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小児包茎術の医療保険適用の可否について教えて下さい
4歳の息子の包茎手術を泌尿器科の専門医に奨められました。一般的な生命保険(医療保険・疾病手術給付金)に加入する予定があるのですが、手術時は給付の対象となりますでしょうか?約款の中に尿道狭搾観血手術(経尿道的操作は除く)、尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く)、尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作は除く)と書かれています。どなたかお分かりになる方宜しくお願い致します。
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いわゆる「包茎」について、その手術を対象とする給付金は生命保険にはなかったと思います。 生命保険の約款に記載されている「尿道狭搾観血手術(経尿道的操作は除く)、尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く)、尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作は除く)」などの文言は、それぞれの症状や詳細については割愛しますが、いずれも疾病や障害という位置付けです。 包茎自体は男子の殆ど全てが生まれた時の状態で有する体の発育の出発点であり、それ自体は病気でも障害でもありません。個人差はありますが、次第に皮が剥け亀頭が露出するようになる、というのが成長過程に見られますので、言わば、皮が亀頭を覆っている状態を単に包茎と言うのだとお考えいただいてもいいでしょう。 実は、ある程度体が成人期に達した時点で包茎のまま、つまり皮が亀頭を覆ったままで自ら剥くことも困難な状態の場合があります。これを真性包茎と言いますが、これは健康保険の対象となるはずで、手術による高額な負担を心配する必要はないのではないかと思われます。 一方、真性包茎とは違い、完全な亀頭の露出まで至らなくてもある程度の露出が可能な状態である仮性包茎という状態の場合もありますが、これは健康保険の適用はありません。 また、包茎が将来の性交に支障をきたすというような生物学的あるいは医学的な根拠はないとされていますから、しばらくは様子を見てもいいのではないでしょうか。 しかしながら、包茎は亀頭の皮膚化を遅らす主要因でもあり、衛生面から見ても皮と亀頭の間の清潔を保つために包茎はあまり良くないとする意見も多いことは確かです。不衛生であれば、それが原因で何らかの病気を誘発してしまう可能性も完全には否定できません。 ただ、欧米人に比べ日本人は真性包茎と仮性包茎を問わず多い人種であることもまた事実ですから、成人期に包茎であること自体はそれほど問題ではないと考えます。 余談ですが、医療保険に見られる「高度先進医療費用」などは、高度先進医療技術による施術自体を給付の対象としますから、保険の始期日以前に発症していた疾病や障害であっても、当該施術を受ければ給付される場合があります。 詳細は各保険会社の約款によりますが、例えば目の視力不良などで、視力の低下は保険の契約以前に認められていた場合であっても、レーザー治療など高度先進医療技術によって手術を受けた場合は給付の対象となる、などです。 包茎手術にこのような技術が導入されているとは聞いたことがありませんが、とりあえず参考までに。
お礼
なるほど、良く理解できました。 専門医のような詳細なご説明と丁寧なご回答に心から感謝いたします。 とても参考になりました。 どうもありがとうございました。