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一方通行・右側走行について

交通ルールに詳しい方、お願いします。 うちの近所に、学校が近く、時間により一方通行になる道路があります。普段は普通に対面通行できる道です。中央線は無いです。 で、質問なのですが、その一方通行になっている時間帯に、右側を車で走行してはいけないのでしょうか? 終日一歩通行の道は右側を走ってもよいという認識なのですが、時間によって変わる道の場合はどうなのかと思いまして。 わかる方、教えてください。

みんなの回答

  • ANACOSTIA
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回答No.4

>先日この道で信号待ちをしていたところ、右側を走りぬけた車が捕まるのを目撃したからです。  それって本当に道路の右側を走ったという理由で捕まったのですか?  状況が良く判らないので何とも言えません。 >この警察の回答って正解なのでしょうか?  間違っていますね。  そもそも道交法を正しく理解している警察官は殆どいません。  今度電話する時は、「所属階級氏名を名乗って下さい。○○県警察の公式な回答として受け取って宜しいのですよね? 今の会話は録音させて貰いましたので、世間に公表しますが、それで宜しいですよね?」と言ってみて下さい。  その状況で所属階級氏名を名乗り、「公式な回答だ、世間に公表して良い」(←法的には問題の無い行為です)と言える人はいないでしょうね。

hokkyokukuma
質問者

お礼

回答してくださったおかげで、直接問い合わせてみようという気になれ、機動隊からもぼんやりとした返事しか得られませんでしたが、違反ではないということははっきりさせることができました。 ありがとうございました。

hokkyokukuma
質問者

補足

たびたびの回答、そしてアドバイスをありがとうございます。 私の書き方に不足する点があることに気付きました。ごめんなさい。 状況からその車は、右を走って、すぐ先の交差点を右折するつもりでいたと思われます。 ゆっくりとウインカーを出して走っていましたから。 道交法は独特の言い回しのため解読に苦労しましたが、その後自分なりに調べてみたところ、以下の項目を発見しました。 第三十四条 4  自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。 これによると、むしろ左側を走り、右折するほうが違反なのか?ということになります。ちなみに毎朝のように通っていますが、ごくまれに右を通って右折する車を見かけますが、たいていの車は左側走行で右折しています・・。 時間帯による規制のあるなしにかかわらず、一方通行は一方通行だ、というのと、警察の言うことは当てにならないというご意見から、今度は機動隊に問い合わせてみました。 その結果がこうでした。 1・右側を通ってもよい2・しかし、この道に限り(たいていの人は左を走ってしまうというローカルルールがある以上)、左を通行してもらう方がより安全に走行できると考えられる。 警察で右側通行違反に当たると言われたというと、それは間違いだの一言は最後まで引き出せませんでしたし、むにゃむにゃと歯切れの悪い1のような言い方をされ、特に2についてはなんじゃそりゃって回答でしたが(かっこ内の言葉は、そう言われたたわけではなくやはりむにゃむにゃ言われたのですが、他の発言からの推測です)、合法であるという確認ができて疑問が晴れました。

  • ANACOSTIA
  • ベストアンサー率50% (44/87)
回答No.3

>その一方通行になっている時間帯に、右側を車で走行してはいけないのでしょうか?  終日一方通行だろうが、時間指定だろうが、やむを得ない場合を除きダメです。  これは、道路交通法第18条第1項に 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。 とあるからです。  中央線も無い道路という事から、車両通行帯が設けられていない道路という事になり、上記の条文が適用されます。  この18条1項は、追越し車や右折車の為に、右側を空けておかないといけないという法律です。  片側1車線の道路ならば、自分が走っている車線内の左側を走り、その車線内の右側を空けろという事です。  ちなみに、No.2の方が挙げている道交法17条4項(1項ではありません)は、道路中央から右側や中央線から右側は対向車が通る部分だからそこを通行してはいけないという意味です。  こちらの条文は、No.2で述べられているように、17条5項で一方通行の場合は適用しない(対向車が通らないから当然)とされています。  今回の場合、一方通行なので17条4項は関係無くなりますが、18条1項は有効なままですので、右側を走ると当然道交法違反になります。

hokkyokukuma
質問者

補足

皆様、早速の回答ありがとうございます。 この質問をした背景を説明させていただきますと、先日この道で信号待ちをしていたところ、右側を走りぬけた車が捕まるのを目撃したからです。 この道の右側を通るのはいけないのか?と疑問に思ったので、質問をさせていただきました。 そして今朝、お礼をする時間がありませんでしたが、TheTukkomiさんの書き込みを読んで、昼休みに警察に問い合わせてみました。 すると回答は、「終日一方通行の道は右側を通ってもよいが、時間帯により一方通行になる道の場合は一方通行の時間内であっても絶対通ってはダメ」でした。 この人間違ったことを言っているのでは・・と思いつつ、それを証明できるだけの知識がないため、そのままだまって電話を切りましたが・・。 再度質問させていただきたいのですが、この警察の回答って正解なのでしょうか?

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

一方通行であっても、道路中央部分より左側を通行するのが、原則です。(道交法17条第1項) ただ、同法17条第5項で、以下の場合は道路右側にはみ出して通行することができるとしています。 第1号 一方通行のとき 第2号 左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき 第3号 道路の損壊、道路工事その他の障害のため左側部分を通行することができないとき 第4号 左側部分の幅員が6m未満の道路で、他の車両を追い越そうとするとき(禁止区間を除く) 第5号 道路標識等により右側部分を通るように通行の方法が指定されている場合 このうち、2~5号については、右側部分へのはみ出しができるだけ少なくなるようにしなければならないと規定されていますが、一方通行ではその規定がありませんから、右側部分だけを走行してもかまわないということです。 で、ご質問の時間帯による一方通行指定区間ですが、一方通行に指定されている時間帯では、一方通行区間となりますから、その時間帯であれば右側通行をしても問題がありません。

hokkyokukuma
質問者

お礼

一方通行は一方通行であると言う点も今回重要でしたので、ありがとうございました。

回答No.1

終日一方通行でも、時間によって変わる一方通行でもどちらも一方通行です。 よって右側を走ろうと、左を走ろうと、ど真ん中を走ろうと構いません。

hokkyokukuma
質問者

お礼

一方通行は一方通行であると言う点も今回重要でしたので、ありがとうございました。

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