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父親を次男の扶養家族に入れる

扶養家族について教えてください。 まず、私の家族を簡単に書いておきます。 父親:退職し現在は無職 長男:社会人 次男:社会人 三男:社会人 尚、次男のみ一人暮らしをしており、父親・長男・三男は同居しております。 昨年末に、長男の扶養家族に父親を入れようとした際に、うっかり忘れてしまい、入れることができませんでした。 そこで、同居している三男の扶養に父親をいれようと思い、年末の扶養控除申告書に父親を記載し会社へ提出したところ、会社から「長男がいるのであれば、父親は長男の扶養家族とするように」と言われ、三男の扶養にはできませんでした。その為に、今年に確定申告を行おうと思うのですが、本当に長男でないと扶養家族として登録はできないのでしょうか? また、父親を別居している次男の扶養家族にする事は可能でしょうか? もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授くださいませ。お手数をおかけいたしますが、よろしくお願い致します。l

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  • kamehen
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回答No.2

扶養親族となる要件については、詳しくは下記サイトを見て頂くとして、この場合、問題になるのは、その三男又は次男の方が父親と生計を一にしているか、という事だと思います。 この「生計を一にするの意義」について、所得税法基本通達2-47で規定していますので、下記に掲げてみます。 (生計を一にするの意義)   2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。 (1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、     次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。     イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族      のもとで起居を共にすることを常例としている場合    ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合 (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められ     る場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。 まず、三男の方については、上記(2)を見て頂ければわかりますが、同居の場合は、明らかに互いに独立した生計を営んでいると認められる場合を除き、基本的に同一生計とみられますので、その会社が言っている事に反して、扶養親族とする事は可能だと思います。 ただ、次男の方については別居ですので、父親に対して仕送り等をしているのであれば扶養親族とする事も可能かもしれませんが、そうでない場合は扶養親族とはできないと思います。 いずれにしても、条文や通達のどこにも、兄弟の上から順番に、とか言うような事は書いていませんので、会社の言っている事は、所得税法から言えば間違っている、という事にはなります。 (もちろん、重複して扶養親族にはできませんが) それと昨年末に長男の扶養親族に入れ忘れた、とありますが、確定申告をすれば今からでも扶養親族に入れる事は可能です。 還付申告の場合は、年が明けてますので、既に受付けを開始していますので、長男の方がサラリーマンであれば、源泉徴収票、認め印、還付口座となる通帳(又は、銀行名・支店名・種別・口座番号のメモ)を持参して、年末調整の際に扶養に入れ忘れた事を言えば、還付申告ができますので、そちらも検討されてみてはいかがでしょうか。 (2月3月はかなり混み合いますので、行くのであれば今のうちが良いと思います。)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
skyearl
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました。これから会社に問い合わせてみます。感謝致します。

その他の回答 (5)

回答No.6

 #4です。  すみません。二段落目で次男と三男を書き間違えています(汗)。  同居している長男・三男のどちらの扶養親族にするかは自由です。長男・三男どちらかの年末調整を再調整するか、確定申告をすれば問題ありません。  父親を扶養親族にすることで、所得税額がゼロになるようでしたらならない人の方で控除する(扶養親族とする)方が得です。給与の源泉徴収票を見て、所得税額が多い人の方で控除してください。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.5

#3です。若干言葉が足らないことに気付きましたので・・。 #2でご説明のあるように、基本通達を満たす場合には扶養親族とすることができる、とご理解下さい。

回答No.4

 父親は長男・三男(ともに社会人)と同居しているので、同居していない次男の扶養親族とするのは無理があると思います。同居している限り、「明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にしているものとされます」。つまり、長男・三男が収入のない父親を扶養しているものとされるからです。  長男・次男どちらの扶養親族にするかは自由です。扶養親族に入れないまま年末調整が終わってしまったのであれば、その旨を会社に告げて「年末調整の再調整」を1月末日までにしてもらうことができます。また、会社に頼まなくても長男又は次男が確定申告をすることで同じ効果(所得控除)を得ることができます。  父親の年齢が満70歳以上の場合は「同居老親等」として控除額が大きくなります。  尚、扶養親族になるには父親の昨年中の所得が38万円以下であることが要件です。年途中での退職の場合、それまでの収入によってはこの所得要件を満たさないこともありますので確認してください。  

skyearl
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました。貴重なお時間を割いて回答してくださり感謝致します。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.3

現実に扶養している人が扶養控除をすることができるわけですが、そのような家族構成ですと、おそらくは「誰が」ということではなく、皆さんで、と言うことでしょう。 その場合、三男の扶養家族とすることに全く問題はありません。会社が拒否したのは、想像の域を超えませんが、自分の会社で扶養手当等を支払う必要があるためか、あるいは社会保険の手続が面倒だから、などの理由が思い当たりますね。実際は、長男でなければダメなどという事はありません。 いずれにしても、長男が扶養家族にされるのならば、確定申告で是正すればOKです。 >次男の扶養家族にする事は可能でしょうか? 次男の扶養家族にすることももちろんOKです。 #1で、「一番収入の多い人にすれば還付も多い」と書かれていますが、これは、税率に差がある場合です。同じ10%の税率の範囲内の人同士でしたら、差は生じません。扶養家族数などによってもちろん異なりますが、平均的な給与所得者でしたら、10%の方が多いのではないでしょうか。 《http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htmの、下の方のボックスに給与の収入金額を入力し、給与所得を計算して、そこから毎月引かれている社会保険料と、380,000円×(扶養家族数+1)の合計額を引いた結果が3,300,000円以下なら、ほぼ10%の税率です。》 また、「別居の扶養は控除が少ない」というのは、お父さんが老人扶養親族(昭和9年1月1日以前の生まれ)か、特別障害者の場合です。そうでなければ、控除額は変わりません。

skyearl
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました。分かり易く回答をまとめて頂きありがとうございました。

  • blacklabel
  • ベストアンサー率12% (124/1033)
回答No.1

本来、長男の扶養にしようとしているのなら、長男の確定申告をすればよいだけだと思いますよ。 基本的に、一番収入の多い人の扶養になると還付される税金も多くなるので得ですよ。 三男でも、本当に扶養しているのなら、そのようにしても当然何ら問題ないですよ。 別居している場合は、別居の扶養は控除も少ないですからもったいないです。 同居の中で扶養を決めるのが得ですよ。

skyearl
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました。助かりました。