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会社員の確定申告で注目すべきポイントとは?
- 会社員の確定申告について、週末開業や経費計上の可能性を探る
- 給与と治療院の経費を計上して確定申告できるのか疑問
- 会社員でも自宅を治療院として開業し、経費を計上する方法を知りたい
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質問者が選んだベストアンサー
>毎月の住宅ローンや光熱費等の半分を経費として計上出来ると思ったのですが、 Ans.半分と決まっているわけではありません。治療院の事業用に使う分が経費として計上できます。経費はほかにも固定資産税もあります。ですから、自宅の使用状況を「生活用」と「事業用」に分ける必要がでてきますね。 >会社からの給料に、これら治療院の経費を計上して確定申告をするという事が可能なのでしょうか? Ans.治療院収入は事業収入となりますので、確定申告書とは別に「収支内訳書」を作成して、両方を提出します。確定申告書には「給与」の記入欄と「収支内訳書」で計算した「治療院収入」の記入欄があります。 両方の収入を合算して、所得税が計算されます。
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- Z31
- ベストアンサー率37% (735/1957)
No2です。 >しかし、所得税が計算されるだけで、健康保険や介護保険、厚生年金や住民税などは変わらないのでしょうか? 所得が増えれば、その分すべて増額になると考えてよいです。
お礼
度々すみません。 ありがとうございます。 と、いう事は所得が減れば(経費が増えれば)その分はやはり減る訳ですよね。 何度もありがとうございました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
毎月の住宅ローンや光熱費等の半分を経費として計上]は誤り。 住宅ローンの元本返済はどのような場合でも経費にはなりません。 住宅ではなく、事業用資産のローン返済というなら、返済額のうち事業用にかかる利息が経費にできますが、住宅ローン控除を受けてる物件ですと、一部事業用に使用するからと経費計上するなど考えないほうが良いと思います。 光熱費等の半分?なぜ半分なのでしょうか。 家計と支出してる額のうち、マッサージ業をしてないならば出ないであろう額が経費です。 週末開業で、水道光熱費などの支出の半分を使用してる?少し多いでしょうね。 マッサージ業は「事業所得」になります。 給与所得と合算して確定申告をします。 確定申告書に記載された総所得額が貴方の所得になりますので、この額を基準として算定される住民税、国民健康保険税などの公租公課額には当然に影響を与えます。 住宅面積が100で、マッサージ室が10なら、事業専用割合が10%とし、光熱費などにそれをかけた額を必要経費とするなど「そういう計算で、按分率を出したなら良いでしょう」という理屈が必要です。 固定資産税、減価償却費も経費となりえますが、冒頭に述べたように「住宅」つまり「住むための建物」ですから、一部事業用にしての経費算入はしないほうが、面倒はありません。
お礼
なるほど・・・ 詳しいご回答ありがとうございます。 考えが大分甘かった様です・・・さすがに単純には行きませんね。 一から勉強します。 ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>確か、自宅を治療院とした場合、毎月の住宅ローンや光熱費等の半分を経費として計上出来ると思った… 「半分」なんて欲が深すぎます。 全床面積と治療所となる部屋の面積との比に、さらに週末しか営業しないのなら 7分の 2 を掛け算しただけしか経費となりません。 しかも、住宅ローンで経費になるのは利息・手数料分のみです。 元本の返済分は経費でありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速の回答ありがとうございます。 なるほど・・・もう少し調べてみたいと思います。 ありがとうございました。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
会社からの給料に、これら治療院の経費を計上して確定申告をするという事が可能です。会社員の確定申告はそのためにあります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 頑張ってトライしてみたいと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 詳しい説明、ありがたいです。 しかし、所得税が計算されるだけで、健康保険や介護保険、厚生年金や住民税などは変わらないのでしょうか? それらの変更が来年度は有る、という事なんでしょうか? 全くド素人で申し訳有りません・・・ 宜しくお願いします。