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親の再婚相手の社会保険に入ることはできますか?
文章が乱雑かと思いますがお許しください。 私の実母が今年再婚した相手の社会保険に入ることは出来るのでしょうか? 私の戸籍は実父のほうにあるかたちで、 今まで私は自分の会社の社会保険に入っていましたが 会社を辞めて派遣で週2程度で働いています。 分かりやすくしていただくと嬉しいです。回答よろしくお願いします。
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詳細は、保険者(全国健康保険協会支部や各健康保険組合、各共済組合)へお問い合わせください。 健康保険法の規定では、被保険者と同一の世帯に属しており、被保険者の収入により生計を維持されている場合には、被扶養者となることができます。 「主として被保険者の収入により生計を維持されている」というのは、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であるかどうかで判断します。 年間収入が130万円未満というのは、給与等であれば、月額108,333円以下であれば該当します。 最初に書きましたように、詳細は保険者へお問い合わせください。 全国健康保険協会をはじめとする多くの保険者では、先述の規準で判断しますが、保険者によっては被扶養者となれる親族の範囲や、収入額の基準、収入額の判断方法が異なる場合があります。
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- mukaiyama
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回答No.1
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのようなに込み入った事情がある部分は、それぞれの会社、健保組合によって対応を異にします。 正確なことは継父の会社、健保組合にお問い合わせください。 まあ、少なくとも継父が母の元に婿入りし、あなたがた母子と一つ屋根の下に暮らすのでなければ、門前払いではないかと思います。