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中学生の就労について

先日に某ガールズ居酒屋が深夜(22時以降)帯での就労をさせていたとしてニュース【http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012041102000225.html】になったのは、存じておりますでしょうか?。 ガールズ居酒屋の場合、単純に考えるならば普通の飲食店のウェイトレスみたいなものとして扱われるそうで、噂だと13歳以上ならば登録などの手順をすれば採用可能であると聞きました。 これって、ニュースだけだと細かな事例が見えてきませんが、単純に22時以降に使わなければOKだったという事ですかね?。

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  • parts
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回答No.2

基本的に、中学生(15歳になった後、3月31日を経過していない中学生)を就労させるには、保護者の同意がまず必要になります。それが、取れた後で、今度は義務教育を受けている学校長と労働基準監督署の許諾を得て、初めて就労が可能になります。 許諾を得ずに事業者だけの判断で行った場合は、労働基準法に抵触することとなります。 これは、どのような就労においても言えることで、これとは別に就労禁止業務の規定も詳しく存在します。若年者特に義務教育期間の者は、仕事より学業が優先されますから、連続して就業する時間にも、制限があります。ただし、現在は、演劇・俳優などは例外が存在します。 http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19780904001/t19780904001.html

jp0120
質問者

お礼

解答、ありがとうございます。 色々と面倒な手続きなんですねぇ~。

その他の回答 (1)

  • K66_FUK
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回答No.1

未成年の就労はちゃんと労働基準法にあります。 それはあなたが調べてください。 ここで私が答えるのは 「子役も子供でしょ?」 と言うことです。 なんとかって演歌歌う子供もギャラもらっていますし、アニメ映画の主題歌歌った子供も労働になり報酬得ています。 48なるキャバクラグループにも未成年たくさんいます。 そういうことです。

jp0120
質問者

補足

たかがニュースにあった事を質問しただけなのに面倒な絡みを・・・。 雇用する訳でも無いし、普通にハローワークに募集出したって無理難題やん。 わざわざ労働基準法を調べるくらいなら、普通に使える16歳以上を使って22時閉店にした方が安易じゃん。