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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後、相手への奨学金申請請求)
離婚後、相手への奨学金申請請求
このQ&Aのポイント
- 離婚後の相手に奨学金ローンを申請したが断られた。
- 離婚後も相手には子供の成長に対する義務があるのか法律に詳しい人に聞きたい。
- 援助を断っている場合、奨学金の申請は不可能なのか疑問。
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質問者が選んだベストアンサー
> 日本の法律では、離婚した相手は親権がなくても子供の成長に対して義務があると思いますがいかがなものなのでしょうか?? 一般論としてはそのとおりですが,親権がない親の養育義務というのは,毎月の養育費支払義務という形で具体化されます。親の扶養義務を基礎としても,子のために奨学金ローンを組む法的義務を認めることは無理があるでしょう。 > 私は、養育の義務があるものと思いメールにて申請をお願いしたつもりです。 > 現在状況(2)の援助を断っている場合は、申請請求は不可能なのでしょうか?? 現に養育費の支払いを受けているか否かにかかわらず,そのような請求は法的に不可能です。 奨学金ローンを組むというのは,自分の意思でお金を借りるから任意の返済が見込まれるのであり,裁判手続きによって強制的に申請させても任意の返済は見込めないので,貸主側もそのような申請は却下するしかありませんから,養育費の支払いに代えてそのような強制を認めるべき経済的合理性はありません。 その奨学金ローンがお子さんのために必要なものであれば,お子さんから直接話をさせた方がよいと思います。遺恨が残っている離婚相手から法的根拠のない請求をしても,話をこじれさせるだけでしょう。
その他の回答 (1)
- norikhaki
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回答No.2
養育費を断って奨学金ローンを組んでくれって言うのは どうなんでしょう? 義務があるから養育費の話が出てくるんですが なんで断ったか知りませんが それを質問者さんから断ってるんですから 「子供から頼まれたのなら考えるが、おまえから頼まれごとをされたくない」 と言う返信になるのではないかと。 子供さんからお願いしてみては?
質問者
お礼
早々の回答有難うございました。
お礼
早々の回答有難うございました。 法律にうとい私にも、わかりやすい説明でした。 感謝いたします。