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本人以外自由診療歯科矯正費の医療控除(確定申告)
付き合っている彼女の歯科矯正費用をだす予定なのですが、これは私名義の年末の確定申告で医療控除できるのでしょうか。自由診療なので、領収書を私の名前にしてもらうことは可能だと思うのですが、これは明らかに違法となったりしませんか?
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医療費の領収書は、一般的には、治療を受けた方宛に発行されます。 生まれたばかりの赤ちゃん名でキチンと領収書が作成されます。 医師に、あなたが自分名での領収書を作るように強要すれば、強要罪に問われかねません。 領収書のあて先は、実際に支払った人(あなた)にしてくれるというなら問題はないでしょう。 医療費控除を受ける要件は「生計を一つにしてる親族への支払をした」ことです。 彼女は既にあなたと生計を一つにする生活をされてるでしょうか。 親族にあたりますか。 ここで親族とは「6親等内の血族、3親等内の姻族」です。 彼女というと赤の他人というイメージですが、従姉妹だという場合もありますね。 彼女が従姉妹だというなら従兄弟姉妹は4親等の血族ですので、上記の親族になります。 世の中には従兄弟姉妹のカップルはおられますので、、一概に貴方の彼女が親族ではないと思い込んでの回答はいけませんので、述べましたが、上記の条件にあてはまってなければ「あなたが医療費控除をうけられる出費ではない」が回答になります。 税法で決められてる条件に反して医療費控除を受ければ、違法状態ですよ。
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- rokutaro36
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(Q)付き合っている彼女の歯科矯正費用をだす予定 (A)贈与になります。 (Q)私名義の年末の確定申告で医療控除できるのでしょうか。 (A)できません。 あくまでも、貴方が彼女にお金を渡したことになります。 (Q)これは明らかに違法となったりしませんか? (A)違法です。 医療費控除を申請できるのは、「生計を一にしている親族」です。 彼女は親族ではないので、申請すれば、貴方は受け取る資格のない控除を 申請することになります。 これは、脱税ではなく、税金を還付させる…… つまり、騙し取ることになり、詐欺となります。 (実際には、この程度で逮捕・起訴されることはないでしょう)
- fuku15154
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税金の問題じゃなく、お金を渡すことが問題!