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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新幹線の新規路線建設に国会の議決が必要なのはなぜ?)

新幹線の新規路線建設に国会の議決が必要なのはなぜ?

このQ&Aのポイント
  • なぜ新幹線の新規路線建設には国会の議決が必要なのでしょうか?
  • JRが新規路線の建設に国会の議決が必要な理由は何でしょうか?
  • 新幹線のルート設定や建設費の予算化には国会の関与が必要なのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pon-san
  • ベストアンサー率45% (169/371)
回答No.3

新幹線に関してなら・・・実態は国鉄と言われても仕方が無いかも。 北陸新幹線もリニアについても全幹法という法律で建設する団体と運営する団体を指名するから。 質問に沿って回答すると北陸新幹線は建設が別で運営・営業がJRという形。 リニアについてはJR東海が独自の予算で好きなように線路を引っ張ろうとしているのではなく、やはり同様に基本計画にある中央新幹線に乗って作られるわけで、独自の予算と言っているのは建設主体と営業主体が同じJR東海だからということでしょう。 これら整備新幹線は法の体制的にはそれぞれの主体に対して国が指示するという形を取っているので、国が「線路を引きたいから建設を指示する」、「線路を引いたから営業を指示する」と解釈すれば分かりやすいかと。(指示する・・・というか、委任すると言い換えるべきか。) 国が決めたことを実現するのが民間という構図です。 それが国鉄時代となにが違うんだ?とか我田引鉄となにが違うんだ?とか言われそうですが、全幹法自体がそうなので。 全幹法の基本計画にある路線以外に新幹線を作りたいなら、それはたぶん自由じゃないかな。ただ日本中に計画の予定線を好き放題引いたから、これに触れないで採算に合いそうな路線を引くのは難しいかと思います。

noname#231574
質問者

お礼

早速に丁寧なご教示をいただき、ありがとうございます。 大変よくわかるように解説していただき、新幹線建設の「からくり」が氷解しました。

その他の回答 (3)

回答No.4

国鉄時代に作った新幹線は民営化後JR各社の所有です。 しかし民営化後建設する新幹線は、建設費がペイ出来ない 赤字路線となるから、いくら新幹線整備計画が決められて いてもJR各社共作りたくない。それでは政・官・財として困る。 それで知恵を出した。では国で作ろう。国鉄時代の新幹線 建設のように財投からの借金でなく(これがなかなか返せな い)一般会計予算と国鉄時代の新幹線売却の金を当てよう。 出来た線路は国の所有とし、JR各社に貸そう。線路のメンテ ナンスや車両JR各社の負担とする。というわけで莫大な金を 使う事もあり、国会承認が必要。 >我田引鉄の温床になっているのでないのでしょうか? かなりそのようだと思います。整備新幹線の建設候補路線は どこも地元の政治家たちが、国が予算計上してくれるように 懸命に運動しましたから。

noname#231574
質問者

お礼

早速に丁寧で分り易いご教示をいただき、ありがとうございます。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

 国会の議決は必要有りません。国道交通大臣の許可です。実際は内閣の閣議決定で決めてます。  全国新幹線鉄道整備法 (工事実施計画) 第九条  建設主体は、前条の規定による指示により建設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2  前項の工事実施計画には、線路の位置を表示する図面その他国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。 3  建設主体(営業主体である建設主体を除く。第五項において同じ。)は、第一項の規定により工事実施計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、営業主体に協議しなければならない。 4  国土交通大臣は、建設主体が機構である場合において第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、第十三条第一項の規定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負担すべき都道府県の意見を聴かなければならない。 5  建設主体は、第一項の規定による国土交通大臣の認可を受けたときは、工事実施計画に関する書類を営業主体に送付しなければならない  (行為制限区域の指定及びその解除) 第十条  国土交通大臣は、前条第一項の規定による認可に係る新幹線鉄道の建設に要する土地で政令で定めるものについて、当該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため第十一条第一項に規定する行為の制限が必要であると認めるときは、区域を定め、当該区域を行為制限区域として指定することができる。 2  国土交通大臣は、前項の規定により行為制限区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該新幹線鉄道の建設主体の意見を聴かなければならない。 3  国土交通大臣は、第一項の行為制限区域の指定に関し必要があると認めるときは、建設主体に対し、必要な資料の提出を求めることができる。 4  国土交通大臣は、第一項の規定により行為制限区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該行為制限区域を公示し、かつ、これを表示する図面を一般の縦覧に供しなければならない。 5  国土交通大臣は、第一項の規定により指定した行為制限区域に係る新幹線鉄道の建設の工事が完了したときは、すみやかに、当該行為制限区域の指定を解除し、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。工事の完了前において当該行為制限区域を存続させる必要がなくなつたと認めるときも、同様とする。 6  第二項の規定は、前項の規定により行為制限区域の指定を解除しようとする場合について準用する  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO071.html

noname#231574
質問者

お礼

早速に丁寧なご教示をいただき、ありがとうございます。

noname#231574
質問者

補足

質問者です。 早速に丁寧なご教示をいただき、ありがとうございます。 ただ、新幹線建設の決定は閣議で決まるのかもしれませんが、建設に関わる予算はやはり国会の議決が必要なのではないでしょうか?

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

「ふつ~の新幹線」については 新幹線の運行を担うのは「民間会社」のJRであり とは決まってなかったんじゃないかなぁ....

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