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どういう対応が適切ですか?自転車盗難に関して

買って一年以内の自転車を盗まれました、自宅に置いてあり、22時~6時までの事です その自転車が半年たって見つかりました 本日警察から電話があり、持ってきてくださるそうです 電話でしたので詳しい事情はわかりませんが、自転車を乗っているとき、職務質問をされて自転車盗難がばれたようです 自転車に乗っていた人は、私の自宅に置いていた自転車を盗んだ人の知り合いで安く譲ってもらったようです 自転車を盗んだ人、自転車を譲ってもらった人は何か罪になりますか? 直接の謝罪をしてもらうように言った方がいいですか? どういう対応が適切か教えてください、よろしくお願いします

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回答No.1

自転車を盗む=窃盗 盗んだ自転車を売る=贓物売買。 贓物売買とは盗んだものを知っていて買い取ること。 どちらも罪になります。 恐らく罰金刑でしょう。

noname#145635
質問者

お礼

回答ありがとうございます そうなりますと、被害届を出さないといけないのでしょうか? それとも盗難届けをすでに出しているので、新たに出す必要はないのでしょうか?

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