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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:世帯を別にして保険料の計算を別にしてもらえるか)

世帯を別にして保険料の計算を別にしてもらえるか

このQ&Aのポイント
  • 堺市への引っ越しを考えている方ですが、家族と同じ世帯として保険に加入する必要があるのでしょうか?同じ家に住んでいても世帯を分けることは可能ですが、手続きが必要です。
  • 家族とはあまり仲が良くないため、面倒な手間を避けたい方にとっては世帯を分けることができる方法があります。
  • 引っ越し後、すぐに住民票を移す必要はなく、一定期間免除を受けることも可能です。ただし、条件があるため注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >堺市に戻った際、加入すると家族と同じ世帯として加入しないといけませんか? 結論から申しますと別世帯の「世帯主」として住民登録できます。 (理由) 「世帯」は実態に即した判断が優先されます。 実態とは主に「同住所で生計を同じくしている」かどうかということです。 簡単にいえば、同じ所に住んでいて家計の財布も1つということです。 ですから、2世帯住宅で、それぞれ別世帯の親子など珍しくありません。 また、役所の職員が現地調査するわけではないのであくまで自己申告が基本です。 とはいえ、夫婦の世帯分離の申し出などは認めない役所(判断)も多いです。(同居夫婦の財布が別というのは社会通念上あきらかに不自然だからです。) というわけで、help_me_lifeさんの場合は、転入手続きの時にご自身が「世帯主」の一人世帯として手続きするだけです。 もし、理由を聞かれたらば、「生計が別なので」といえば大丈夫です。(これからずっと親に養ってもらうつもりではないですよね?) ※通常はこれで問題無いですが、「実態に即して」という曖昧さはようするに「役所の裁量次第」ということなので「絶対大丈夫」とは言えませんのであらかじめご了承ください。 もし、難色を示されたら「不仲である」ことも話せば考慮はしてくれるはずです。 >また住民票は家を出てすぐに移さないといけませんか? 特に理由がなければ、転居から14日以内に手続きが必要です。(多少遅れても罰せられたりはしません。) しかし、大阪に住民登録をしておく明確な理由があればそのままにしておく事もできます。 たとえば、単身赴任や学生など、期間限定で転居しているような場合は「役所が認めれば」そのままでも大丈夫です。これも調査するわけではないので「事実が分かっても不問にされる」ということです。 というわけで、「大阪市に生活の拠点を置く(正当な)理由」がないと役所の回答は「ノー」となります。 >失業中で出来れば免除がある大阪市にいたいです…。 何の免除でしょうか? 大阪市の住民であることによる免除なら、残念ながら住民登録していないと受けられません。 「国民年金」なら住所地は無関係で、「失業中」ならば免除申請も通りやすくなります。(世帯主と配偶者の所得は考慮されます。) 『国民年金の退職(失業)による特例免除』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/resignation.html 『退職(失業)に伴う国民年金保険料の特例免除』 http://nona-office.com/cat11/post_31.html >>失業の理由を問わず、自己都合による退職でも適用されます。 「国民健康保険」は市区町村が運営元ですがどこの自治体でも減免制度はあります。 『大阪市>国民健康保険料の減額・減免等』 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008171.html 『堺市>倒産などによる離職者への保険料の軽減』 http://www.city.sakai.lg.jp/city/info/_honen/kokuho_info.html 『国民健康保険 免除と申請』 http://sky-tree.net/ins/index.htm 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ----------------- ちなみに、「国民健康保険」は強制加入です。 help_me_lifeさんの場合は「退職後から加入手続きをせずに放置している」状態です。(届出がないので大阪市も現状を把握できていません。) ですから、大阪市で転出届を発行してもらう時にもしかすると「国保未加入ですが会社の健康保険ですか?」というようなことを聞かれるかもしれません。(会社の健康保険の運営元は国保の手続きはしてくれませんし、任意継続で現在も加入中なら国保未加入でもおかしくないからです。) また、堺市で「転入届」の手続きの際もやはり、「会社の健康保険の加入状況」を聞かれるでしょう。 なお、前述のとおり「国保」は各自治体が運営しているので、大阪市が「国保未加入」の事実を把握した場合、未納保険料をどうするかは大阪市の判断となります。(市区町村どおしの連携があるのかないのかまでは分かりません。) 一般的には未納保険料は転居先まで請求が来ることは少ないようですが、どこの国保も厳しい財政事情で今後も同様なのかは分かりません。(なお、転居によって請求が来なくなるだけで、保険料の踏み倒しですから一切お勧めすることはできません。) ちなみに住民税は1月1日現在の住所地にしっかりと納付書が届きます。(住民登録を意図的に放棄すれば別ですが。) ----------------- おせっかいながら、正直に事情を話し、減免や分割の相談をすることをお勧めします。 (参考) ○大阪市 『住所についての届出』 http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000004767.html 『国民健康保険の届出』 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008252.html ○堺市 『転入・転出・転居する方へ』 http://www.city.sakai.lg.jp/city/info/guidebook/wa33.html 『国保の届出』 http://www.city.sakai.lg.jp/city/info/_honen/kokuhohaji_01.html#04 ※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。

help_me_life
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 細かいですが訂正です。 誤)住民税は1月1日現在の住所地に 正)1月1日現在の住所地から転居先へ

help_me_life
質問者

お礼

訂正も含め参考にさせていただきます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>会社を退職して国民健康保険に未加入のままです。そこで堺市に戻った際、加入すると家族と同じ世帯として加入しないといけませんか? 世帯分離をすれば別世帯になることは可能です。 >以前、住民票を移す時に役所の人が言ってたのですが同じ家に住んでいても世帯を分けることが出来なくもないと言っていたように記憶していたので気になって聞きました。 ただし自治体によってあまり歓迎しないところもあるということです、世帯分離といえばあっさり受理してくれる自治体もあれば根掘り葉掘り理由を聞いてなるべくさせないようにする自治体もあるということです。 >また住民票は家を出てすぐに移さないといけませんか? 当然そうしなければいけません、しなければ住民基本台帳法に触れます。 >失業中で出来れば免除がある大阪市にいたいです…。 減免といっても色々あります、国で定めている減免、自治体で定めている減免等です。 国で定めている減免であればどこ住んでいても条件さえ合えば受けられます、しかし自治体で定めている減免であれば大阪市にはあるが堺市にはないということもありえます。

help_me_life
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました。

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