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国保の被保険者を分けたい
国保の被保険者について教えていただきたいのです。 自営業のため現在家族全員国保に加入しております。 毎年の支払いが税金よりもはるかに多く、なんとか少しでも減らしたいと あれこれ考えています。(兵庫県芦屋市在住です。) 被保険者は主人で、私と子供、主人の母も加入しています。 母は70歳以上で収入は年金のみ、私たちの扶養家族となっております。 そこで主人の保険から母をはずして、母を単独で国保の被保険者にすることは 可能でしょうか? (その場合の支払いも主人がすることになりますが) 母の年金は少ないので、おそらく最低保険料になると思われます。 世帯を分けるのと、今まで通り母の分も家族として払うのとでは どちらが保険料が少なくなるでしょうか。 お隣の神戸市に行くと所得税を元に計算されるので年間数十万の違いが出てくるのは わかっているのですが、引越しをする余裕もなく悩んでいます。 よろしくアドバイスお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
扶養の概念が税法と国保法が一緒に考えられているようですが、全く別物です。詳しく述べると長くなりますので、お近くの役所をお尋ねすることをお勧めします。ご質問のお母様との世帯のことを説明します。世帯構成については、住民基本台帳法で規定されていますが、現在多くの役所は住民の異動届の住民基本台帳法システムに連動して国民健康保険に反映されてます。お尋ねの世帯分離については、分離したほうが得か損かで判断し決定することは違法行為となります。過去の判例でもそのような行為は許されていません。たとえ届出があっても実態に即して判断されます。世帯分離の届出があった場合、役所は形式審査(書面審査と聞き取り調査)と実質審査(実態調査)を行わなければならないことになってます。過去に世帯分離が社会問題となったことがありますが、いわゆる「2世帯住宅」が増えた時代のことです。おそらくお母様が住基法上、単独世帯のなりますと非課税世帯になる可能性が大きいです。そうしますと、住民税法上「脱税」扱いとなります。お母様が何歳か分かりませんが、まもなく後期高齢者医療制度が始まります。保険料が世帯も含めて全く変わる可能性がありますので、その辺も注意をしていたらいかがでしょうか。いずれにしても、今回のご質問内容では、変更はできないものと推察します。
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- ChaoPraya
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世帯分離届を出せば分離できます。 全体的な保険料が変わるかどうかはわかりません。 少なくとも、平等割り分は増加します。 芦屋市の場合 世帯別平等割額・・・1世帯につき23,280円 被保険者均等割額・・・1人につき33,120円 所得割額・・・加入者全員の前年中の基準総所得の6.5% 保険料の上限は53万円となっています。
補足
お返事ありがとうございます。 確かに平等割の増加の分を考えると大きく差が出るとは思えないんですが、多少なりとも全体で安くなるのであればやってみようかなと思います。 世帯分離届けというのはどういったものなのでしょうか。 上記でお返事を頂いているように、単純に世帯を分けるという方法とはまた違うのですか?
- yes-coke
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国保は世帯ごとなので、住民登録上の世帯を別にすれば国保も別になります。 ただ、住民登録の世帯とは「居住と生計をともにする社会生活上の単位である」とされているので、お母様がご夫婦の扶養家族になっているということから、世帯を分けることが可能かどうかということに問題があります。 ※国保には扶養という考えはなく、世帯ごとに世帯主に対して賦課することになっています。 それと、芦屋市の条例を見ると(1)所得割、(2)被保険者均等割(3)世帯別平等割の3本立てで国民健康保険料を計算しているようです。 世帯を分けるとそれぞれの世帯に(3)世帯別平等割が賦課されます。 低所得による軽減と、(3)の金額を比べてみないと結論は出せません。国民健康保険料を賦課している担当課で計算してもらったらどうでしょう。
お礼
お答えありがとうございます。 もしも母が現在一人世帯主になっていれば、当然国保で主人が被保険者の保険証に母の名前が載る事はできませんよね? それは保険証が発行される時点で市役所の方で確認しますよね。 住民票が主人と母がどういう登録になっているのか長い間調べたことがないので、ちょっと自信がないのですがずいぶん前に母が一人世帯だったような気がしまして… もう一度確認してみます。 「扶養」という定義をよく理解できていないのですが、もしも国保のために母を一人世帯とした場合は確定申告の際に控除している母の扶養控除はなくなってしまいますよね。 それはそれで税金が増えることになってしまうので悩むところです。
国民健康保険は世帯単位での加入ですので、分離は不可能かと。
お礼
お答えありがとうございます。 世帯単位だったのですね。 世帯を分けれるかどうかがまず問題のようですので 家族で話し合ってみたいと思います。
お礼
ご丁寧な説明、ありがとうございました。 大変よくわかりました。 世帯分離というのは初めて聞いた言葉だったのですが 簡単にすることではないのですね。 逆に母が今単身世帯であった場合(長い間住民票を調べてませんので)今のまま控除を 続けていると確かに違法になってしまいますね。 その点も至急調べたいと思います。 ありがとうございました。