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賃貸マンション更新6か月前に退去命令
今年の11月に更新月を迎える半年前のこの4月に不動産仲介会社を通じて更新しない旨を伝えられました。 11月で2度目の更新予定でした。 大家いわく親戚の人が住むことになったのでとのことでした。 毎月22万円支払っています。 毎月ちゃんと賃料は払っています。 以前階下から音がうるさいと言われ(当方2人の息子5歳と7歳がいます)、トラブルは確かにありました。 階下の人は大家に直接当方を追い出すようにと言われたこともあります。 もしかしたらまた階下からのクレームで、大家さんも面倒に巻き込まれたくないために、親戚が引っ越してくるから退去してほしいと言ってきたのかもしれません。 学校も通っていて、今更引っ越しもできず、また物件を新たに探すのも正直大変です。 引っ越し費用もばかになりません。 いくら半年前とはいえ、素直に引っ越しをしないといけないのでしょうか? また大家にそれなりの引っ越し費用を請求はできないのでしょうか? 詳しい方、ぜひ教えてください。 よろしくお願いします。
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- superski
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せいぜい「引っ越し代/賃料2か月分程度」が上限かと思います。 6ヶ月分の家賃(132万円)は、明らかに請求し過ぎなので、 その条件を提示したら、 「継続して住まわれてokですが、 下階住人などから損害賠償請求が来たら責任を果たしてください。」となるかも。 事の発端が自分の生活態度から来るものであれば過剰な要求はしないことです。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
>いくら半年前とはいえ、素直に引っ越しをしないといけないのでしょうか? >また大家にそれなりの引っ越し費用を請求はできないのでしょうか? 「引っ越し費用、新居の契約料、新居の初回家賃の合計額に相当する立ち退き料」を請求するか、「退去までの半年間の家賃をタダにして、22万×6ヶ月の132万円相当を立ち退き料の代わりとする」という要求を出してみましょう。 後者の場合、家賃分の22万円を6ヶ月使わずに貯金しておけば引っ越しは可能でしょうし、大家自身も(家賃は入ってこないけど)現金は出さなくて良いので、比較的、まとめやすい話になる筈です。
- 000100010001
- ベストアンサー率22% (48/210)
詳しい事はわかりませんが、一応貸主です。 強制的に出ていけと言われて出て行く必要なないですが、 結構高い家賃を支払われてるようなので、大きなお世話ですが、一軒家を探してみるのはどうですか。 私も過去に賃貸のマンションに住んでいたのですが、上の階の子供さんの騒音がひどくて何度か苦情を言いに行った事があります。 集合住宅の場合、いくらお子さんでも騒音たてられると、かなり迷惑です。 キチンと静かにさせるか、集合住宅なら1階を選ぶべきですね。
お礼
アドバイスありがとうございました。
大家しています。 『親戚の人が住むことになった』は大家が更新を拒否して契約解除を出来る『正当事由』とはなりません。大家が『更新拒否』をして『更新料受取り拒否』や『家賃の受取り拒否』をすれば、質問者様側は『供託』をして対抗し、『裁判』ということになりますが、大家側が勝てる見込みは全くありません。一般には『立退料』を払って立ち退いて頂くことになりますが、質問者様のご推察の通りの経緯とすれば、大家はそこまではしないでしょう。 ただ、大家対借主さんでは借主さんが絶対有利ですが、下の階の方との『騒音問題』に関しては、両者とも“法で守られた”借主同士で、対等ですので、下の階の方が『訴訟』に持ち込めば勝ち負けは分かりません。最近では子供の騒音でも被告敗訴の判決が出るようになっていますので、かなり危険でしょう。実際、訴訟を考える方は多くなっています。<http://oshiete.homes.jp/qa7409152.html> 最近の判決では、子供の騒音に関しては、私の知る限りでは、36万と51万の損害賠償支払命令が出ています。 いずれにしても、大家も騒音と認定しているようでは、かなり住み難くなるでしょうから、引越しをお考えになった方が、お子様のためにも、賢明だと思います。 田舎の家で、親に怒られながらも、廊下や室内を走り回り、床が抜けんばかりに飛んだり跳ねたりして育ってきた私からすれば、今の子供達には本当に気の毒なのですが、現在のこの国の住宅事情では、共同住宅に住む限りは、共同住宅でのルールを教え、守らせるべきですし、自由に走り、飛び跳ねさせたいなら、戸建に住むべきなのでしょう。基本は『他人に迷惑をかけない』ということで、とても大切なことです。
お礼
ご親切にご回答ありがとうございます。 階下とは1年前に話し合いを持ち、我が家だけがで原因ではなかったことなど穏便に話し合いは終わりました。 どうも親戚の人が被災し、私たちの家にすませてあげたいようです。 とはいえ、私たちも生活がありますのでできれば今の状態を保ちたいのが本音です。 いろいろとアドバイスもありがとうございました。
- mapu2006
- ベストアンサー率31% (145/463)
大家さんの親戚が住むのは、正当事由にはならないと思います。 大家さんが今住んでいるところがなくなり、質問者様に貸している部屋以外に住むところがなく、自らが住むので退去して欲しい、という事であれば正当事由になると思いますが、この場合でも引越し費用などの立ち退き料を払う必要があるはずです。 ですからそもそも立ち退きする必要はないと考えます。 そのまま居座っても構わないはずですし、大家が家賃を受け取らなければ「供託」という方法で家賃を支払った事にできる制度があります。 ただし、一つ気になるのは階下との方との騒音トラブルです。これが既に当事者と解決していれば問題ないですが、解決していない、あるいは現在進行形であったりすると、なんとも言えませんね。大家さんとしては他人に迷惑をかける人を住まわせたくないでしょうから。
お礼
ご親切にご回答ありがとうございます。 階下とは1年前に話し合いを持ち、我が家だけがで原因ではなかったことなど穏便に話し合いは終わりました。 立ち退き料がないと我が家は引っ越しは無理です。 100万円以上も急には払えませんし。。。。 いろいろと助言ありがとうございました。
直近になってからの退去要請でない限り、大家さんに対しては、なんにも請求など出来る訳なし。 きちんと法に則っての要請ですので、どんな理由が質問者側にあろうと引越しせざるを得ません。 学校に通っているから引越しできないは、全く何の理由にもなりえません、考えが甘すぎます。
お礼
ご親切にアドバイスありがとうございました。 そういう話に持っていきたいと思っています。