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国保料に関する初歩的な質問ですが・・・
夫が転職することになりました。今度の会社は社会保険に加入していないため、新たに国保に加入しなければなりません。調べてみると国保料は「所得割×○%+1人分△円×加入者数+一世帯あたり*円」で算出されると言うことなのですが、専業主婦の私と1歳になる子どもは無収入なので夫の扶養家族として考慮され、△円の部分は少し減額されるのでしょうか。 それとも有無をいわさず「1人分△円×3」なのでしょうか。「国保に「扶養」という概念はない」ときいたことがありますがそのあたりのことが不明です。あまりに基本的な質問かもしれませんが、どなたかご回答ください。
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ご承知のように、国保には扶養というい制度がありませんから、所帯主を中心に家族全員が加入者となります。 保険料は加入者全員の前年の所得を基に所得割りが計算され、均等割や人員割が加算されます。 専業主婦も子供も人数に入りますから、減額されることは有りません。 なお、夫が今までの会社で、社会保険に2ケ月以上加入していれば、今までの健康保険の資格を間2年間だけ継続できる「任意継続」という制度が有ります。 こちらは、妻や子供も今で通りに扶養になれますから、一般的には国保よりも有利です。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。 そこで、国保に加入の手続きをします。 任意継続は、退職から20日以内に申請する必要が有ります。 詳細は、参考urlをご覧ください。
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- futa3
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国保は高いですよ。お勤めの方はいままでは会社が半額支払ってくれてましたので。勤めていた頃、年収400万程で確か独身で扶養家族いなくても月に42000円でしたけど。家族増えるとそれに付随して金額増えるはずです。会社を辞めて次の所が社会保険だといいのですが、国民健康保険だと大変でしょうね。県の自治体により金額違うようですので、市の国保の窓口に電話をまずはされてみては? 専業主婦の私と1歳になる子どもは無収入・・・ でも、国民健康保険となると国民年金となりますよ。月に13300円×2人=26600円支払いがきます。お気の毒なことに前年度の収入できますので、年収が300万あればたぶん免除申請通らないはずです。社会保険から外れると妻も国民年金の支払いが発生致します。 これに付随していま頭を抱えている方が、60歳で定年を迎えた方達です。この先退職してからの5年間は国民年金に加入です。国民年金は夫婦で26600円の支払いが発生します。定年後の退職金がこの月次26600円使わざるを得ないのです。
お礼
本当ですね。現在の収入で試算してみたら56000円くらいになってしまって、驚いています。さらに国民年金を支払うことを考えると頭が痛いです。ご回答ありがとうございました。
#1の追加です。 公務員共済にも「任意継続」の制度は有ります。 先の回答は、政府管掌健康保険の場合の任意継続の制度ですから、公務員共済の場合は制度の内容に違いがるかもしれませんので、ご主人の勤務先で確認してください。
お礼
夫の勤務先で確認します。ありがとうございました。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。任意継続制度について検討してみたいと思います。夫は公務員なので共済に入っていたのですが、共済にも『任意継続制度』はあるのでしょうか?