- ベストアンサー
交通事故での請求について
全面相手が悪いのですが、事故をされた時、服や時計などがキズ・破損しました。 相手の保険屋へ電話して聞いたら請求してください・・・・とのこと。 服の買った所なども覚えていない場合は、購入金額分は戻って来ないのでしょうか? ネットで調べて見ると1年以内の購入であれば全額返金となっているようなのですが・・・?? 後靴も多少傷がありますが、請求しようか?どうか?迷っています。詳しく知っている方が 居られましたら教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
事故の着衣損害は減価償却で減額されます。 1年以内であれば全額返金・・・満額出ることは絶対ありません。 まず購入価格ではなく、定価ベースでの請求を行いましょう。 購入時はサービスや特価の場合があり、同じ金額で購入できる訳では無いですから。 おおよその購入時期は必須、買ったところが不明の場合は不明でok。 靴に傷が付いていてもそれは請求対象となります。 こすれた後があればそれも請求できます。 請求するにあたっては、デジカメで判るように記録して写真提示も一緒に行います。 定価総額から減価償却分減額され、過失割合により最終額が決定します。 減価償却は1ヶ月前に購入したヘルメットでも減額されました。 極端な話、インナーのシャツがほつれたり破けていても請求しましょう。
その他の回答 (1)
- Gletscher
- ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.1
普通は時価で計算します。 買ったばかりのものと5年も使った古ぼけたものでは価値が異なることはお分かりですね? 買って1ヵ月や2ヵ月のものなら新品価格で全額を補償してもらえると思いますが、数年使ったものなら価値はほとんどありません。 相手の保険屋さんと、1品毎に相談してください。
お礼
有難うございました。相談してみます。