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健康保険の検認
健康保険では定期的に被扶養者の検認をしてるみたいですが、具体的にいつ行っているのですか?あと検認では被扶養者の収入を見ないといけないと思いますが、所得証明書などを提出するのですか?検認のやり方がわからないので詳しく教えて下さい。
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健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://wayback.archive.org/web/*/http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html 旧社会保険庁のサイトですが社会保険庁は解体されてしまったので今はサイトもありませんが、キャッシュで見られるので2月8日の部分をクリックしてください。 >健康保険では定期的に被扶養者の検認をしてるみたいですが、具体的にいつ行っているのですか? それは健保によって異なります、1年ごとにやる健保2年ごとにやる健保あるいは不定期に抜き打ちにやる健保もあります。 >あと検認では被扶養者の収入を見ないといけないと思いますが、所得証明書などを提出するのですか? それも健保によってどこまでやるか何を提出するかが異なります。 一部の厳しい健保では前年の課税証明のみならずや給与明細のコピーはたまた直近数ヶ月の出勤簿のコピーを提出させるところもあるようです。 また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では条件はそろっていてもペナルティとして、向こう半年(場合によっては1年)扶養を認めない場合もあるようです。 ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 >検認のやり方がわからないので それは詳しくは公表されていませんから判りません、それを詳しく公表すればその逆をやれば抜け道になることを教えるようなものですから。
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- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず被保険者の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.被保険者の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.被保険者の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(被保険者)の前年の年収を(被保険者(被保険者)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には被保険者の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず被保険者の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で被保険者の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は被保険者の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 つまり被保険者の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >年収が130万に達しそうだったらすぐに扶養から外れるのか、月収から見込んで扶養から外れるのかどっちなんですか? ですから被保険者の健保によって異なります。 健保がAであれば具体的には給料の月額が約108330円を超えるのであれば、その月から扶養を外れる手続きをしなければなりません。 健保がBであればその健保に聞かなければ判りません、全く独自の規定なのですから。
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- ma-fuji
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>具体的にいつ行っているのですか? 健康保険によって違いますね。 私の加入している健康保険では6月~12月にかけてです。 また、全員ではなくて抽出された人です。 >所得証明書などを提出するのですか? 健康保険によって違います。 本人の申告だけで証明はいらないところ、源泉徴収票を出せばいいところ、役所が発行する所得証明書が必要なところ、いろいろでしょう。 私の加入している健康保険では源泉徴収票です。 会社もしくは健康保険の事務局に聞かれることをおすすめします。
お礼
回答ありがとうございます。
加入されているのが「協会けんぽ」の場合は以下のリンクを参照下さい。 『被扶養者でなくなった方の届出はお済みですか』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,89173,96,153.html 加入されているのが他の「健康保険」の場合は直接その健康保険組合あるいは会社の総務(庶務)へご確認下さい。 (一例) 『健保・被扶養者の資格調査(検認)の実施について(古河電工健康保険組合の場合)』 http://www.furukawadenko-kenpo.com/kennin/index.html
お礼
回答ありがとうございます。
- mama4615
- ベストアンサー率18% (987/5267)
健康組合によって異なる事だと思います。 夫の会社の健康保険組合では 所得証明を家族全員必要です。 高校生であれば 学生証明書(学校で発行) 義務教育なら必要ありません。 扶養範囲のパートでも 役所に出向き所得証明、雇用先からの過去3ヶ月間の給与台帳。 いつか というのは あまり記憶にないですが(気に留めてないので) 会社から言われるので 提出期限迄に書類を揃えてます。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
年収が130万に達しそうだったらすぐに扶養から外れるのか、月収から見込んで扶養から外れるのかどっちなんですか?