• ベストアンサー

輸入品を販売するには?

アメリカから、スポーツ関連グッズを輸入販売する予定で数社と交渉中です。 商品はTシャツやブルゾンなどの衣類やキーホルダーやバックなどの雑貨等ですが1つの商品はそれぞれ3~10枚程度で、種類がたくさんあります。 販売する場合、輸入したものをそのままで販売して良いのでしょうか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

■衣類は、国内で販売する際に、素材や取扱方法を表示したタグをつける必要があります。 ■ベビー用衣類や子供向けの玩具などが含まれる場合は、安全性などが国内の規格に合っているか、厚生労働省(多分)のチェックを通さなくてはならないので注意が必要です。(このチェックは通関前に行われるので、適合しなければ輸入できません^^;) ■商品がパッケージに入っている場合は、容器包装リサイクル法の規定に従い、パッケージに識別表示(プラスチック、紙、etc.)を付記する必要があります(シール貼り付けで可)。 ■その他、ロイヤリティやブランドが絡む場合、海外での販売に対して、代理店方式などを取って、正規のルートでしか販売を許さないようなケースがあります。その場合、海外のショップがこちらに販売してくれても、日本でそれを売ることが許されないということになりますので、日本での販売が可能かどうかの確認もした方が確実だと思います。 衣類や雑貨の輸入をしたことがないので、わたしが思いつくのはこのくらいです。 専門的なことは、お近くのJETROに質問されることをお勧めします。無料の相談窓口があって、大変親切に教えてくれますよ^-^。

参考URL:
http://www.jcpra.or.jp/,http://www.jetro.go.jp/top-j/
mizuhooo
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速参考HP見て勉強させてもらっています。 やはり輸入品をそのままという訳にはいかないようですね。 シールなら自分で作ることもできそうですが、衣類タグはみなさん少量の場合どうされているのかはご存知ないでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.2

少し調べてみたところ、衣料品に関しては、繊維の素材名は、英文でも良いようです(COTTON、SILKなど、認知度の高いもの)。取扱表示に関しては、ヨーロッパなどで標準的なISO規格の表示ではダメみたいなので、やはり、別途JIS規格のタグを付けないといけないようですね。 少量の場合の対応は、わかりません。ごめんなさい。 JETROか経済産業省に問い合わせたら教えてくれるのではないかと思います。 参考URLは、家庭用品品質表示法のHPです。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/hinpyo/index.htm
mizuhooo
質問者

お礼

教えていただいたところに問い合わせてみましたが少量でも必ず付けてくださいだけで、紹介されたタグ印刷会社も数百枚単位でまだ未解決です・・・ お忙しい中、何度もお答えくださいましてありがとうございます。 また何か分かりましたら教えてください。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A