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事故による休業補償の請求について
- 20歳女性が正社員の新人ヘルパーとして働いており、通勤中に事故に遭いました。
- 事故により足の靭帯が切れかけ+のびきっており、全治1か月以上と診断されました。
- 上司からイジメやクビにされる可能性がある状況で、勤め先の病院に休業補償を請求できるかどうか確認したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
○大変でしたね。 ○労災事故(通勤災害)として労災保険に請求されたということですね。ひき逃げ事案であり、職場からクビになるのがおそろしいということですから、それでいいんじゃないですか。労災保険で補償されない部分を他の方法で請求するということになるのでしょう。 ○労災保険、自賠責保険、自分側の自動車保険、政府補償事業、こちらの保険(自動車保険、健康保険など)など使える制度が複数ある場面ですから、どの制度を使うかという選択になります。 ○ケガの治療期間や治療費総額の予想、事故原因や過失割合を含めた争いの内容などを勘案してどの方法を選ぶか決めることになると思います。補償される範囲が違ってきますから、どの方法がいいか簡単には言えません。労災保険では入通院慰謝料の補償、収入の何割が補償されるか、反面、治療継続についての考え方や解雇規制や治療費等の限度額の有無などに違いがあるようで、選択によって差がでてきます。 ○労災事故については労働基準法の解雇制限があることは意識しておきましょう。 ※労基法第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は 疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によ つて休業する期間及びその後三十日間は、解雇しては ならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によ つて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを 得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合 においては、この限りでない ○特別給付金請求を忘れないように。 ○お大事に。 http://www.fujisawa-office.com/rousai7.html http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/accident/nopolicyholder.html#kijun
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- bengofuji
- ベストアンサー率78% (150/190)
あっそうか。ごめん大間違いを言ってしまった。kgrjyのご指摘どおりに訂正です。kgrjyさん、的確なご指摘ありがとう。
- Lancelot_
- ベストアンサー率53% (43/80)
大変お気の毒です。私もほかの方と同意見で,会社に休業補償を求めるのは難しいだろうなと思います。 警察に頑張っていただいて,ぶつかった際の破片などから,加害者の車を特定し,所有者に事情を聞いたりしてもらって,一日も早く犯人を見つけていただくのを期待しています。 所有者が見つかれば,道路交通法その他の法律上,運行供用者責任だったかなにか,微妙に忘れましたが,所有者に対し休業補償等を請求できますし,その際犯人もみつかっていて,所有者以外の第三者であったならば,その者にも請求することができます。 実際上は,保険から支払われるんでしょうけどね。 一日も早いご回復と,犯人逮捕をお祈りいたします。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
通勤災害は労働保険の対象ですが、業務上災害でなく、私傷病の範囲です。 業務上災害なら解雇制限の対象となるところ、そうでないので、労務提供ができない場合、最悪解雇もあり得ます。 その場合でも、労災の療養給付、休業給付は解雇後も受けられます。なお、労災保険の休業給付は休業4日目からでますので、最初の3日間は、加害者が見つからない限り、どこからもでないことになります。なぜなら通勤災害に関しては勤務先は補償する義務がないのです。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
勤め先の病院ではなく、労災で休業補償が出ますので、その手続きをすることです。 それよりも、ご質問者の家族で自動車保険に加入の方はいませんか? 自動車保険加入で、人身傷害補償がついていれば、そちらから補償を受けられるので、保険会社に相談することです。