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個人事業主の生活費の計上方法について・・・

今年で3回目の青色申告者です。 過去2年につきましては、所得が少なかったので、家族の扶養となって来ました。 ▼そこで、お忙しい時期に恐縮ですが、数点お聞かせ下さい。 1)個人事業主の給与は経費として認められませんが、生活費を事業主貸として出金した場合、事業所得から差し引いても良いでしょうか? 良い場合は、限度額・割合などが存在するかお教え下さい。 2)個人事業主の給与は経費として認められず、尚かつ上記のように差し引くことが出来なければ、前年度の繰越金として「貸借対照表」の資産(使えないお金)だけが毎年増えて行くことになります。 個人事業主はどのように生活費を計上・捻出すれば良いかお教え下さい。 3)合計所得金額が38万円以下でないと扶養親族にはなれないことと存じますが、青色申告の控除額を差し引いた金額が38万円以下になれば宜しいでしょうか? それとも、控除額を差し引く前の金額が38万円になる必要があるのでしょうか? お忙しい時期に申し訳ございません。 他にもアドバイスがございましたら、ご伝授頂ければ幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1)個人事業主の給与は経費として認められませんから、生活費を事業主貸として出金します。 この場合、事業所得から控除はできません。 又、事業主貸しとして処理をする、限度額・割合などはありません。 2)事業主から事業に資金を出した場合は「事業主借」で処理をします。 事業主貸と事業主借は、年末又は翌年初に相殺して、差額を元入金の振替えます。 一方、その年の利益も元入金に振替えます。 前年元入金-事業主貸+事業主借+前年利益=翌年の元入金 となります。 参考urlをご覧ください。 つまり、毎年、利益よりも事業主貸しが多いと、元入金(資本金)を食いつぶしてしまうのです。 これを防ぐには、利益を増やすか事業主貸しを減らす、あるいは、事業主個人の資金を事業につぎ込むしか方法がありません。 3)青色申告の控除額を差し引いた金額が38万円以下であれば、所得税の扶養になります。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~coach/onepoint/aoiro/ao_qa.html
maru_rose
質問者

お礼

お忙しいところ、大変判りやすいご説明を頂き、ありがとうございました。 事業主貸しについて、私自身誤解があった部分がとてもクリアになりました。 今後のことも考え、バランスを保ちながら、または元入金(資本金)を増やしながら、頑張ってみようと思っています。 URLも大変参考になりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.1

1)事業主貸は費用ではありませんので、事業所得から差引くことはできません。 2)事業主貸はそのままB/Sに残るわけではなく元入金と相殺されて次年度に繰り越されます。次のように計算されます。今年度の元入金=前年度の「元入金+事業主借-事業主貸+純損益」 >個人事業主はどのように生活費を計上・捻出すれば良いかお教え下さい。 これに関しては、利益を出す以外にはないと思います。 3)青色申告控除後の金額で判断します。 個人事業で青色申告の場合は「事業所得=事業収入-必要経費-青色申告特別控除」が38万以下であれば扶養の対象です。

maru_rose
質問者

お礼

お忙しいところ、早々にご回答頂き、ありがとうございます。 明瞭なご回答に感謝致します。 他のアンサー(相続や贈与)についても参考にさせて頂いております。 本当にありがとうございました。

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