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7年前の弁償は応じるべきですか?
7年ほど前の話です。 私は先輩の車の窓ガラスを割ってしまいました。 そのとき、私は「全額弁償します」と先輩に言いました。 後日、整備工場へいき自ら修理代金1万5千円ほど支払いました。 ですが、先日、先輩から「7年前の車の修理代本当は7万だったんだ あの時はお前が若かったから1万5千円にまけてやったんだ だから、残金払え」と言われました。 7年も前の話ですので、領収書もありません。 法律的には私は残金を払わなくてはならないのでしょうか? 教えてください。
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- yasuyasu77
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回答No.1
不法行為に基づく民事の 損害賠償請求権の時効消滅期間は、被害者などが、損害および加害者を知ったときから 3 年 だそうです。
お礼
一生おびえてくらすのかと心配していました。 安心しました ありがとうございました。