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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SNSサイトでの嫌がらせ行為による訴訟について)

SNSサイトでの嫌がらせ行為による訴訟について

このQ&Aのポイント
  • ハンゲームの将棋弐掲示板での嫌がらせ行為についての訴訟について考えています。
  • 被害者は多数おり、被害はミニメやマイぺの伝言など様々です。
  • ハンゲーム事務局の対応が不十分なため、訴訟を考えています。可能性や行動の重要性について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#246818
noname#246818
回答No.1

近年この手のトラブルは増加していますが法整備が追い付いてない状況です。 そもそも架空の世界まで法律で規制する必要があるのか、という問題もあります。 架空の世界とはいえプレイヤー達にとってはかげかえのない自己実現の場。 自分もネトゲやSNSをよく利用する人間ですからよく分かります。 しかし同時に、ネトゲやSNSを引退した後の虚しさ・希薄さなども知っております。 やはりバーチャルはバーチャルに過ぎないのかな、というのが自分自身の中の結論です。 刑事、民事に分けて訴訟の可能性を模索してみたいと思います。 <刑事> 嵐が被害ユーザーのHNではなく本名や住所、電話番号などを晒し、そのユーザーを中傷する書き込みを行った場合、名誉毀損罪もしくは侮辱罪に該当する可能性があります。 しかし中傷の内容は被害ユーザーの「中の人」を貶めるものでなければなりません。 オンライン上のキャラクターを中傷しても(「HN:○○はRMTを利用している」等)罪になりません。 脅迫罪も同様に、嵐が被害ユーザーの「中の人」に危害を及ぼすことを内容としていなければなりません。 ネトゲやSNSで行われる嵐行為の多くはオンライン上のキャラクターを名指しするものだと思います。 したがって刑事事件として立件されることはほぼありません。 被害ユーザーの顔写真が掲載された場合も、ほとんどの他ユーザーは写真の本人が何処の誰かを特定することはできませんから、罪に問うのは難しいでしょう。 しかし自宅や職場が特定できるような写真であれば刑事事件の可能性も出てくると思います。 嵐が掲載した写真がどんなものだったか分かりませんが、もしそれが顔写真だったとしても日本には肖像権侵害を処罰する法律はありません。 著作権法に違反するとの見解もありますが、ただの顔写真に著作物たる創造性があるかは疑問が残ります。 <民事> 刑事の項で取り上げたと同様、嵐が被害ユーザーの「中の人」を中傷した場合には名誉毀損(=不法行為)に基く損害賠償請求が可能です。 また嵐が掲載した写真が顔写真であった場合ですが、刑事とは異なり肖像権侵害(=不法行為)に基く損害賠償請求が可能です。 しかし提訴にあたっては嵐の「中の人」を特定する必要があるわけで、この点が最も困難と思います。 プロバイダ責任制限法に基きSNS運営会社に嵐のIPを開示請求し、更にそのIPからプロバイダに嵐の氏名住所を開示請求することになります。 運営会社たるハンゲームを被告にしても勝ち目はありません。 先ほどのプロバイダ責任制限法により、運営会社はよほど悪質な対応をしない限り賠償責任を負わずに済みます。 嵐が沸く度に運営会社が責任を負っていてはサービスの提供が不可能になってしまいますからね。 一応スレ削除がなされているあたり、悪質な対応とは言えないと思います。 結局のところ、嵐に対して有効な法的手段は無いというのが実情です。 まずは完全にスルーする。 掲示板にはレスをしない、嫌がらせコメントもあえて削除せず完全放置する等、静観するのが一番です。 それでも嵐行為が続くなら新規アカウントで再開することが簡単確実な方法です。 今まで育ててきたキャラクターへの愛着もよく分かりますし、持ちアバの移動などに掛かる手数料も馬鹿になりませんが、むやみに傷付くよりずっと良いと思います。

hisokak
質問者

お礼

本件のような”、雲の上を掴む話に”詳しく分析し、解説してくださってありがとうございます。 予想はしてたのですが、ハンゲームを被告にするのは厳しいみたいですね。 「完全スルー」悔しいですけど、これが最善の方法ですかね。 回答ありがというございました。