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店のロゴ
鹿児島で7年前より鶏肉販売店を営んでます。そのときフリー素材を集めてお店のロゴを作成しました。最近、神戸の妹の知人経由で刺青師がされてる切り絵を入手しました。 お店で使えそうなので使用に関して著作権等でどうなのかなという質問です。 ちなみにその作成にあたって額ぶち込で5000円支払ったそうです。 どうぞよろしくお願いします。
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絵を購入しても著作権まで買ったことにはなりませんよ。 著作権はあくまで著作した人が生涯+死後50年間保持します。 著作権のある人に、書面でもって許可を得ておく必要がありますね。 さらに、その絵は、その刺青師が書いたものなら刺青師の許可で良いですが、その人もどこからか持って来た、つまり作者は別にいる可能性もありますね。 あくまで書いた人に書面で許可を得てください。
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- neKo_deux
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> お店で使えそうなので使用に関して著作権等でどうなのかなという質問です。 店舗や商品の名称やロゴなんかは、商標権で保護されます。 似た(同じ)ロゴが、同じサービス名なんかで商標登録されていたのなら、商標権の侵害って事になる可能性はあります。 商標検索は無料でオンラインでも出来るので、確認してみるとか。 特許庁商標検索ガイド http://www.jpogo.jp/ 商標出願・登録情報検索 (検索画面) http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi 例えば、 商標出願・登録情報検索(詳細画面) - 地鶏屋 JIDORIYA http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_DETAIL_A.cgi?0&10&0&1&11&133401629491358403829848 商標出願・登録情報検索(詳細画面) - にいがた地鶏 http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_DETAIL_A.cgi?0&6&0&1&11&133401629491358403829848 とか。 -- 確実を期す、質問者さんがロゴを商標登録して保護したいとかであれば、お住まいの都道府県の弁理士(べんりし)会に問い合わせ、弁理士の紹介を受けて相談するのが良いです。 お金払ったかどうかは、あんまり関係ないかも。 お金払って、他のロゴをパクった物を提示されたとかなら、弁済を請求とかはアリですが。
お礼
ご回答ありがとうございました。 わかりやすく書いていただいてなおかつ調べ方まで教えていただいて大変参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 勉強不足でこちらに相談したのですが本当に良かったです。 素人考えで購入したので大丈夫かなと思っていたのですが刺青師の元の存在というところまで想像もつきませんでした。 今回は、刺青師さんのとこまでも難しそうなので使用はやめておきます。 ありがとうございました。