります。 >障害者として支給される金額なのに、金額によって扶養者控除から外れるものなのでしょうか 妻の場合は扶養者控除ではなく配偶者控除あるいは配偶者特別控除となります。 いずれにしても控除は税金の話です、前述のように障害者年金は税金に関しては考慮する必要はありません、あくまでも健康保険の扶養の話でしょうから冒頭で書いたようにこのふたつをごっちゃにすると訳が判らなくなります、別々に考えましょう。
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ありがとうございました。 たすかりました。